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債務整理の直接面談義務と法律事務所へのアクセス

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月24日

1 債務整理と専門家

債務整理とは、ご自身の借金を整理することをいいます。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、残債務がある場合の過払い金返還請求という種類があります。

どの債務整理が適切かは、依頼者の方の置かれた状況に応じて異なります。

その判断には、弁護士の力を借りる必要がある場面が多いといえるでしょう。

2 債務整理における直接面談義務

⑴ 概要

債務整理における直接面談義務とは、債務整理については、原則として、弁護士が、依頼者の方に対して、直接面談して、重要事項の説明等をしなければならないという義務のことをいいます。

この義務は、日弁連が制定した「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条に規定されています。

⑵ 経緯

以前は、大量の広告を打って、全国から多くの問い合わせを受けて、事務員などを使い、電話のみで債務整理事件を受任し、不適切な事案処理を繰り返すような弁護士が一定数いました。

このような不適切な事案処理は、違法とまではいえず、不適切な事案処理をする弁護士を簡単には処分することができませんでした。

「債務整理事件処理の規律を定める規程」第1条にも、「この規定は、…債務整理事件が多量に生じている状況において、債務整理事件について一部の弁護士…によって、不適切な勧誘、受任及び法律事務処理並びに不適正かつ不当な額の弁護士報酬の請求又は受領がなされているとの批判がある」と、制定の背景が述べられています。

そこで、平成23年、債務整理事件において弁護士による直接面談義務が規定されることになりました。

⑶ 直接面談しない弁護士に依頼したときは

しかし、未だに直接面談義務の規定を無視して、債務整理事件の処理を事務員任せにしたり、電話等で依頼を受けたりして、不適切な事案処理を繰り返している弁護士等もいるようなので、債務整理を依頼する際には十分に注意する必要があります。

直接面談義務を果たさない弁護士は、事案処理が不適切であるなどの問題がある可能性が高いですし、費用が高額であることも多いようです。

そのため、自己破産、個人再生、任意整理、残債務がある場合の過払い金返還請求などを、弁護士と直接面談せずに電話等のみで依頼してしまった方は、速やかに他の弁護士に相談した方がよいものと考えられます。

3 法律事務所へのアクセス

実際に弁護士と直接面談するとなると、法律事務所へのアクセスのしやすさが重要になってきます。

当法人は、名古屋駅すぐの名古屋市椿町に事務所があります。

お車でも電車でも、交通の便が良く、名古屋や周辺都市の多くの方に、債務整理のご相談にお越しいただいております。

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弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください

債務整理のご相談を承ります

当法人の業務範囲は多岐にわたりますが,債務整理のご相談をお受けすることも多いです。

債務整理とは借金を整理する,つまり支払いが困難になった借金について,何らかの方法を用いて解決をはかる手段のことを言います。

債務整理と一口に言っても,その方法はさまざまです。

自己破産,任意整理など,一度は耳にしたことがある言葉もあるのではないでしょうか。

中でも任意整理という方法は,支払総額や,分割回数等を貸金業者と交渉し,無理なく支払いを進めることができるようにする手続きです。

どの債務整理の方法が適しているのかについても弁護士が相談にのらせていただきますので,債務整理の方法で迷っているという方も,一度ご相談ください。

ご相談・ご依頼の流れ

任意整理を依頼するときの流れをご紹介いたします。

借入先がいくつあるか,総債務額がいくらになるか,また月にいくらであれば支払いに充てることができるのか等を確認させていただき,任意整理が可能であればご契約となります。

契約後は各社に対し当法人が依頼を受けた旨を伝える書面を送付し,債務額がいくらになるのかを調査します。

弁護士が介入している間は,通常,貸金業者からの支払督促等は止まります。

その間,着手金や報酬金等,費用の積立てをしていただくのと同時に,毎月のお支払いに無理がないか等を判断させていただきます。

これは契約時に,毎月何日までにいくらを積み立てるか等を決めさせていただくので,それに従ってご入金をいただけばまず問題ありません。

債務額の調査が終了し,かつ費用の積立てが終了するころ,弁護士から各社に対し支払いについての和解提案を行います。

何回の分割になるか,利息がカットできるか等は実際の債務額や貸金業者にもよりますが,大体は分割60回以内,将来利息を支払わずに和解できることが多いです。

このような手続きをすることにより,一カ月の支払総額が減り,返済に苦しむ生活から脱することができます。

来所いただきやすい事務所です

債務整理の場合は,依頼する方と弁護士は直接面談する義務がありますので,事務所までお越しいただく必要があります。

当法人の事務所は名古屋駅太閤通南口の出口から徒歩2分の距離にあります。

名古屋駅から歩いてお越しいただける場所にあるため,公共交通機関を利用してお越しいただく際にも便利です。

付近に駐車所がありますので,お車でもお越しいただけます。

便利な場所に事務所があるため,お仕事帰りにお立ち寄りいただくこともできるかと思います。

債務整理を弁護士に依頼したいとお考えの方は,どうぞお気軽に当法人をご利用ください。

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