「自己破産」に関するQ&A
自己破産をすると預貯金はどうなるのですか?
1 原則として預貯金は、債務の返済にあてられます
自己破産は、その時に所有している財産を借金の返済にあてる代わりに、残った借金をゼロにすることを目指す手続きです。
預貯金も財産の一部である以上、自己破産をすると、原則として、借金の返済にあてられることになります。
もっとも、預貯金の額が少ない場合などは、例外的に、預貯金を借金の返済にあてず、そのまま持ち続けることができる場合もあります。
2 自己破産をすると、借入先の銀行口座が一定期間凍結されます
⑴ 口座が凍結される流れ
自己破産は、裁判所の監督下で全ての債権者を相手に手続きを行います。
そのため、銀行からお金を借りている場合、銀行に対しても通知を送る必要があるため、銀行に自己破産などをすることが知られることになります。
銀行は、その通知を受け取るとすぐに預金口座を凍結し、その後しばらくは、取引ができないようにします。
⑵ 給与の振込先を変えた方がいいケースも
もし、その銀行を給与振込先として利用している場合、給与の振込先を変えておかないと、振り込まれた給与をすぐに使えない可能性があります。
そのため、銀行に通知を送る前に対応を検討する必要があります。
もっとも、口座の凍結がなされてしまった場合には、銀行と交渉し、預金の払い戻しを依頼することになります。
3 預貯金を隠したらどうなるか
預貯金が借金の返済にあてられることを避けるため、いくつかの口座を隠すということを考えたくなる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、預貯金を隠す行為が発覚すれば、免責許可が出なくなる可能性があります。
免責許可が出ないということは、借金をゼロにすることができないということを意味するため、自己破産をする意味がなくなります。
また、預貯金を隠したことが疑われる場合、追加で数十万円の費用が必要になる手続き(管財事件)に移行する可能性があります。
さらに、預貯金を隠す行為は、詐欺破産罪という罪にあたります。
以上の理由から、預貯金を隠すことは絶対に避けた方がよいと言えるでしょう。
管財人とはどういう立場の人ですか? 家賃を滞納しているのですが、自己破産で免責されますか?