「名古屋の方」向けのお役立ち情報
南区にお住まいで個人再生をお考えの方へ
1 個人再生で自宅を維持しながらの生活再建を目指す
住宅ローンに加えその他の債務が膨れ上がってしまった方の場合、どうにか自宅を維持しながら生活再建ができないかとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
単に債権者と交渉をするだけでは返済できる状態にすることが難しいような場合、住宅資金特別条項をつけて個人再生を行うという方法が考えられます。
住宅資金特別条項をつけると、住宅ローンをそのまま支払いながら個人再生を行うことができます。
他の債務を圧縮できれば支払いが可能になるという場合には、ご一考いただくとよいのではないでしょうか。
住宅資金特別条項を利用した個人再生ができるかどうか、実際に行った場合の見通しなどについては、人によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
2 南区からのご相談
当法人には弁護士法人心 名古屋法律事務所という事務所があり、こちらは名古屋駅から徒歩2分という立地となっていますので、南区にお住まいの方にもお越しいただきやすいかと思います。
また、市内にはその他に弁護士法人心 栄法律事務所がありますし、お近くの市である東海市には弁護士法人心 東海法律事務所もありますので、お住まいの場所やお勤めの場所に合わせてご利用ください。