「自己破産」に関するお役立ち情報
同時廃止事件と管財事件
1 自己破産の分類
自己破産とは、裁判所に申立てをして借金をなくしてもらう手続きのことで、自己破産には、同時廃止事件と管財事件という、大きく2つの分類があります。
同時廃止事件とは、裁判所に破産手続の費用を納めるだけの財産がないことが明らかであり、債務が増えて支払えなくなった経緯にも大きな問題がない場合の簡易な手続きです。
一方、管財事件とは、破産管財人という第三者的な立場の弁護士が裁判所から選ばれる手続きです。
管財事件になりやすい場合としては、①処分をして債権者への配当に回すべき財産を持っている場合、②ギャンブルや投資、浪費など債務を支払えなくなった経緯に問題があり、借金の支払義務をなくしてよいか検討する必要がある場合、③会社経営や個人事業をされていた場合、などがあげられます。
①の場合、破産者の財産を適切な価格で処分して、債権者への配当を行う必要があります。
②の場合、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、借金を0にして問題ないか慎重に判断する必要があります。
③の場合、給与所得者の方とは異なり、機械、在庫商品などの財産が残っていることがあったり、取引先との関係で売掛金や買掛金などの処理が必要になります。
同時廃止では、裁判所に納めるお金は約1~2万円程度であるのに対し、管財事件になれば、裁判所に破産手続きの費用として、原則として20万円以上、多いと60万円ほど納めなければなりません。
2 裁判所ごとに基準が異なる
どの程度の財産があれば管財事件とするか等の基準は、裁判所ごとに微妙に異なっており、経験豊富な弁護士でなければ、管財事件となるか同時廃止事件となるかの見通しを立てるのは難しい場合も少なくありません。
特に近年、裁判所が、あるべき資料が不足していたり、説明が不審だと考えると、管財事件になる傾向が強くなっているようです。
自己破産は、どんな弁護士に頼んでも同じとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、一部の単純な案件は、どんな弁護士でも同時廃止事件になるかもしれません。
しかし、借金ができてきた経緯に問題があるかどうかの判断は、微妙なものがありますし、ご親族やご友人にお金を渡したことなど、普段あまり意識していないことが原因で管財事件になる可能性は、多くの事件にあります。
そのため、同時廃止事件にできるかどうかは、自己破産を行う弁護士の腕の見せ所であると考えています。
まずは、債務整理に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人心では、自己破産も数多く手掛けています。
自己破産をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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