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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産しても残せる財産

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月20日

自己破産すると,全部の財産をとられるとお考えの方もいらっしゃることでしょう。

しかし,自己破産しても生活に必要最小限の財産は,残すことが可能です。

例えば,99万円以下の現金や預貯金,解約してもお金が返ってこない保険等は,原則として残すことができるとされています。

また,破産手続きが始まった後に得た給料等も原則として債権者にとられることはありません。

一方,不動産や高価な自動車は,実際に居住している自宅や通勤に毎日使っている自動車であっても,売却して代金を債権者に分けることになります。

破産しても残すことができる財産は,裁判所ごとに微妙に運用が異なっています。

また,弁護士が,残すことを希望する財産が生活に必要な理由,生活状況,収入を得る見込み等に関して主張する内容によって,判断が変わる場合もあります。

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自己破産を行っても残せる財産について

債務整理の種類の一つに,自己破産という手続きがあります。

自己破産と聞くと,借金がなくなるかわりに,財産が全て取られてしまうというイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

しかし,実際は,自己破産を行っても,99万円の範囲内で,生活に必要最小限の財産を残すことが可能です。

自己破産を行っても残すことが出来る財産を「自由財産」といい,99万円以下の現金及び法律で差押えが禁止されている生活に欠かせない家具家電(ゴルフ道具や貴金属のような贅沢品は除く。)は基本的に残すことが出来ます。

さらに,掛け捨ての保険,居住しているアパートの敷金,価値が無い(価値が低い)自動車,勤務先を退職した場合の退職金といった財産も,合計99万円の範囲内であれば,自由財産と認められる場合が多いです。

自動車の価値については,現在の名古屋地方裁判所の運用では,推定新車価格(メーカーが発表している車両本体価格)が300万円以下の国産車,かつ,初年度登録後7年以上経過したものは,原則として無価値とみなされています(裁判所によっては,運用が異なる場合がありますので,詳しくは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください)。

それ以外の自動車については,財団法人日本自動車査定協会又は中古車販売店等に査定書を作成してもらう必要があります。

公共交通機関が発達している名古屋ですが,自動車が使用出来ないと困るという方も大勢いらっしゃると思います。

もちろんローンが残っていないことが前提となります(ローンが残っている場合は,親族の援助などを検討します。)が,上記のように,自己破産という形で債務整理をしても自動車を残すことが出来る場合も多いのです。

また,長年掛けてきた生命保険を残したいと希望される方もよくいらっしゃいますが,解約した場合の解約返戻金の金額や残したいと希望する事情等によっては,残すことが可能な場合もあります。

財産を取られたくないという理由で,債務整理の選択肢から自己破産を外していた方も,一度債務整理に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

自己破産した場合の財産

弁護士法人心 名古屋法律事務所の債務整理専用ページをご覧いただきましてありがとうございます。

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名古屋で債務整理をお考えの方は,ぜひご覧ください。

こちらのページでは,自己破産をしても財産が残せることについて説明させていただいているページとなっております。

自己破産というものについては,借金を帳消しにできる代わりに手元には何も残らない,と考えている方も多いかもしれません。

しかし,自己破産をした場合でも,最低限度の財産を手元に残すことができる場合があります。

一般的には,自己破産に対してマイナスのイメージを持っている方も多いと思います。

実際,そのようなマイナスイメージがあるために,自己破産をしたくない,という依頼者様もいらっしゃいます。

しかし,そもそも自己破産は,債務を抱え経済的に困窮することとなってしまった方の今後の生活を立て直す機会を与えるためのものですし,自己破産したことについて周囲の知人などに簡単に知られてしまうというものでもありません。

もちろん,車や家などの高額な持ち物は借金返済のために整理されてしまうので,まったく不利益がないわけではありませんから,自己破産をすることのメリット・デメリットについて,弁護士に相談するとよいと思います。

ただ,債務整理の方法は自己破産だけではありません。

依頼者様の状況に応じて,どのように債務の整理を進めていけばよいのか,一度弁護士にご相談いただければと思います。

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