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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産しても免責を受けられない場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月17日

1 免責とは

免責とは、自己破産手続きにおいて、裁判所の許可決定により、借金の支払いをする義務がなくなることをいいます。

しかし、自己破産をしても免責が受けられず、借金の支払い義務が残ってしまう場合があります

2 免責不許可事由

原則として免責を受けられない事情のことを免責不許可事由といいます

参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ

主なものを挙げると次のとおりです。

⑴ 債権者を害する目的で、財産を隠匿、損壊したり、財産の価値を不当に減少させる処分をしたこと

免責許可が出されると、債権者は借金の回収ができなくなってしまいますから、債権者にとって債務者の財産は、借金の回収を図るための重要なものです。

したがって、その財産を不当に隠匿、損壊、処分してしまう場合には、免責されない可能性があります。

⑵ 破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入した上で著しく不利益な条件で処分したこと

具体的には、取引社会の実情から見て不合理な条件で借金をしたり、クレジットカードで商品を購入し、それを換金することが挙げられます。

⑶ 債務者に義務がないにもかかわらず、特定の債権者に対してのみ、担保を提供、弁済を行ったこと(偏頗弁済)

自己破産の手続きにおいては、すべての債権者を平等に取り扱わなければなりません(債権者平等の原則)。

したがって、特定の債権者のみに担保を提供したり、弁済をすることは、その債権者を優先的に取り扱うことを認めてしまうことになるため、免責されない可能性があります。

⑷ 浪費、ギャンブル、その他の射幸行為によって財産を減少させ、過大な債務を負担したこと

必要以上にかつ収入に不相応な買い物、支出をすること、競馬、パチンコ等のギャンブル、株式やFXなどの投資行為をすることを指します。

借金の大半がムダ遣いが原因である方が自己破産できないと一般に言われているのは、この条文が根拠になります。

⑸ 自己破産の申立てがあった日から1年以内に詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと

具体的には、借金を返済の目途がないのにあるかのように装って、クレジットカード等で買い物をすることが挙げられます。

⑹ 虚偽の債権者名簿を提出したこと、裁判所の調査に対して説明を拒み、あるいは虚偽の説明を行ったこと

自己破産では、債権者(お金を貸してくれた人)に対してみんな平等に支払いをやめなければなりません。

たとえば、銀行には返済しないが、お金を貸してくれた友人や勤務先には返済することは認められません。

裁判所に債権者の一覧表を出すときに、友人や勤務先だけ除いて出すことがこの免責不許可事由にあたります。

また、実際はギャンブルをしていたのに、裁判所に提出する書類に、「ギャンブルをしたことはありません。」と書いて出した場合、うその説明にあたるので、免責不許可事由になります。

⑺ 免責許可決定が確定してから7年以内の申立てであること

一度自己破産すると、7年間は2回目の自己破産を申し立てても免責されない、つまり借金を0にできないということです。

3 免責不許可事由に該当しても免責を受けられる場合がある

もっとも、免責不許可事由に該当するからといって必ず免責が許可されないわけではなく、裁判所の裁量によって免責を受けられる場合があります

これを裁量免責といいます。

ギャンブルのために借金を増やしてしまったという方であっても、借金の額や現在の状況、破産手続きへの協力等によって、自己破産をして免責を受けられる可能性はあります。

実際、当法人にご依頼くださった方でも、裁量免責を受けられた方は大勢いらっしゃいます。

ですので、そのような場合でも、最初から自己破産を諦めず、まずは名古屋駅2分の弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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同時廃止になりそうかの見通し

ようこそ,名古屋の弁護士法人心が提供しております「弁護士による債務整理by弁護士法人心 名古屋法律事務所」へ。

こちらのページでは,債務整理の方法の一つである「自己破産」に関する情報のうち,「同時廃止事件と管財事件」について説明しております。

自己破産には,同時廃止事件と管財事件という大きく2つの分類があります。

債務者が,処分して現金に変えるだけの財産を有していなかったり,支払い不能に至るまでの経緯にそれほど大きな問題がない場合,同時廃止事件となることが多いです。

同時廃止事件の場合,裁判所による破産手続き開始決定と同時に,手続きが終了しますので,手続きは簡易なものとなります。

他方で,債務者に処分して現金に変えられるような財産があり,その財産に,裁判所に破産手続きの費用を収めるだけの価値がある場合,裁判所が管財人という第三者の弁護士を選任する管財事件となることが多いです。

破産手続き開始決定以後は,この管財人が債務者の財産を調査,管理し,換価処分を行います。

したがって,管財事件では,債務者は管財人報酬を支払う必要があります。

同時廃止事件の方が,債務者の負担は小さくて済みますので,自己破産の場合は,同時廃止事件にできるかどうかが重要になります。

自己破産での債務整理をお考えになり,依頼する際には,ご自身の自己破産がどちらの手続きになりそうなのか,債務整理に詳しい弁護士に相談するなど見通しをしっかりと確認されることをお勧めします。

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