弁護士費用
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債務整理における費用
1 弁護士費用の決め方
弁護士費用について、以前は弁護士会が決めた報酬基準(いわゆる旧日弁連基準)というものがありましたが、現在では、自由化され、各弁護士が依頼者と契約する際に自由に決めるようになりました。
そのため、法律事務所によって、着手金の有無、成功報酬の決め方などが異なります。
最近では、ホームページで基本的な料金を打ち出している法律事務所もあります。
弁護士費用は、案件の内容によって増減することもありますので、詳細については、弁護士に相談事項を話したうえで、どのような場合にどれだけの費用がかかるのかというのを事前に出してもらうのがよいかと思います。
2 債務整理における費用
債務整理をお考えの場合、通常は借金等でお金に余裕がないかと思います。
ただ、そうは言っても、弁護士費用の他、債務整理のやり方によっては、裁判所に支払う費用等もかかります。
そのため、債務整理を行う際には、どのようにすれば費用を出せるのかが1つの問題になることがあります。
この点、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理の方法のうちどの方法によるかで費用の捻出の仕方も変わってくることがあります。
当法人では、どうすれば債務整理のための費用を捻出できるかのアドバイスをさせていただくこともできます。
また、弁護士費用の分割払いに応じている法律事務所もあります。
当法人でも、分割払いでご依頼いただくこともできますので、詳しくは担当の弁護士にお尋ねください。
3 まずはご相談ください
当法人では、費用の点も含めてご相談に乗らせていただきます。
債務整理に関する法律相談は、原則として無料で承っていますので、まずは、当法人までご相談ください。
債務整理の手法による費用の違い
1 手法によって費用が異なります
債務整理と一口にいっても、その手法は複数あり、かかる費用も異なってきます。
個人の依頼者に関していえば、①任意整理②破産③個人再生の3つに大きく分けられます。
2 任意整理の場合
任意整理は、債権者と交渉をして返済期限を延長してもらう手続きです。
破産や個人再生に比べれば必要な資料は少なく、裁判所が関与することもない簡易な手続きであり、その分だけかかる費用は低くなっています。
一般には債権者の数に応じて費用を設定することになります。
3 自己破産の場合
これに対し、破産については、借金を原則としてゼロにしてしまうという債権者にとっては非常に不利な効力をもつ手続きですので、任意整理のような簡易な手続きではありません。
本当に借金をゼロにしてしまってもよいかについて、裁判所が関与して慎重に判断します。
つまり、破産の場合、裁判所が手続きに関与する関係で、裁判所に支払うべき費用というものが発生してくるのです。
これとは別に、弁護士費用として約20万円~30万円(事案によってはこれを超えることもあります)がかかってきます。
裁判所に納めるべき費用(印紙代を含む)については、約1万5000円で済む場合と、20万円もしくは40万円以上かかる場合があります(これらの費用は名古屋地裁に破産を申し立てる場合の費用であり、名古屋以外の地方では異なることがあります)。
約1万5000円で済む場合とは、おおまかにいえば破産者に高額な財産が無く、かつ借金が増えてきた経緯が悪質でないこと(たとえばギャンブルを繰り返すことで借金が増えてしまったような場合ではないこと)です。
破産申立代理人の準備が不十分である場合、裁判所が慎重な判断が必要であると考えることがあるため、裁判所に納める費用をできるだけ低くするためには、債務整理に精通した弁護士に依頼することが重要です。
特に名古屋地方裁判所は他の地方に比べてチェックが細かく、何度も補充の質問がなされ、それだけ時間がかかってしまうこともあり得ます。
この点からも、債務整理に精通した弁護士に依頼することが事件解決の近道です。
4 個人再生の場合
個人再生についても借金を原則として5分の1にまで減額する手続きですから、やはり本当に借金を減額してよいかどうかについては裁判所が関与して慎重に判断します。
ただし、個人再生の場合、裁判所に納めるべき費用(印紙代を含む)は名古屋の場合だと約2万5000円となることがほとんどと言えます。
弁護士費用は約25万円~35万円(事案によってはこれを超えることもあります)に設定されることが一般的です。
当法人では、なるべく費用を抑えて債務整理を行うことを目指していますので、安心してご相談ください。
債務整理に必要な実費
1 実費とは
実費とは、弁護士報酬とは異なり、弁護士が事件を処理するに当たって実際に支出する費用のことをいいます。
実費は、法律事務所が請求する弁護士費用と一緒に請求することが一般的です。
2 債務整理の実費
債務整理と一言でいっても、過払金返還請求・任意整理・個人再生・破産など様々な種類があります。
債務整理に共通する実費として代表的なものは、切手代や謄写・印刷料です。
以下では、平成29年1月時点の実費についてご説明します。
3 過払金返還請求の実費
過払金返還請求では、郵送費(切手代、謄写料等が実費となります。
訴訟になれば、以上に加えて、収入印紙代(訴える額に応じて異なります。たとえば、50万円の請求だと5000円、100万円の請求だと1万円、150万円の請求だと1万3000円です。)、予納郵便切手(名古屋地方裁判所の場合、相手方が1人のときは、約7000円です。相手方が1人増えるごとに約2000円が加算されます。)、資格証明書の交付手数料(被告が法人であることがほとんどであるため、資格証明書が必要となります。1通600円程度かかります。)が実費となります。
4 任意整理の実費
任意整理は、弁護士が債権者と個別に交渉し和解するものなので、郵送費(切手代、謄写料)程度しか実費が発生しない場合がほとんどです。
5 個人再生の実費
名古屋地方裁判所の場合には以下のようになっています。
- ⑴ 収入印紙 1万円
- ⑵ 予納郵便切手 債権者の数に応じた金額(数千円)
- ⑶ 予納金
- ア 原則 約1万2000円
- イ 個人再生委員選任の場合 約16万2000円~(事案によって増減します。)
6 自己破産の実費
名古屋地方裁判所の場合には以下のようになっています。
- ⑴ 収入印紙 1500円
- ⑵ 予納郵便切手
- ア 管財事件 約6000円(債権者数及び債務者数が20名を超えるごと に追加)
- イ 同時廃止事件 債権者数に応じた金額(数百円~数千円)
- ウ 破産予納金(原則)
- (ア)管財事件 約41万4000円(官報公告費用約1万4000円含む)
- (イ)少額管財事件 約21万4000円(官報公告費用約1万4000円含む)
- (ウ)同時廃止事件 約1万1000円