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任意整理と債権者による訴訟

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月28日

1 債権者からの訴訟を心配されている方へ

任意整理を検討している方の中には、任意整理を弁護士に依頼した後、債権者から訴訟を提起されることはあるのか、もし訴訟を提起されたらその債権者との話し合いはまとまらないのではないか、気になっている方もいらっしゃることと思います。

ここでは、任意整理における債権者との訴訟についてご説明します。

2 債権者から訴訟を提起される可能性

弁護士に任意整理を依頼すると、まず、弁護士が各債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知送付後は、弁護士が各業者との窓口になりますので、依頼者の方が受任通知を受け取った債権者から直接取立てられることはありません。

特に貸金業者は、受任通知を受け取った場合、直接取立てをすることが貸金業法という法律で禁じられています。

しかし、債権者は、受任通知を受け取った後でも、貸金の返還を求めて訴訟を提起すること自体は禁止されていないので、依頼者の方が弁護士に任意整理の依頼をした後に、債権者から訴訟を提起される可能性はあります。

訴訟が提起された場合、弁護士に依頼していたとしても、訴状は原則として債務者本人の自宅に届きます。

これを放置してしまうと、債権者勝訴の判決が下され、債権者が財産を差押えできる状態となります。

そのため、訴状を受け取ったらすぐに依頼している弁護士に連絡してください。

3 訴訟を提起された後の和解の実例

債権者から訴訟を提起されたからといって、債権者との話し合いがつかなくなるわけではありません。

当法人は、任意整理の受任後、訴訟を提起された場合であっても、和解が成立した事例を数多く経験しています。

たとえば、任意整理の受任後、債権者であるモビットから210万2191円及び残元金に対する年20%の遅延損害金を支払うよう訴訟を提起され、結果として、220万3077円を5年間分割して返済するという内容で和解が成立したというケースがあります。

4 名古屋で任意整理をお考えの方へ

当法人では、債務整理を集中的に担当する弁護士が複数在籍しており、債務整理分野について日々研鑽を積んでおります。

名古屋にお住まいの方で、任意整理をお考えであれば、当法人にお気軽にご相談ください。

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