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弁護士による債務整理@名古屋

「自己破産」に関するQ&A

管財人とはどういう立場の人ですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2019年2月5日

管財人は,裁判所が選任する第三者的な立場の弁護士です。

自己破産すると必ず管財人が選任されるわけではなく,自己破産する方に一定の財産がある場合,使途不明のお金や不適切なお金の流れがある場合,浪費が大きな原因で債務が増えた場合等に選任されます。

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管財人について

管財人とはどのようなものか

管財人とは、自己破産の管財事件において、選出される第三者的立場の弁護士のことです。

管財人は裁判所が選任します。

管財事件になった場合は、この管財人の選任が必須となります。

管財事件とは、破産手続きにおいて、財産を換価し、債権者に平等に分配する手続きのことです。

管財人がすること

裁判所が管財事件であると判断し、管財人が選任されると、選任された管財人は破産者と面談を行います。

その後、管財人は、破産者から財産を預かり換価や配当の業務を担う役割をします。

また、破産者に浪費やギャンブルなどがある場合、破産者との面談や調査により、本当に借金の返済を免除する決定(免責)をしてもよいか調査し裁判所に意見を提出します。

管財人が選任されると、その後、破産者宛ての郵便物はすべて管財人の事務所に転送されます。

破産者は、必要に応じて、管財人へ郵便物の説明をする場合もあります。

自己破産の手続きでお悩みの方はご相談ください

管財人との面談や説明など、慣れないことが多く、大変だと感じられる方が多いかと思います。

自己破産の手続きに関して弁護士がしっかりと対応させていただきますので、まずはご相談いただければと思います。

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