「時効の援用」に関するお役立ち情報
時効で支払義務がなくなる場合
1 消滅時効とは
法律上、一定期間権利を行使しないと権利が消滅するという消滅時効の制度が存在します。
これを債務者の側からみると、債権者から一定期間権利行使されない場合、借金を返さなくてもよいという可能性があることになります。
ここでは、時効によって借金の支払義務がなくなる条件について解説します。
2 消滅時効が完成するのに要する期間
債権者が誰であるかによって、消滅時効が完成するのに要する期間は異なります。
また、消滅時効については、令和2年4月1日に改正法が施行されました。
もっとも、改正法では経過措置に関する規定も設けられており、施行日以前になされた契約については旧民法が適用され、施行日後になされた契約については改正民法が適用されることになりますので、分けて説明します。
⑴ 令和2年4月1日以前の契約
- ア 銀行や消費者金融、カード会社などからの借入れ
- これらの金融機関からの借入れは商行為ととらえられており、消滅時効が完成するのに要する期間は、5年とされています。
- イ 信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合からの借入の場合
- これらの団体はいずれも、その行う業務が営利目的ではないため、商法上の「商人」ではないと考えられており、消滅時効が完成するのに要する期間は、10年となります。
⑵ 令和2年4月1日以降の契約
- ア 銀行や消費者金融、カード会社などからの借入れ
- 改正民法では、消滅時効は債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、あるいは権利を行使することができるときから10年で消滅時効となるとされています。
- もっとも、金融機関にとっては、「権利を行使できるとき」と、「権利を行使できることを知ったとき」は同じはずなので、消滅時効の期間は5年となります。
- イ 信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合からの借入の場合
- こちらも上記⑵アと同様、消滅時効の期間は5年間となります。
3 時効の更新
債権者が上記の一定期間、権利を行使しなかった場合でも、消滅時効が完成しない場合があります。
それは、時効の更新に該当する事情が発生した場合です。
たとえば、債権者から貸金を返還するよう裁判を起こされ判決が確定したことや、債権者に対して支払いをしたこと等が更新事由に当たり、時効が更新されるとその時点からさらに一定期間(判決の確定からは10年間、債権者への支払いからは上記2に記載した期間)が経過しないと消滅時効は完成しません。
なお、旧民法では「時効の中断」と呼ばれていましたが、中断というと時効期間が一時的に停止するようなイメージを持たれてしまうことから、民法改正によって用語の変更が行われました。
4 消滅時効の手続の進め方
たとえば、貸金業者からの借金について、最後に支払いをした日から5年以上が経過しており、かつ時効の更新事由がなければ、消滅時効を援用する書面を貸金業者に対して発送することによって、借金を返さなくてもよくなります。
5 債務整理をお考えの方へ
このように、最後の支払いから5年以上(債権者によっては10年以上)経過している場合は、消滅時効を援用することで借金を返さなくてもよい場合があり、複数の業者から借入をしている方でも、時効の援用によって、返さないといけない借金の額を減額することができる可能性があります。
債務整理をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。