自己破産の流れ|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

自己破産の流れ

1 フリーダイヤル(0120-41-2403)へお電話してください。

債務の状況等の聞き取りをさせていただいた後(詳細な資料は不要です。)、無料相談のご予約を入れていただきます。

⇒受付時間等の詳細は「お問合せ・アクセス」のページをご覧ください。

2 無料相談

当法人にご来所いただき、弁護士の方から、直接、手続の流れ、解決の見通し、費用等について詳細な説明をさせていただきます。

疑問な点などがありましたら、遠慮なく質問をしていただけます。

自己破産につきましては、依頼者様の意向、債務の内容、生活状況等をしっかり把握しなければ、適切なアドバイスや事案処理が出来ないことなどから、日本弁護士連合会は規程等で、弁護士が自己破産の依頼を受ける際には、依頼者様と直接面談することを義務付けています。

それにもかかわらず、一部の弁護士は、この規定に違反して、電話等のみで、自己破産の依頼を受けているようなので、注意が必要です。

3 手続のご依頼

無料相談の結果、お任せいただけるということになりましたら、弁護士に自己破産をご依頼ください。

その際、費用等の契約内容は契約書の形で明確にします。

4 受任通知の発送

自己破産のご依頼をいただきましたら、弁護士から、貸金業者等に対して、受任通知を発送し、取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。

受任通知の送付により、取立てが止まります。

5 債務額の算定

貸金業者等から取引履歴が開示されましたら、法定利率に基づき引き直し計算をし、法律上の正しい本当の債務額、あるいは、過払い状態になっているのであれば、過払い金の額を算定します。

引き直し計算の結果、過払いの状態であることが判明した場合は、過払い金返還請求をしていくことになります。

⇒過払い金返還請求の手続の流れは、「過払い金返還請求の流れ」のページをご覧ください。

6 自己破産の申立

依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所に対して、自己破産の申立をします。

申立後、裁判官から面談を求められることもありますが、その際には弁護士が同席して、債務が増えた経緯や返済が出来なくなったことに同情の余地があることなどを説明いたします。

なお、司法書士は裁判官と面談することが出来ませんので、司法書士に依頼した場合は、依頼者様一人で裁判官と面談をしなければならず、十分な説明が出来ずに裁判官に誤解を与えてしまうこともあるようなので、注意が必要です。

7 免責決定

破産管財人の調査等、管財人が着かない場合は書面審査等の結果、問題がなければ、裁判所は、免責、すなわち、債務の支払義務の免除を認める決定を出します。

※弁護士法人心では、ご依頼中に、万が一、担当弁護士や担当スタッフに言いづらいようなことがございましても、担当弁護士等から独立した機関として設置された「お客様相談室」にお気軽にご相談いただくことが出来ますので、より安心です。

⇒「お客様相談室」の詳細はこちらから(クリック)

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自己破産の手続きについて

裁判所に申立てを行う手続きとなります。申立ての段階から弁護士がしっかりと対応させていただきますので、自己破産をお考えの方は当法人にご相談ください。

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フリーダイヤルへお電話ください

ご相談予約の受付を承っております。スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。土日祝日もお電話がつながります。

対面でのご相談に便利な立地

駅の近くに事務所がありますので、お越しいただきやすいかと思います。事務所までの行き方に関して簡単にご紹介しておりますので、参考にしてください。

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自己破産の手続きを行った場合の流れ

裁判所に申立てを行うための準備

自己破産につきましては,裁判所で一定の手続を行うこととなっています。

最初に,現在の債務の状況,債務が増加した経緯,現在の生活状況等をまとめ,破産の申立書を作成することとなります。

破産の申立書には,住民票,給与明細(または所得証明書),不動産の登記簿,預金通帳のコピー,車検証等,様々な書類を添付する必要があります。

これらの書類に不備がある場合は,再度,書類を収集し直す必要があることもあります。

自己破産の申立てを行う

申立書等の準備が完了すると,申立書等を裁判所に提出することとなります。

裁判所が一定の事情(債務が増加した経緯について調査が必要な場合,債務の総額が一定額を超える場合,不動産を所有している場合等)があると判断する場合には,管財人がつくこととなります。

管財人は,不動産の売却の手続や,財産や債務についての調査等を行うこととなります。

その後,可能であれば,債務者の財産から債権者に対して配当を行った上で,手続が終了することとなります。

他方,上記のような事情がない場合には,管財人が選任されることなく,裁判所が免責を宣言して,手続が終了することもあります。

この場合であっても,少なくとも1度は,債務者自身が裁判所に出向き,裁判官に対し,直接,必要な説明を行うことが多いですが,書面の審理のみをもって破産の手続が終了することもあります。

弁護士がサポートいたします

自己破産申立では,申立書等の準備が大変なことが多く,弁護士等の専門家に依頼される方が多くいらっしゃいます。

当法人も,名古屋等の地域において,破産の相談をお受けしております。

自己破産についてご相談がある方は,お気軽に当法人までご相談いただきますようお願いいたします。

債務整理を得意とする弁護士がお話をお伺いし,皆様の自己破産をサポートさせていただきます。

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