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「自己破産」に関するQ&A

家賃を滞納しているのですが、自己破産で免責されますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年7月1日

1 自己破産の手続きで免責される債務

自己破産とは、債務の支払い義務を免除してもらうために行われる、裁判所の手続きのことをいいます。

そして、自己破産の手続きにおける「免責」とは、債務の支払い義務を免除することを意味します。

もっとも、自己破産ですべての債務が免責されるものではなく、自己破産によっても免責されない債務があります。

これを、非免責債権(破産法253条1項)といいます。

具体例としては、税金や国民年金、健康保険料などの公租公課、養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償義務などが挙げられています。

この非免責債権に定められたもの以外の債務は、自己破産が認められれば、免責されることになります。

したがって、家賃の滞納がある場合、滞納している家賃の支払い義務も免責の対象となります。

2 賃貸借契約を解除される可能性

しかし、滞納している家賃の支払い義務が自己破産によって免責された場合、その家に住み続けることができるかというと、その点は別問題になります。

すなわち、家の賃貸借契約をする際、家賃の滞納がある場合には賃貸借契約を解除して、家からの退去を求めることができる旨の契約条項が定められていることがほとんどです。

そして、家賃の滞納が続き、貸主との間の信頼関係が破壊されたと評価されると、強制退去させられてしまう可能性があります。

したがって、滞納家賃を含めて自己破産をすると、その家を退去しなければならなくなる可能性があります。

3 家賃の滞納がある場合の対処法

滞納している家賃が1~2か月程度であり、早い段階で滞納の解消ができるような場合には、その家に住み続けるために、滞納を解消してから自己破産をすることを検討することが有効な場合もあります。

他方で、滞納金額が高額となってしまい、滞納の解消が現実的ではなくなってしまった場合、別の住宅に引っ越しをした上で、滞納している家賃については自己破産によって免責してもらうことになるでしょう。

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