「過払い金」に関するお役立ち情報
過払い金返還請求訴訟の争点|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!
債務整理の中でも,過払金返還請求訴訟は,弁護士として,取り扱うことが多い事件です。
過払金返還請求は,債務整理の事件として単純で争点が少ないかと言うと,そうでもありません。
本文中に記載していますように,貸金業者側から,取引の分断やそれに伴う消滅時効の主張がなされたり,過払利息に関する悪意の受益者性を争ってきたりすることは,日常茶飯事です。
それ以外にも,貸金業者が取引明細書の全部を開示しない場合に,債務者側として,開示された時点以降の取引のみを対象とし,対象とする取引の冒頭における借入金債務の残高を0円として過払金額を算定することができるか,複数の貸金業者を相手とする場合,どの裁判所に訴えを提起すればよいのか,合意管轄裁判所以外の裁判所に訴えを提起したり移送申立をしたりすることができないか,貸金業者が営業譲渡をしたり債権譲渡をしたりした場合は誰に対して請求すべきかなど,検討しなければならないことはたくさんあります。
これらの中には,難しい法的問題を含むものもありますので,債務者個人や,債務整理の訴訟に不慣れな専門家では対応に苦慮することが多々あります。
適切に過払金を回収するためには,債務整理についての知識・経験を有した弁護士に依頼するのがよいかと思います。
名古屋周辺で過払金の返還請求をお考えの方,債務整理をお考えの方は,お早めに名古屋に本部がある当法人にご相談ください。
債務の返済を終えた方の場合,過払い金返還請求は名古屋などへお越しいただくことなくお電話でもしていただけます。