自己破産のご相談をお考えの方へ
弁護士法人心では、名古屋の自己破産を数多く取り扱っております。
自己破産をお考えの方は、名古屋駅近くの弁護士法人心までご相談ください。
自己破産を得意とする弁護士が、原則相談料0円でご相談を承ります。
利便性の良い立地
名古屋駅から徒歩2分の場所にある事務所で自己破産に関することをご相談いただけますので、お仕事の帰りなどにもご相談が可能です。どうぞお気軽にご利用ください。
自己破産について弁護士選びのポイント
1 自己破産をお考えの方へ
借金の支払が苦しく自己破産について相談をしたいとお考えの方の中には、どの弁護士に相談したらよいか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、自己破産について相談・依頼する弁護士選びのポイントについてご説明いたします。
2 ポイント①:自己破産についての知識・経験の多さ
まず、最も大きなポイントとなるのは、自己破産についての知識・経験の多さです。
知識・経験が多いほど、自己破産の手続きをスムーズに進めることができます。
また、自己破産の手続きでは、申立てを行った弁護士によって債務や財産に関する調査が十分に行われていないと、破産管財人という弁護士が選任されてしまう可能性が高まることがあります。
破産管財人が選任されると、破産管財人の費用(故人の方の場合、22万円~42万円ほど)も負担しなければならなくなってしまいます。
自己破産について知識・経験の豊富な弁護士であれば、裁判所が注目するポイントを押さえて調査を行い、例えば報告書の形にまとめて申立時に提出するなどして、破産管財人が選任されないようにすることも期待できます。
3 ポイント②:弁護士の人柄、信頼関係が築けるか
自己破産の手続きは、裁判所に申立てを行うまでに資料を集めたり、弁護士費用の分割払いをするなどの準備を進め、準備が整った段階で裁判所に申立てを行います。
そして、裁判所に申立てを行ってからも約半年ほど時間がかかりますので、準備期間も含めると長いお付き合いになります。
したがって、その期間内に分からないことや不安なことがあった場合、気軽に相談をすることができ、適切なアドバイスを受けることができるかどうか、という点も重要です。
したがって、弁護士の人柄や、信頼できそうかどうかという点も弁護士選びのポイントとなります。
4 ポイント③:費用の安さ
自己破産をお考えの方は、金銭的な余裕がない方がほとんどだと思います。
そこで、自己破産にかかる弁護士費用の安さも弁護士選びのポイントとなります。
ただし、費用は安いが知識・経験がなく、ずさんな案件処理をされてしまうと、かえって不利益を被ってしまう可能性もありますので、あくまでも弁護士選びのポイントの一つとお考えいただいた方がよいでしょう。
5 最後に
自己破産における弁護士選びのポイントについてご説明いたしました。
ただし、これらのポイントを満たす弁護士であるかどうかは、実際に相談をしてみないと分かららないことが多いです。
弁護士法人心では、自己破産に関するご相談は原則として無料でお受けしておりますので、自己破産をお考えの方は弁護士法人心まで一度ご相談ください。
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産をお考えの方へ
借金問題にお困りで、自己破産をお考えの方の中には、すぐに弁護士費用を用意することはできないという理由で、弁護士に相談をすることになかなか踏み切れないという方もいらっしゃいます。
そこで、自己破産での弁護士費用の支払いについてご説明します。
2 自己破産を弁護士に依頼すると、借金の返済は止まる
自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士からすべての債権者に対して、弁護士が自己破産手続の依頼を受けたことを通知します。
これを弁護士の業界では「受任通知」とよんでいます。
そして、受任通知を発送してからは、すべての借金の支払を停止することになります。
なお、貸金業法上、弁護士等から受任通知を受け取ると、貸金業者は本人に対して直接請求等の連絡を取ることが禁止されますので、支払いを停止しても貸金業者からの催促の連絡が来ることもありません。
3 費用の分割払いも可能
弁護士法人心では、弁護士費用の分割払いも可能です。
したがって、弁護士に依頼して受任通知を送付してもらい、借金の返済を止めている間に、弁護士費用の分割払いをしていくことになります。
そして、弁護士費用の支払いが完了してから、裁判所に対して自己破産の申し立てをすることになります。
なお、上述のように、受任通知を送ると貸金業者から請求等の連絡は来なくなりますが、裁判や差押えなどの法的手続きをとることは制限されていません。
分割払いの期間が長くなると、貸金業者が裁判を起こしたり、給料や財産等の差押えの手続きをとってくる可能性が高まりますので、できるだけ早めに弁護士費用の分割払いを終えられるような計画を立てることが望ましいといえます。
4 収入が少ない方は法テラスの利用もご検討を
法テラスとは、一定の要件を満たせば、弁護士費用を立替払してくれる機関のことです。
収入が少なく、自力での費用の支払いが難しい場合には、法テラスの利用も検討してみてはいかがでしょうか。
5 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
自己破産にかかる弁護士費用の支払いについてご説明しました。
実際に費用がいくらかかるのかについては、債務総額、債権者の数、財産の有無・内容、破産管財事件になるか否か、などの要素によって異なります。
自己破産に関するご相談は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
当法人が自己破産の対応を得意とする理由
1 当法人が自己破産の対応を得意とする理由
当法人が自己破産の対応を得意とする理由は、債務整理等に対して集中して対応するチームがあり、かつ、そのチーム間で情報を共有しているからです。
2 裁判所毎の基準の把握
個人の破産手続きには、大きく分けて二つの類型があります。
それは、管財事件と同時廃止事件です。
破産手続きは、財産が有る場合に、それを売却等してお金に換え、債権者に平等に支払い、それでも残ってしまった債務の支払義務を免除するという手続きです。
そのため、破産を申し立てる人に財産等が有る場合には、破産手続きにおいて財産を売却し、それを債権者に支払うために実際に動く人が必要になります。
このような役割を担う人のことを管財人といい、管財人が選任される破産事件が管財事件です。
一方、破産を申し立てる人に財産がなく、他に問題がない場合には管財人が選任されないこともあります。
これを同時廃止事件といいます。
管財事件の場合には、裁判所に納める予納金が高額になることや、管財人との面談等も必要になるため、負担も大きくなります。
そのため、破産を申し立てる場合、できれば同時廃止になってほしいと考える人が多いかと思います。
ただ、管財事件になるか、同時廃止事件になるかの基準は裁判所毎に異なります。
当法人では、債務整理等に対して集中して対応するチームがあり、かつ、そのチーム間で情報を共有することにより、どのような場合に管財事件になり、どのような場合に同時廃止になるかの情報を蓄積・共有しています。
そのため、破産についてご相談いただいた際に、適切な見通しを説明することができ、相談者ごとに適切な解決策を提案することができます。
3 借金でお困りの方はご相談ください
このように、当法人では、債務整理等に対して集中して対応するチームがあり、かつ、そのチーム間で情報を共有することにより、裁判所毎の基準を把握していますので、借金等についてお困りの方について、適切な解決を提案することができます。
借金でお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。
当法人は、名古屋駅前に事務所があり、アクセスも抜群です。
お気軽にご相談ください。
自己破産を弁護士に相談するタイミング
1 自己破産の相談を払えなくなるまで待つ必要はない
借金の返済に困っている方が、いつ弁護士に相談するかは悩みどころであると思います。
特に自己破産は、イメージが悪いとか最後の手段であるということで、相談をためらう方も少なくありません。
ただ、相談するのが遅かったために、給料の差押えを受けたり、自己破産できなくなる方もいらっしゃいます。
ここでは、自己破産の相談に来た多くの方が、自己破産を弁護士に相談したタイミングを6つお伝えします。
2 約束どおり返済できなくなったとき
まず、何とか約束どおり払ってきたが、ついに返済できなくなるタイミングです。
返済が遅れると、業者から連日督促が来るようになり、仕事も手につかず、眠れない状態になっている方もいらっしゃいます。
実際に遅れてからよりも、遅れることが分かったタイミングでご相談に来られるのがよいと考えられます。
3 借金をして他の業者に返済することを繰り返していたとき
業者に返済すると限度枠が少しあいて借入ができるので、借入して別の業者に返済している方がいらっしゃいます。
一時的ならよいのですが、これを繰り返すと、借金が膨らむばかりで、いずれ返済できなくなります。
これに気づいて弁護士に自己破産の相談をされる方も大勢いらっしゃいます。
4 収入が減るか大きな出費が発生する見込みになったとき
部署異動によって収入が減るとか、退職により収入が減ることは、典型的に借金の返済が難しくなる理由です。
また、子どもの出産や親族の入院等の大きな出費も、借金の返済を難しくします。
これを機に、自己破産で借金をなくして再出発しようという方も大勢いらっしゃいます。
5 ご親族の援助や借入が見込めなくなったとき
これまでご親族の援助で返済してきた方が、これ以上援助できないと言われると、返済が難しくなります。
また、これまで業者から借入ができていたが、限度枠がなくなると、カードを使う利益もなくなり、返済するだけになりますし、資金繰りも一気に悪くなります。
これも、自己破産を相談する典型的なタイミングになります。
6 結婚、就職等生活状況が大きくかわるとき
結婚を機に過去の借金をきれいにしようと自己破産の相談に見える方もいらっしゃいます。
また、無職であった方が就職されると、払えない借金があると給料差押えの可能性がありますので、この機に自己破産される方もいらっしゃいます。
7 業者に一括請求や裁判を起こされたとき
相手の業者に2,3ヶ月程度延滞して一括請求されたり、裁判を起こされたことがきっかけになるケースです。
件数は多いですが、このタイミングでは給料の差押えを受ける確率が高くなりますので、もう少し早いタイミングでご相談されることをお勧めします。
自己破産手続きの際にご提供いただきたい情報
1 自己破産手続
自己破産(免責)の要件は、債務の返済が不能であることです。
返済ができないことを伝えるだけでは、破産手続の開始及び免責を受けることはできません。
客観的な資料を元に、裁判所に対して(場合によっては破産管財人にも)、債務の状況と、収入・支出の状況を示し、返済原資がなく、支払いができないことを説明する必要があります。
そのためには、揃えなければならない資料や、作らなければならない書類があります。
以下、代表的なものについて説明します。
2 破産申立てに至った経緯・理由
破産を申し立てるということは、返済ができないほどの負債を有している状態になってしまったということです。
そこで、いつごろ、どのような理由で金銭の借入れを開始したのか、そしてどのような経緯で債務が膨らみ、返済ができなくなってしまったのかを、できるだけ詳細かつ正確に説明する必要があります。
収入の変化も、返済が困難になった理由となりえますので、職歴なども説明します。
また、金銭の借り入れの理由や、借り入れた後の行為などによっては免責不許可事由に該当する可能性もありますので、その場合には裁量免責を受けることができると考えられる理由も説明します。
3 財産状況
破産手続きは、破産債務者の財産を換価して、債権者に配当し、返済しきれなかった部分の債務について免責を受けるというものです。
そのため、破産申立て時点における申立人の財産の状況を、裏付けとなる資料を付けて、正確に申告する必要があります。
具体的には、預貯金、有価証券、不動産、自動車、保険、相続財産等のほか、事業をされている方であれば売掛金等の情報を提出します。
申立て前に他人に財産を移していないか否かを判断するため、預金通帳の履歴や、不動産の全部事項証明等も提出します。
4 債権者一覧
破産手続きが開始されると、債権者に対して裁判所からの連絡がなされます。
そのため、債権者の一覧と、申立て時点で判明している債務額、最終弁済日等の情報も提出します。
自己破産の財産への影響
1 自己破産後の生活
あまり多くはありませんが、一度自己破産をしてしまうと、それ以降財産を持つことができなくなる、といった誤解をされている方がいます。
自己破産手続の対象となる財産等について以下で説明します。
2 基本的には手続開始決定時点が基準になる
日本の破産法は、「固定主義」という原則を採用しており、その基準時点を自己破産手続の開始決定時としています(破産法34条1項)。
自己破産の手続きを債務者側から見ると返済義務の免除を求めるという点に主眼が置かれることになってくるかと思いますが、債権者側から見ると、財産の分配を受けるという点が重要になってきます。
この点に関し、自己破産手続きは、生活の債権、債務者との調整も法の目的としています(破産法1条)。
この調整の1つとして、自己破産手続きにおける対象財産を、破産開始決定時点に固定し、その後の収入等による生活再建が認められています。
そのため、自己破産を一度行ってしまうとその後の生活が成り立たなくなってしまうとか、生活保護を受けるしかなくなる、ということはありません。
3 事実上の支障
上記のように、自己破産手続きを経た後でも、例えばその後に入ってくる給与等は受け取ることができます。
とはいえ、借金の返済義務の免除をノーリスクで受けられるというわけではありません。
⑴ 有名なところとしては、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」という点が挙げられます。
この結果、一定期間は新たにカードを作ったり、ローンを組んでの買い物をしたりすることが基本的にできなくなります。
カード決済が普及してきた現在においては、カードによる支払いができないというのは不便を感じるかもしれません。
とはいえ、現在でも現金払いを基本にしている方も少なくありませんし、現金払いでの生活の方が、収支の把握がしやすい、というメリットもあります。
これによって、生計の改善が図れる、ととらえれば、現金払いを基本とする生活は、必ずしも支障とは言えないかもしれません。
⑵ ほかに、官報公告に自己破産の事実が掲載される、ということも自己破産によるマイナス面として挙げられます。
ただ、大抵の方は官報公告を見ることがない、そもそも官報公告の存在を知らない、という程度であることから、影響は限定できである、と評価することもできるかと思います。
⑶ あとは、一部の職種に限られますが、自己破産の場合には資格制限の問題があります。
主な士業のほか、保険の募集人、警備員等も資格制限の対象となっており、現在の勤務先での業務の継続をするにあたっての支障となりますので、事前に確認する必要があるといえます。
4 自己破産をご検討する際には前に弁護士にご相談ください
上記のとおり、自己破産後の生活は、一部の資格制限などはあるものの、大きな支障となるものは多くないといえます。
その他心配される点等あるようでしたら、ご相談時に詳しく説明させていただきます。
自己破産をご検討中の方は、弁護士法人心までご相談ください。
自己破産を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 弁護士の費用は、事務所によって異なります
現在では、弁護士報酬が自由化されたため、各事務所が弁護士報酬を定めることができます。
そのため、弁護士に自己破産を依頼する場合は、その事務所のホームページなどで、どの程度の費用が必要なのかを確認しておくことは依頼をするかどうかの前提としておすすめします。
以下では、弁護士に自己破産を依頼した場合に、発生し得る費用について、ご説明します。
2 相談料
事務所によっては、自己破産の相談をする際に、相談料が必要な場合があります。
相談料も事務所によって異なりますが、30分あたり5000円程度が一般的だと思われます。
ただ、相談料は、相談した時点で発生するため、たとえば相談の結果、自己破産が必要なかったり、自己破産ができないことが分かった場合であっても、相談料を支払う必要があります。
そのため、自己破産の相談をするのであれば、相談料が無料の事務所に相談することをお勧めします。
3 着手金
着手金は、自己破産を依頼する際に、弁護士に支払う費用です。
着手金の金額は事務所によって数十万円の差があるため、相談の前にホームページなどで、費用を確認しておくことが大切です。
また、自己破産を検討している場合、着手金を一括で支払うことができない場合もあり得ます。
そこで、着手金の分割払いが可能かどうかも、チェックしておきましょう。
4 成功報酬
成功報酬は、自己破産が認められた場合に、弁護士に支払う報酬です。
もし、自己破産が認められなかった場合は、成功報酬は発生しません。
ただし、最初から成功報酬を0円としている事務所もあるため、この点もホームページなどで確認をしておきましょう。
5 実費
たとえば、弁護士が出張などを行う場合は、出張の費用がかかることがあります。
また、交通費、切手代金、FAX代などの実費も必要になります。
これらの実費は、業務を行うにあたり、実際に必要になった経費であるため、事務所によって大きく異なることは少ないと言えます。
自己破産の流れ
1 専門家に相談
自己破産は、裁判所を通して行う手続きであり、法律の解釈適用や運用の的確な理解が求められる複雑な手続きです。
また、自己破産を債務者自身で行う場合、債権者とのやりとりも、全て債務者自身が行わねばならず、とても負担が大きくなります。
そのため、自己破産を行う場合は、専門家に相談することをお勧めします。
2 受任通知の発送
専門家に自己破産を依頼した場合、専門家は、債権者に対し、受任通知を発送します。
受任通知を送った後は、原則として、貸金業者からの取り立てがストップします。
3 必要な資料の準備
自己破産を行う場合、裁判所に様々な書類を提出する必要があります。
たとえば、借金がどれくらいあるのかを示す資料や、収入がどれくらいあるのかを示す資料などが必要です。
また、不動産や自動車などを所有している場合や、保険に加入している場合も、その詳細が分かる資料の提出が必要です。
4 裁判所に提出する書類の作成
資料がそろった後は、裁判所に提出する書面を作成します。
たとえば、借金が増加した経緯や、借金の返済が困難なことを、裁判官に伝えるための書面を作成します。
5 専門家との打ち合わせ
作成した書類に、修正点などがないかを確認するため、裁判所に提出する前に、打合せをさせていただくことが多いです。
また、事前に伺っていた話と、資料から得られた情報にズレがある場合は、この打合せの日に、調整を行います。
6 裁判所へ書類の提出
作成した書面と、必要な資料を裁判所に提出します。
裁判所が、資料の追加を求める場合がありますので、その場合は新たに資料を集めます。
7 裁判所の判断
自己破産の手続きを進めるかどうかを、裁判所が判断します。
手続がすぐに終わる同時廃止事件か、比較的手続きに時間がかかる管財事件になるかは、この時に決まります。
8 免責の手続き
自己破産をしただけでは、借金の返済義務は免除されません。
裁判所で、免責のための手続きを行い、ようやく借金の返済義務が免除されます。
なお、税金や養育費などは、免責の決定が出たとしても、支払う義務が残るため、注意が必要です。
弁護士に自己破産を依頼するメリット・デメリット
1 弁護士に自己破産を依頼するメリット
弁護士に自己破産の手続きを依頼していただいた場合のメリットとして、以下の点が上げられます(例示です)。
⑴ 債権者からの請求が止まる。
自己破産を決意する方の中には、債権者からの督促に悩まされている方が少なくありません。
弁護士が自己破産手続きの依頼を受けると、弁護士は、各債権者に対し、介入通知を送付します。これにより、債権者の連絡先窓口は弁護士に変わりますので、ご依頼者様の方に債権者から直接連絡(督促など)が行くことはなくなります。
⑵ 裁判所からの連絡も弁護士が受ける。
上記⑴の点は、弁護士と同じように債務整理手続きの依頼を受ける司法書士の場合でも同様のことが言えます。
ただし、司法書士の先生は、地方裁判所の代理人になることができないので、裁判所からの連絡先窓口にはなれません。
弁護士であれば、代理人になることができますので、裁判所からの連絡も弁護士の方になされることになり、弁護士の方で対応などいたします。
⑶ 必要書類等は弁護士が確認します。
自己破産の申し立てをする際には、たくさんの書類を裁判所に提出することになります。
ただ、裁判所に問い合わせをしても、都度教えてくれるわけではありません。
自分で申立をしようとする場合は、どのような書類が必要であるのかなどを自分で調べて提出の準備をしなければなりません。
弁護士にご依頼いただくと、弁護士の方で必要書類をピックアップし、依頼者様にお伝えしますので、自分で調べる必要がなくなり、手間が減ります。
⑷ 司法書士に依頼した場合との違い
弁護士と司法書士とでは、上記⑵のように裁判所とのやり取りにおいて差異があります。
また、ケースにもよりますが、弁護士が代理人として申立していれば同時廃止の手続きでいけた案件にもかかわらず、司法書士が書類代行した申立であったために管財事件になるケースもあります。
管財事件となりますと、例えば、予納金といって裁判所に納める費用が高額化したり、裁判所へ出廷を要したりすることになってしまいます。
2 弁護士に依頼するデメリット
デメリットは、弁護士費用を要することです。
上記のように、手間のかかる作業の代理や債権者や裁判所とのやり取りを代理人として行うことから、その対価として費用をいただくことになります。
費用については、事務所ごとに異なりますので、一律にいくらとは言えません。問い合わせをし、比較してみるのも良いかもしれません。
3 まとめ
弁護士に依頼するメリット・デメリットの例示だけでも上記のとおりです。
もちろん、自己破産自体のメリット・デメリットもあります。
債務整理についてお悩みであれば、一度お問い合わせください。
自己破産をする際の注意点
1 裁判所に嘘の説明や報告をすると免責されません
自己破産の手続において、裁判所に対し嘘の説明や報告をすると、原則として自己破産しても免責されません。
これは、裁判所に対し嘘の説明や報告をすることが免責不許可事由に該当するためです。
自己破産をすると通常は免責されるのですが、破産者が免責不許可事由に該当するときは原則として免責されず、債務を支払う責任は残ったままとなります。
2 免責不許可事由
裁判所に対する説明や報告の観点から定められた免責不許可事由には、破産法252条1項7号と8号の規定があります。
⑴ 虚偽の債権者名簿を提出したこと(破産法252条1項7号)
まず、申立てにあたって虚偽の債権者名簿を提出することが免責不許可事由に該当します。
債権者名簿とは、裁判所が債権者名と債権額の全体像を把握するために必要なもので、債権者名、債権額、債権の内容を記載するものです。
記載されている内容が事実と反していたり、記載すべき債権者名や債権の内容が記載されていなかったりする債権者名簿が、虚偽の債権者名簿にあたります。
ただし、破産者が過失によって債権者名簿に記載すべき内容を記載しなかった場合には免責不許可事由とはなりません。
⑵ 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと(破産法252条1項8号)
裁判所は、審尋したり、書面の提出を求めたり、破産管財人を通じたりすることで、破産手続全般における調査をすることができます。
その裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたことが免責不許可事由に該当します。
虚偽の説明とは、わざと嘘の説明をすることに加えて、当然に説明すべき事項を裁判所に積極的に説明しなかったことを含むと考えられます。
3 名古屋で自己破産をお考えの方へ
裁判所に対して嘘の説明や報告をすること以外にも、法律には免責不許可事由が規定されています。
免責不許可事由に該当すると、自己破産しても免責されない場合があります。
実際に免責不許可事由に当たるかは、自己破産等の債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
当法人は、債務整理を得意とする弁護士が複数在籍しています。
原則相談料無料となっておりますので、まずはご相談ください。
自己破産した場合の仕事への影響
1 自己破産と仕事
自己破産をするにあたって、仕事にどのような影響が出るのか気にする方は少なくありません。
「自己破産」自体、社会的にはマイナスイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。
それでもどうしても返済を継続することが難しいとなると、自己破産を検討せざるを得ません。
しかし、勤務先に自己破産したことを知られないか、仕事に制限がかからないのかなど、いろいろなことに悩み、前に進めない方もいるのではないでしょうか。
2 自己破産をしても基本的にほとんど影響がないといってよい
以下ではある程度の例外についてご説明いたしますが、基本的に自己破産をしても仕事に影響はない場合がほとんどだと思います。
まず、自己破産した事実は「官報」という国が出している広告のようなものに載ります。
その結果、調べようと思えば自己破産をした事実が発覚することはあります。
しかし、一般企業で官報を細かく調査しているような企業はあまり多くありません。
皆さんの周りで、日常的に官報をチェックしている方もまずいないと思います。
ですので、官報によって世間に公開されるものの、それに目を向ける人の数が少ないため、大抵のお仕事との関係で影響はないといえます。
また、自己破産したことを理由とした解雇は不当解雇となりますので、自己破産した事実だけで勤務先を追われることもありません。
3 注意すべき職種
以上のとおり、基本的には自己破産の事実は仕事に影響しないといってもよいですが、一部例外があります。
⑴ 資格制限で仕事ができなくなる場合
まず、資格職の場合、手続きが終わるまで資格制限が生じます。
結果的に、一定期間仕事ができなくなり、仕事を辞めざるを得なくなる可能性があります。
士業等が主ですが、警備員、生命保険募集人等も対象となりますので、このあたりは注意すべき職種と言ってよいでしょう。
⑵ 官報を見られうる職種である場合
また、「基本的に官報を見ることがない」という例外として、金融関係のお仕事については、官報をチェックしている可能性があります。
直接の影響が出ないとしても、注意しなければならない職種と言ってよいと思います。
⑶ 勤務先から前借りをしている場合
職業以外では、勤務先からの前借り等の借金がある場合が挙げられます。
自己破産の手続きでは、「債権者平等の原則」が働きますので、勤務先も債権者として手続きに加えざるを得ません。
裁判所から通知が郵送されるということであり、その結果、居づらくなってしまうことはあり得ます。
4 詳しくは弁護士にご相談ください
上記のとおり、基本的には自己破産をしても仕事に影響がないと考えてよいですが、一部例外があります。
自分が例外にあたるのか否かなど、詳しいお話については、直接弁護士とご相談することをおすすめします。