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過払い金請求のご相談はお早めに

債務整理を行うに際し,検討材料の一つとして挙げられるのが,返還を受けられる過払い金がいくらあるのかということです。

この過払い金返還請求は,平成18年1月13日の最高裁判決以後,全国で急増しましたが,その返還によって資金調達が困難となり,いくつかの消費者金融が破綻することとなりました。

ここでいう「破綻」とは,会社財産の清算を目的とする破産に限らず,事業再生を目的とする民事再生や会社更生も含みます(いわゆる事実上の倒産)。

有名なところでは,クレディアや武富士の破綻があげられます。

銀行系の子会社(プロミス(三井住友銀行系),アコム(三菱東京UFJ系)など)であれば,グループ会社からの支援を得られますが,独立系の消費者金融ではそれがないので,現在も厳しい経営を強いられているところが多いです。

消費者金融が破綻すると,そこにいくら過払い金請求権を有していても,返還される金額は数%まで削減されます。

上記の武富士が東京地裁に提出した更生計画案によると,過払い金の返済率は3.3%という極めて低い数字となっていました。

高金利に苦しめられてきた債務者としては,このような破綻リスクが顕在化する前に,一日も早く過払い金請求を行うべきです。

債務整理をされる方はもちろん,すでに債務を完済している方でも過払い金返還請求ができる場合があります。

既に,過払い金請求をしても,以前のように素直に応じてもらえる場合は少なくなっており,相当の減額,分割での返還を求める消費者金融も出てきています。

これがいつ破綻につながるかは,予断を許さない状況です。

当法人は,債務整理を集中的に取り扱う弁護士及び事務を配置することによって,適正・迅速な過払い金請求に努めています。

債務整理の場合には名古屋などの事務所にお越しいただく必要がありますが,完済済みの債務の過払い金については名古屋までお越しいただくことなくお電話で対応させていただけます。

名古屋周辺で債務整理を検討中の方は,お気軽にご連絡ください。

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