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個人再生が失敗する4つのケース
個人再生手続が失敗するケースは,どの段階で失敗となるかによって4つに分けることができます。
1つ目は,個人再生手続の開始申立てが棄却される場合,2つ目は,個人再生手続が開始されたが手続きの途中で廃止になる場合,3つ目は,個人再生手続が開始されたが手続きの途中で不認可になる場合,4つ目は,個人再生手続が終了した後に再生計画が取り消される場合です。
1 個人再生手続の開始申立てが棄却される場合
まず,個人再生手続の開始申立てが棄却される場合の例として,住宅ローンを除く債務額が5000万円を超える場合があります。
また,不当な目的で再生手続開始の申立てがなされたときがあります。
この例として,個人再生手続では,破産と異なり,否認権行使の制度がありませんが,偏頗弁済(一部の債権者に対してのみ返済すること)を許しているわけではなく,否認権行使を免れる目的で個人再生手続を選択した場合は,再生手続開始申立てが棄却されるといわれています。
2 個人再生手続が開始されたが手続きの途中で廃止になる場合
個人再生手続が廃止される場合の典型例は,小規模個人再生で1社で総債務額の半分以上を占める債権者が反対した場合等,再生計画案に対する書面決議が否決された場合です。
また,裁判所の定めた期間までに再生計画案が提出されない場合も廃止になります。
依頼者の方が家計の状況等裁判所が要求する資料を期限までに提出しない場合は,手続が廃止されることになります。
3 個人再生手続が開始されたが手続きの途中で不認可になる場合
3つ目の個人再生手続が不認可となる場合には,将来に渡って継続的・反復的な収入を得る見込みがない場合や法律が定める最低限の弁済額を弁済しない場合です。
住宅資金特別条項を使って住宅ローンを払って自宅を残す個人再生では,再生債務者が住宅の所有権を失うことになると見込まれるときに不認可となるとされており,例えば,自宅に住宅ローン以外の債務の抵当権が設定されている場合等もあげられます。
4 個人再生手続が終了した後に再生計画が取り消される場合
個人再生手続終了後に再生計画が取り消される場合の例として,再生計画が不正の方法により成立した場合があり,財産を隠したり相場より安価で譲渡したことが手続きの終了後に発覚したこと等があたります。
また,再生債務者が再生計画の履行を怠ったとき,つまり減額された後の金額すら返済できなくなったときは再生計画が取り消されます。
5 債務整理に詳しい弁護士に相談
このように,個人再生手続が失敗する場合にはいろいろな類型があり,依頼者の方ごとに問題になる点は異なります。
失敗しないためには,債務整理に詳しい弁護士に,不利な点も包み隠さずご相談することが大切です。
個人再生やその他の借金問題でお悩みの場合には,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
特定調停のメリット・デメリット
1 特定調停とは
特定調停とは,個人・法人を問わず,返済を続けていくことが困難となった方が,債権者と返済方法などについて話し合い,生活や事業の立て直しを図るため,債務者が簡易裁判所に申し立てを行う手続きです。
特定調停では,任意整理と同様に,債権者から取引履歴を開示してもらい,利息制限をもとに分割返済していくこととなります。
この手続きにおいても,他の手続きと同様,メリット・デメリットがあります。
2 特定調停のメリット
まず,上記のとおり,引き直し計算によって減額された元本を返済することになりますので,借金を減額することが可能な点が挙げられます。
また,特定調停は,専門的知識がなくても,申立てができますし,費用が低廉であることが挙げられます。
さらには,強制執行がすでになされている場合,民事執行停止の申立を行うことにより,手続き中の強制執行を止めることができます。
他の債務整理手続きに比べて早く解決できることもあります。
3 特定調停のデメリット
弁護士が介入して行う任意整理の場合には,基本的にはすべての手続きを弁護士が行いますが,特定調停においては,自分で申立書を記載したり,財産状況を示す明細書を作成したり,簡易裁判所には自ら出廷するなど,煩雑ともいえる手続きを自分で行わなければなりません。
また,債権者ごとに手続きが進行するので,場合によっては,何度も裁判所に出廷しなければならないこともあります。
調停委員は中立の立場ですし必ずしも債務整理の専門家ではないので,結果的に債務者(申立人)に不利な調停になる場合が否定できません。
特定調停は,すでに述べた通り,債権者と返済方法等について話し合いをする場ですので,仮に引き直し計算の結果,過払いが発生していても,過払い金の返還を受けることはできませんので,別途,過払い金の返還を求める訴訟等の手続きを行う必要があります。
特定調停が成立すると,調停調書というものが作成されます。仮に支払いが滞ってしまうと,この調書により給与の差押など強制執行が可能となってしまいます。
そのため,調停が成立した場合には,より一層気をひきしめて返済を続けていく必要があることに注意が必要です。
4 特定調停やその他の債務整理に詳しい弁護士
借金問題を解決する方法として,特定調停以外にも様々な方法があります。
特定調停を行うのが自分にとってベストな方法なのか悩んだりした場合には,一度,債務整理に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。