「名古屋の方」向けのお役立ち情報
中区にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に圧縮した上で残りの借金を3年~5年で返済していく手続きです。
個人再生を行うにあたって、住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンを除く借金を圧縮することができるため、自宅を手放すことなく借金の問題を解消できる可能性があります。
「個人再生を行うための条件がわからない」、「住宅資金特別条項を利用できるかどうか不安だ」、「個人再生後の見通し等を教えてほしい」など、色々とお困りごとやお悩みがあるかと思います。
弁護士法人心の弁護士が親身に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
中区にお住まいの方は、松坂屋名古屋店内にある弁護士法人心 栄法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。
また、中区から名古屋駅周辺に通勤されている方もいらっしゃるかと思います。
名古屋駅から徒歩2分の場所に弁護士法人心 名古屋法律事務所がありますので、ご利用いただきやすい事務所をお選びください。