債務整理の直接面談義務と法律事務所へのアクセス
1 債務整理と専門家
債務整理とは、ご自身の借金を整理することをいいます。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、残債務がある場合の過払い金返還請求という種類があります。
どの債務整理が適切かは、依頼者の方の置かれた状況に応じて異なります。
その判断には、弁護士の力を借りる必要がある場面が多いといえるでしょう。
2 債務整理における直接面談義務
⑴ 概要
債務整理における直接面談義務とは、債務整理については、原則として、弁護士が、依頼者の方に対して、直接面談して、重要事項の説明等をしなければならないという義務のことをいいます。
この義務は、日弁連が制定した「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条に規定されています。
⑵ 経緯
以前は、大量の広告を打って、全国から多くの問い合わせを受けて、事務員などを使い、電話のみで債務整理事件を受任し、不適切な事案処理を繰り返すような弁護士が一定数いました。
このような不適切な事案処理は、違法とまではいえず、不適切な事案処理をする弁護士を簡単には処分することができませんでした。
「債務整理事件処理の規律を定める規程」第1条にも、「この規定は、…債務整理事件が多量に生じている状況において、債務整理事件について一部の弁護士…によって、不適切な勧誘、受任及び法律事務処理並びに不適正かつ不当な額の弁護士報酬の請求又は受領がなされているとの批判がある」と、制定の背景が述べられています。
そこで、平成23年、債務整理事件において弁護士による直接面談義務が規定されることになりました。
⑶ 直接面談しない弁護士に依頼したときは
しかし、未だに直接面談義務の規定を無視して、債務整理事件の処理を事務員任せにしたり、電話等で依頼を受けたりして、不適切な事案処理を繰り返している弁護士等もいるようなので、債務整理を依頼する際には十分に注意する必要があります。
直接面談義務を果たさない弁護士は、事案処理が不適切であるなどの問題がある可能性が高いですし、費用が高額であることも多いようです。
そのため、自己破産、個人再生、任意整理、残債務がある場合の過払い金返還請求などを、弁護士と直接面談せずに電話等のみで依頼してしまった方は、速やかに他の弁護士に相談した方がよいものと考えられます。
3 法律事務所へのアクセス
実際に弁護士と直接面談するとなると、法律事務所へのアクセスのしやすさが重要になってきます。
当法人は、名古屋駅すぐの名古屋市椿町に事務所があります。
お車でも電車でも、交通の便が良く、名古屋や周辺都市の多くの方に、債務整理のご相談にお越しいただいております。