任意整理とは
任意整理とは,債権者との話し合いで,個別に合意して,借金を減額等してもらうことをいいます。
元本だけでなく,利息をカットしてもらったり,分割払いにしてもらうことなどが可能です。
「話し合いだけでは,それほど借金が減らないのでは」と思われるかも知れませんが,実際には,借金の額が大幅に少なくなる場合も少なくありません。
私たちは,「債務整理チーム」を作り,徹底的に情報収集を行い,少しでも有利に交渉を進められるよう,日々,研鑚を重ねておりますので,安心してお任せください。
任意整理の主なメリット
- ○弁護士に依頼すると,各債権者からの取立てが止まります。
- ○借金が減額できます。
- ○一部の借金のみを整理することもできます。
- ○自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
- ○自己破産のように各種の資格制限等がありません。
- ○裁判所を使わないので,呼び出しなどの時間的な拘束が少なくてすみます。
任意整理の主なデメリット
- ●信用情報センターに債務整理中である旨の登録がされてしまいますので,数年間は新たな借入をすることやクレジットカードを作ることが難しくなります。
- ●自己破産とは異なり,債務が全くなくなるわけではありません。
- ●個人再生と比べれば債務の減額の幅は大きくありません。
弁護士法人心のご利用をお考えの方はご覧ください
対応エリアを掲載しておりますので、任意整理で弁護士をお探しの方は参考にしていただければと思います。
任意整理と積立
1 任意整理とは
任意整理とは、弁護士が消費者金融やクレジットカード会社との間に入って、利息のカットや毎月の返済額について交渉し、きちんと返していけるように返済計画を立てる手続きになります。
ここでは、任意整理の際に行う「積立」についてご説明します。
2 任意整理で積立を行う理由
任意整理を依頼すると、落ち着いた状態で生活を建て直せるよう、一旦支払いを停止、債務額を確定したうえで、貸金業者と分割での支払いに関する交渉をしていくことになります。
そのため、弁護士に依頼してから、消費者金融やクレジットカード会社への支払いがスタートするまでには、3か月から半年ほどタイムラグが生じることが通常です。
任意整理では、この間に毎月決まった金額を弁護士等に積み立てていっていただき、業者への支払いがスタートした場合にきちんと支払っていくことができるかどうかを確認していくことになります。
また、この間に積み立てていただいた分を弁護士報酬に充てることにより、無理なく弁護士報酬を支払っていただくことができます。
加えて、変則的な方法にはなりますが、この間の積立によって、少額の債権者に対しては一括で支払ってしまい、毎月の返済額の負担を少なくすることもあります。
3 積立ができない場合
積立ができない場合には、任意整理をしても支払いを継続していくことが難しいため、破産や個人再生等の手続を検討するべき場合もあります。
積立期間を介することにより、返済に追われることなく生活を見つめなおし、返済が可能かどうかを試してみる時間が与えられることになります。
4 任意整理をお考えの方はご相談ください
このように、任意整理の場合の積立は、報酬を支払うということ以外にも、支払可能額を判断するという意味もあります。
積立について、実際にどういった形で行っていくかなどの詳細は、弁護士へのご相談の際にご確認ください。
任意整理するためにはどのくらい返済期間が必要か
1 任意整理は貸金業者の合意があって成立する
任意整理は、約定どおりの返済が難しくなってしまった方が返済条件の見直しを貸金業者側に申し込み、貸金業者側がこれに合意することで成立する私的整理と呼ばれる手続です。
私的整理と対照的なのは、破産などの法的整理であり、法的整理は法律にのっとって行う債務整理手続で、基本的に貸金業者側の意思とは関係なく進めることができます。
2 返済実績がなければ貸金業者の理解が得られない
このように、任意整理は貸金業者が合意しなければ成立しません。
そのため、借りてから間もない場合などは、そもそも返す意思があったのかという点で疑問をもたれてしまい、任意整理自体が成立しないということもあり得ます。
また、任意整理には応じてくれたとしても、やはり返済期間が短く、返済実績に乏しい場合は、任意整理の条件が厳しくなる傾向があります。
3 どのくらいの返済期間が望ましいのか
では、どの程度の返済期間があれば十分なのかという話になりますが、業者ごとに基準が異なってきますので、一概に回答することは難しいです。
ただ、返済期間が5年以上ある場合に「返済期間が短い」という指摘を受けることはほぼないので、5年以上の返済実績があるとどの貸金業者も比較的長期の分割払いにも応じてもらえやすいということがいえるかと思います。
4 返済期間が短期間でも任意整理できないわけではない
返済期間が5年未満の場合に任意整理ができないということではないのでご安心ください。
1度も返済したことがないというような極端な場合は別ですが、返済期間が1年や2年という場合であっても任意整理は可能です。
ただし、短期間での分割払いしか応じてくれないということもあるのでその点は注意が必要です。
もっとも、この点も貸金業者による面が大きく、短い返済期間であっても好条件の和解に応じてくれる業者もあるので、具体的な見込みについては弁護士に相談することが望ましいです。
任意整理のメリット
1 任意整理とはどのような手続きか
任意整理とは、あなたの代わりに弁護士が貸金業者やクレジットカード会社、銀行等の債権者と交渉し、毎月の返済を、あなたが支払うことができる範囲に抑えていくという手続きです。
2 利息をカットできることが多い
任意整理をすると、多くの場合、債務額を確定し、利息等が発生しない状況帯にしたうえで、4年から5年程度支払っていくこという形で交渉がまとまることが多いです。
利息等で債務が増えていくことがないので、返済すれば確実に債務が減っていくことになり、決められた期間で完済するという道筋をつけることができるようになります。
ただ、任意整理は自己破産や個人再生等の法的手続と異なり、債権者に対する強制力はないため、債権者によっては、利息のカット等に応じないことや分割での返済に応じないこともあります。
これは、債権者によるところが大きいので、任意整理を依頼する際には、依頼する債権者が利息のカットや分割での返済に応じてくれる会社かどうかを確認するようにしましょう。
3 督促が止まる
また、任意整理をすると,弁護士があなたの代わりに債権者と交渉することになります。
この際、債権者は、弁護士を飛び越えて、直接あなたと交渉してはいけないということになっています。
そのため、債権者との間に弁護士が立ち,支払いが遅れていても,債権者からの督促を止めることができ、落ち着いて生活を立て直していくことができます。
4 過払い金の有無を確認することができる
また、平成20年より前からの消費者金融やクレジットカード会社からのキャッシングがある場合には、利息の払い過ぎがないかを調べ、利息を払いすぎていた場合には、その分債務を減少させることができます。
5 まとめ
以上が、任意整理を行った場合のメリットになります。
まずはお気軽にご相談ください。
任意整理をすると銀行口座が凍結されるのか
1 任意整理と銀行口座の関係
任意整理をすることによる影響の1つに、銀行口座凍結の問題があります。
といっても、任意整理をすることでお手持ちの金融機関の口座がすべて凍結されてしまうわけではなく、一定の場合に限っての話になりますので事前によく確認する必要があります。
2 任意整理する対象に銀行が含まれているか
まず、任意整理の対象に銀行が含まれているかがポイントになります。
なお、「〇〇銀行カードローン」といった名称のものは債権者が銀行になりますが、三井住友カードや三菱UFJニコスのような銀行名と類似している会社であっても、これらは銀行ではなく別会社となりますので、基本的に銀行口座とは関係ありません。
3 銀行の任意整理をした場合の流れ
弁護士が任意整理する旨を借入先の銀行に対して通知すると、銀行側は債務者がその銀行に有している口座を凍結し、その口座に残っている残高と債務を相殺します。
したがって、借入先の銀行で口座を持っている場合は任意整理をする前に預金を引き出しておく必要があります。
また、給与口座等になっており、その先も入金が見込まれる場合などは、あらかじめ振込先を変えておく等の対応が求められます(もっとも、口座凍結後に給与の入金がなされてしまった場合であっても、ほとんどの銀行は一時的に凍結を解除する等して給与を引き出せるように対処してくれます。)。
なお、凍結される口座は任意整理をすることになる銀行の口座だけですので、それ以外の口座については凍結のおそれはありません。
4 凍結はいつ解除されるか
銀行は、任意整理をする旨の連絡を受けると、保証会社から返済を受ける等するので、銀行の有していた債権は別の会社に移ることになります。
債権が別の会社に移ってしまえば、銀行は任意整理の相手方ではなくなるので、そのタイミングで銀行口座の凍結も解除されることが多いです。
任意整理をする旨の通知から数か月程度で解除となることが多いでしょう。
任意整理と信用情報
1 信用情報機関
銀行や消費者金融に申込みをして借り入れを行ったり、クレジットカード会社からカードの発行を受けたりした場合、信用情報機関に氏名や住所等の情報が登録されます。
もちろん、消費者金融やクレジットカード会社が無断で登録するわけではなく、借り入れやクレジットカードの契約条項に信用情報に一定の情報を登録する旨が記載されていますので、この条項に合意したことを理由として登録することになります。
消費者金融等に借り入れの申込みを行う際も、消費者金融等は貸付けを行うかどうかを判断するために信用情報を確認しますが、これも、借り入れの申し込みの際に申込者の同意を得て行っているものです。
この信用情報に登録される情報のうち、返済の延滞の事実や弁護士が債務整理に代理人として介入したという事実がいわゆる事故情報と呼ばれている情報になります。
2 任意整理と事故情報
自己破産や個人再生の場合は、すべての債権者がその手続の対象になり、弁護士はすべての債権者に受任通知を送付しますので、すべての貸金業者やクレジットカード会社が信用情報機関に弁護士介入の事実を登録することになります。
しかし、任意整理の場合、必ずしもすべての業者を対象とするわけではありませんので、任意整理を行わない業者については、弁護士介入の情報は登録されません。
そのため、一部業者について弁護士に任意整理を依頼し弁護士が受任通知を送付した後も、任意整理を行わない業者については、しばらくは追加の借り入れやクレジットカードの利用ができます。
3 いずれ使えなくなります
しかし、消費者金融やクレジットカード会社は、定期的に信用情報をチェックしていると言われており、そのチェックの際、他社が事故情報を登録していることを確認すると、自社についても新規の貸付けやクレジットカードの利用を停止することになります。
そのため、「任意整理を行わない業者のクレジットカード会社はそのまま使用を継続できるから」という理由で任意整理を選択するのは間違いということになります(クレジットカードの利用を継続するためには、おまとめローン等を行うことにより任意整理自体を回避する必要があります)。
ただ、受任通知後どの程度の期間が経過すると任意整理を行わない業者について新規の借り入れやクレジットカードの利用ができなくなるのかについては、業者によって区々ですので、これくらいの期間で利用できなくなる、と断定することは困難です。
支払いが遅れたときの遅延損害金
1 遅延損害金とは
遅延損害金は、借金の返済が約束より遅れた場合につく利息のことです。
遅延損害金は、業者からの借入やローンであれば、最初の契約時に契約で定められるのが通常で、約束どおり払う場合の利息より高く設定されているのが通常です。
これは、約束どおり払わなかった場合のペナルティーとして高い利息をかけることで、約束どおり払うように促す効果があるためです。
長期間払っていない方の債務整理の相談では、なぜこんなに金額が多いのか分からないというお話をよく聞きますが、基本的には払っていない間ずっと、この高い利息が付き続けていることが原因です。
2 遅延損害金の上限は約定利息の1.46倍
遅延損害金は、先ほど書いたとおり、約束どおり払わなかった場合のペナルティーですので、約束どおり払う場合の利息の利率(「約定利率」といいます。)より高く設定することが認められています。
利息制限法では、約定利率の上限の1.46倍まで認められています(利息制限法第4条)。
具体的には、約定利率の上限が、元金10万円未満で年利20%、10万円から100万円未満で18%、100万円以上で15%ですから、遅延損害金利率の上限は、元金10万円未満で年利29.2%、10万円から100万円未満で26.28%、100万円以上で21.9%になります。
3 遅延損害金の簡単な計算方法
たとえば、50万円借りて10年間返していなかった方で、遅延損害金利率が25%である場合を考えてみましょう。
元本が50万円で、1年間で25%の遅延損害金がつきますから、1年間に12万5000円(50万×0.25)です。
これが10年間つくと、125万円(12.5万×10年)になります。
元本50万円に遅延損害金125万円がつくと、175万円になりますから、元本の2.5倍も返済しなくてはならなくなります。
4 遅延損害金のカットの方法
遅延損害金が大きくなっている方の中には、5年以上返済していない等で消滅時効が成立する方もいらっしゃいます。
この方は、消滅時効を援用することで、元金含めて返済しなくてよくなる可能性がありますが、一度債権者と話し合いをすると、返済する義務が発生する可能性がありますので、あわてて話し合いをするのではなく、まずは弁護士に相談することが重要です。
仮に消滅時効が成立しない場合は、元金一括等まとまった金額を用意できる場合は、頭金を入れる代わりに遅延損害金をカットするよう交渉する余地が出てきます。
全部分割払いの場合は、多くの業者が遅延損害金のカットを認めませんので、頭金を入れる余地があるかと、財産・収入・支出のバランスがポイントになります。
任意整理の返済代行
1 任意整理
任意整理は、消費者金融会社やクレジットカード会社と個別に交渉して返済条件を変更する債務整理の手段です。
返済条件の変更の合意が成立した後は、その合意内容に従い返済を開始することになります。
この返済については、債務整理前は口座振替で返済していた業者についても、業者によって指定された銀行口座に振り込むことによって行うことになります(一部のクレジットカード会社は任意整理後も希望すれば口座振替が可能です)。
2 業者が多数の場合
このように、合意成立後は、それぞれの業者が指定する銀行口座に振込入金する必要がありますので、任意整理を行う業者が4、5社程度以上になる場合、一つ一つ振込手続を行うのは手間であり、また、例えばA社への返済金額をB社への返済金額と勘違いするなどして振込金額を間違えてしまうこともあり得ます。
このような手間や間違いを回避する方法としては、①銀行の定期自動振込みサービスの利用や、②法律事務所による返済代行の利用があります。
3 銀行の定期自動振込み(送金)サービス
各銀行は、定期に自動で振込みを行う有料のサービスを提供しています。
例えば、離婚の際に養育費として月々5万円を月末に支払う旨の取り決めを行った場合、銀行の定期自動振込みサービスを利用して毎月末日に5万円を振り込むようにしておけば、振り込み忘れを防ぐことができ、調停調書や強制執行認諾文言のある公正証書でいきなり給料を差し押さえされるリスクを回避できます。
任意整理の返済でこのサービスを利用すれば、返済忘れによる期限の利益喪失を防ぐことができます。
4 法律事務所による返済代行
一部の法律事務所は任意整理の返済について有料で返済代行を行っており、弁護士法人心でも令和3年1月からこのサービスを開始しました。
このサービスは、月々の返済原資と手数料を法律事務所の預かり金口座に毎月入金しておけば、各業者への返済を法律事務所が代行する、というものです。
例えば、A社に月々7,000円、B社に月々9,000円、C社に月々1万1000円、D社に月々1万3000円を各返済し、返済代行手数料を1社1回につき1,100円(消費税込み)とすると、毎月4万4400円を法律事務所の預かり金口座に入金しておけば、各業者への返済は法律事務所が行うことになります。
銀行の定期自動振込みサービスの場合、返済のための原資が銀行口座にないと振り込みはできず、銀行からの連絡もありませんが、法律事務所の返済代行の場合、法律事務所の預かり金口座への入金がない場合は、債務者の方に連絡することが可能です。
任意整理による未払い利息、将来利息、遅延損害金のカット
1 将来利息とは
任意整理では,まず,将来利息のカットができるかどうかが1つの勝負となります。
将来利息とは,貸金業者と和解して以降支払いが完了するまでに発生する利息のことを言います。
将来利息のカットというと,たかだか何%かの違いに過ぎないと思われるかもしれませんが,将来利息のカットのメリットは大きいです。
普段,貸金業者から借入を行い,返済をする場合には,元本だけでなく,利息分の支払も行われます。
たとえば,大きい金額を最初に借り入れ,その後,毎月,少しずつ返済する場合だと,最初の方の毎月の返済分は,大きな部分が利息の支払に充てられていると思います。
ですから,初めの方は,毎月の返済分のうち,元本の返済に充てられる部分は少なく,なかなか元本が減らないという印象を受けることになるのです。
将来利息がカットできれば,今後,毎月返済する分は,全額が元本の返済に充てられることとなります。
このため,利息を返済していた時期と比べ,元本が減っていくことを実感でできるのではないかと思います。
当然ながら,全額が元本の返済に充てられるのであれば,完済までにかかる時間も短くなります。
2 未払い利息や遅延損害金の減額の交渉
任意整理の場合は,業者によりますが,将来利息のカットだけでなく,未払い利息や遅延損害金の減額も交渉できることがあります。
過去に,貸金業者に対する返済が滞っていると,利息や元本の支払が滞っていることになります。
このような状態がしばらくすると,約定利率よりも高率の遅延損害金が法律上発生することになります。
未払い利息や遅延損害金がカットできるかについては,もう一歩踏み込んで交渉を行う必要があります。
貸金業者にもよりますが,支払が滞った経緯や現状の返済能力次第では,未払い利息や遅延損害金の減額を合意できることもあります。
このように,任意整理を行う場合,貸金業者との間でどこまで交渉できるかは,ケースバイケースです。
ある貸金業者は和解に応じやすいが,別の貸金業者はそうではないということもありますし,交渉を行う時期によっても,貸金業者の対応に大きな違いがあることもあります。
任意整理の交渉を進めるためには,貸金業者の傾向等についての情報を得ることが重要であると言えます。
この点が,債務についての問題を集中的に扱っている事務所の強みになると言えるでしょう。
法人の任意整理
1 任意整理(私的整理)とは
債務整理として,破産などの法的な手続きを用いたものをイメージする方も多いかもしれません。
これは,私的整理ではなく法的整理にあたるものです。
債務整理をするために,すべての会社が法的な手続きを用いなければ債務整理できないわけではありません。
裁判所等を通さずに,個々の債権者と交渉し,弁済期間の延長等をしてもらう方法を任意整理(私的整理)といいます。
債務超過に陥った企業,個人について,多くのケースで私的整理が行われています。
2 任意整理の種類~再建型任意整理~
再建型任意整理とは,借入金を弁済しつつ法人の残存させる債務整理の方法です。
各債権者との間で,弁済時期の延長交渉や,債務の一部を免除してもらうなどして,会社を立て直すことを目指していきます。
3 任意整理の種類~清算型任意整理~
清算型任意整理は,会社を消滅させる方針で,残った資産等を売却するなどして弁済に充てるものです。
法的手続きをとらずに実質的な破産をするようなものといえます。
こちらの場合には,財産隠匿等の問題が生じかねないため,通常は法的な破産手続きを選択されることが多いように思われます。
4 私的整理のメリット
私的整理のメリットは,簡易迅速性,秘密保持性,費用の安さ等が挙げられます。
債務整理にかかわらず,裁判所を介した法的手続きは,私的な交渉と比較し多くの時間,労力を割くことになります。
私的整理であれば,交渉による柔軟な対応が可能であり,簡易かつ迅速に処理することができます。
また,企業にとって信用というのは極めて重要ですが,法的手続きをとって「破産手続きを開始した」などと公開すれば,企業の信用は大きく損なわれます。
私的整理では,企業の信用を維持しつつ,債務超過の状態の解消に向けて進むことも可能です。
また,基本的には法的手続きを利用するより廉価であるというのも,私的整理のメリットといえます。
5 まとめ
法人の債務整理については,利害関係者も多くなりますし,法律関係も複雑になります。
そのため,債務整理するにあたってどのような方針を選択することがよいのかを考えることも簡単ではありません。
問題解消のために,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
名古屋で法人の債務整理をお考えの際は,弁護士法人心にご相談ください。