任意整理とは?メリット・デメリット等をわかりやすく解説|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理とは?メリット・デメリット等をわかりやすく解説

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年10月4日

1 任意整理とは?

任意整理とは,「今の借金返済をこれ以上続けられない」というような場合に,貸金業者と交渉して,返済条件を変更してもらうものです。

返済条件の変更としてよくあるのが,3年36回から5年60回程度の分割払いです。

分割回数を多くしてもらうことによって,1回あたりの返済額が少なくてすむようになります。

また,任意整理をすると将来利息(任意整理の交渉がまとまって和解契約を結んだ以降の利息)をカットしてもらえることが多くあります。

将来利息のカットにより、将来的に返済しなければならない金額を減らすことができます。

2 手続きが簡明で時間がかかりません

任意整理は、裁判所を通して行う自己破産や個人再生とは異なり、手続きが簡明で、時間もそれほどかかりません

自己破産や個人再生の場合には、申立書の作成や添付資料、疎明資料等の準備が必要で、手続きにもそれなりの時間がかかります。

任意整理では、月々の収入・支出から、今後、毎月いくら返済していくことが可能かを検討し、あとは弁護士がその返済が可能な金額になるように返済回数を調整し、貸金業者と交渉を進めることになります。

3 一部の貸金業者とだけ交渉することもできます

任意整理は、一部の業者とだけ交渉をすることもできます。

例えば、自動車ローンの業者と任意整理の交渉をすることになると、自動車に所有権留保が付いている場合、自動車が引き揚げられてしまうことがあります。

これを避けるために、自動車ローンの業者とは任意整理の交渉をしないというように、一部の業者を外すことが可能なのです。

借金の中に保証人がついているものがあり、そちらに請求がいくことを避けたいという場合には、保証人のついている借金を外して交渉することも可能です。

4 交渉がまとまらないと目的を達成できない

任意整理は,自己破産や個人再生のように条件を満たせば反対する人にも効力が及ぶような手続きではなく,あくまでも当事者間の話し合いですので,交渉がまとまらなければ何の効力も発生しません

任意整理では、通常、36回から60回程度の返済回数で合意しますので、例えば返済に回すことのできるお金の関係上、120回分割ではないと返済できないという場合は、交渉は困難です。

また,ごく一部の業者ですが,任意整理に全く応じない業者もあります。

5 債務額の減額は望めない

任意整理の場合、通常、将来利息は免除を受けられますが(将来利息を求める業者もあります)、債務整理を行う時点での負債は全額分割で返済する必要があります。

個人再生ですと、通常の事案では返済金額は負債総額から大幅に圧縮された金額となります。

6 任意整理をお考えの方はご相談ください

以上が任意整理の特徴となります。

任意整理がご自身にとって適切な方法かどうか考えるため、まずは弁護士にご相談ください。

名古屋やその近辺で任意整理のご相談をご希望の方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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