事務所選びのポイント
司法書士に頼んでも大丈夫?
司法書士も一定の場合には債務整理等を行うことはできますが,以下のとおりの大きな制限や問題点等がありますので,注意が必要です。
- 1 司法書士は過払い金や借金の額が140万円以上の案件の代理をすることが出来ないので,過払い金等が140万円以上になる可能性がある場合には,弁護士に依頼する方がよいでしょう。
なお,一部ではありますが,法律に違反して,本人のフリをして書面を作成したり,交渉をしたりする司法書士もいるようなので注意が必要です。 - 2 司法書士は140万円以内の案件でも上訴(控訴)されれば代理権を失いますので,あらかじめ争いが予想される場合には140万円以下の案件であっても,やはり上記1と同じような問題が発生しますので,弁護士に依頼した方がよいでしょう。
- 3 司法書士は自己破産や個人再生の案件では書面作成が出来るのみで代理人にはなれませんので,裁判所との複雑なやりとりや債権者との対応を債務者自らが行わなければならず,また,裁判官との面談も,弁護士であれば同席し,ご依頼者の方に代わって,事情の説明等をすることができますが,司法書士が同席することはできません。
- 4 司法書士が自己破産の申立書等を作成した場合は,弁護士が代理人をしていればつかない破産管財人や民事再生委員がつき,数十万円の費用が余分にかかり,司法書士費用自体は高くなくても,総額では高額となることもあるので,注意が必要です。
- 5 以上のような制限や問題点等があるにもかかわらず,それらの説明をするどころか,あたかも弁護士と同じように対応できるかのように装い,しかも,弁護士より費用が安いかのように装って,依頼を受けようとする司法書士もいるので,注意が必要です。
司法書士に依頼する場合には,上記1~4の制限や問題点,問題が発生した場合の対処方法等について,しっかりと説明をしてくれる司法書士に依頼する必要があります。
⇒この点につきましては,札幌弁護士会の非弁護士取締委員会が書いたサイトにも詳しく書かれていますので,ご参照ください(クリック)。
全国対応,来所不要って大丈夫?
債務を完済した案件の過払い金請求を,しっかりした事務所に依頼するのであれば,特に問題はないと思います。
しかし,それ以外,すなわち,債務が残っている案件の過払い金請求や減額交渉,自己破産,個人再生等の場合には,日本弁護士連合会や日本司法書士会の規程等で弁護士や司法書士が直接面談をしないで事件を受けることが原則として禁止されています(※)。
債務が残っている方の債務整理をする場合には,依頼者の意向や債務の内容,生活状況等をしっかりと聴き取り,それに応じた適切な対応を取る必要があります。
それにもかかわらず,電話等で事件を受け,このような適切な対応をとらなかった弁護士や司法書士等が多数のトラブルを発生させてしまいました。
そこで,日本弁護士連合会や日本司法書士会は規程等で債務を完済した案件の過払い金請求以外の債務整理で弁護士や司法書士が直接面談をしないで事件を受けることを原則的に禁止しました。
ただ,中には,この規程等に違反して,直接面談せずに依頼を受けている弁護士もいるようなので注意が必要です。
※面談することに困難な特段の事情があるときには例外が認められています。
出張法律相談会って大丈夫?
出張法律相談会自体は,悪いことではありませんし,禁止もされていません。
だたし,遠隔地の事務所の出張法律相談会の場合には注意が必要です。
なぜなら,このような相談を行う事務所の中には,日本弁護士連合会が規程等で義務付けた直接面談義務をクリアするためだけに,出張法律相談会を行っている事務所もあるからです。
やはり,何か問題が起きたり,相談したいことができたときに,直接会ってくれる弁護士に相談するべきです。
債務整理専門と記載のある弁護士等に頼むべき?
「専門」分野の表記については,日本弁護士連合会が,客観性なく専門分野を自称することは誤導の恐れがあることなどから,「表示を差し控えるのが望ましい。」としています(平成24年3月15日付,日本弁護士連合会理事会決議,「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針,第3,12,専門分野と得意分野の表示」)。
そのため,当法人では,「専門」という表記はしないことにしています。
法律家である以上,各種規制は尊重すべきであると考えているからです。
ただし,医者が多くの分野に分かれているように,法律の世界にも多くの分野があります。
とりわけ,債務の減額や過払い金返還の交渉等に関しては各貸金業者の対応にはそれぞれ特徴があります。
それらの特徴を熟知して適切な対応をすれば,早期に,適切な金額で解決することが可能です。
そうするとやはり,債務整理の取扱実績が一定数以上の事務所に依頼する方がよいのは当然だと思います。
ただ,一方において,取扱件数ばかりが多くても,大量処理を優先するあまり,事務員任せで,十分な研究等を行わず,低額での和解を繰り返しているだけの事務所に頼むことがよくないことも当然だと思います。
やはり,取扱実績を参考としつつも,担当弁護士の考え方や事務所の体制等をしっかりと見極めて依頼する必要があると思います。
非弁提携弁護士・司法書士にご注意!
反社会的勢力等と提携する弁護士や司法書士等が問題となっています。
債務整理を行う方の中には,借金のことを人に知られたくない,取り立てにより精神的に不安定である,とにかく早く解決したいと思っているなどの事情がおありの方もいます。
それらの状況に目をつけ,弁護士や司法書士でない者が,弁護士等から名義だけ借りて債務整理等を行ったり,対価をもらう目的で不適格な弁護士等を紹介し,それらにより,多くの被害者が出ているようです。
日本弁護士連合会は,こういった事態を防止すべく,非弁提携行為の防止に関する規程を制定しました。
もし,弁護士や司法書士以外の者が債務整理等を行っている,あるいは,弁護士等を紹介する代わりに金銭を要求されるということがあれば,速やかに,弁護士会や警察等にご相談ください。
早期解決,高額回収等の表記に惑わされない!
早期解決のみを目指すのであれば,低額で和解すれば簡単です。
一方,高額回収を目指すのであれば,しっかりとした準備や手続きを踏まなければならず,時間がかかります。
そうすると,やはり大事なことは,その両者のバランスです。
ただ,早期解決しないと貸金業者がその間に倒産してしまうこともありますので,その見極めができることが必要ですし,また,高額回収のためには貸金業者の言い分に的確に反論をしていく交渉能力や訴訟能力,あるいは,支払いを拒む業者については差押可能財産の把握等が必要です。
また,ご依頼者の方の意向に沿って,ときには早期解決を優先し,ときには高額回収を目指すことも必要であると思います。
そうすると,「早期解決」や「高額回収」も大切ですが,それらの表記に惑わされずに,依頼しようとする弁護士にバランス感覚や情報収集力等があるか,あるいは,その弁護士がご依頼者様の意向を尊重した解決をしてくれるか等をしっかりと見極めることが大切であると思います。
駅近くの事務所
弁護士法人心 名古屋法律事務所や本部は,名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所がありとても便利です。債務整理をお考えの方は、まずは当法人までお気軽にご連絡ください。
債務整理を依頼する際に注意すべきこと
1 非弁活動とは
弁護士法では、依頼者の方の法律上の正当な権利や利益を保護するために、弁護士や弁護士法人以外の者が報酬目的で法律事務を行うことを禁止しています。
それにもかかわらず、弁護士でないのに法律相談サイト等のインターネット上の広告を用い、借金で困っている方等を狙って、債務整理を引き受けようとする違法な団体が少なからず存在しています。
このような違法な団体は、法的な知識を十分に備えていないことが多く、適切な債務整理をしてくれることは期待できません。
もし、十分な法的知識がない人に依頼をしてしまった場合、法律によれば回収できるはずの過払い金の回収ができなかったり、本来免除を受けることができる債務まで支払わなければならなくなったりしてしまう危険があります。
債務整理を依頼する場合、非弁活動を行う団体や非弁提携弁護士には注意が必要です。
2 非弁提携弁護士とは
非弁提携弁護士とは、非弁活動を行っている団体等と結託して活動をしている弁護士のことです。
弁護士法は、弁護士が非弁活動を行う団体から業務を紹介してもらい、紹介料を支払うことを禁止しています。
このような非弁提携弁護士は、自分の力では仕事を獲得できず、違法な手段を使ってまでお客を集めようとしている弁護士です。
したがって、そのような弁護士に依頼しても、依頼者の方のための適切な債務整理をすることは期待できません。
また、このような非弁提携を行っている弁護士は懲戒処分を受けて、法律業務ができなくなる危険があります。
このような弁護士に債務整理を依頼してしまうと、その弁護士が懲戒となったときに、依頼していた事件の処理を途中で投げ出されてしまうおそれもありますのでご注意ください。
3 債務整理を依頼する前に必ずご確認ください
債務整理を依頼するときには、必ず依頼する相手が弁護士であるかどうかを確認してください。
また、業者に紹介料を支払って、事件を受任するような弁護士にはご注意ください。
債務整理でお困りの方は、名古屋駅から徒歩2分の弁護士法人心 名古屋法律事務所にお気軽にお尋ねください。
債務整理を弁護士に依頼した方がよい理由
1 債務整理を弁護士に依頼する場合、司法書士に依頼する場合、ご自身でする場合の違い
債務整理は、弁護士に頼まなければできないというルールはありません。
中にはご自身でされる方もいらっしゃいますし、司法書士に頼む方もいらっしゃいます。
そこで、ここではご自身でする場合、司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合の違いを検討してみます。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく分けると3つの方法がありますので、順に見ていきます。
2 任意整理の場合
任意整理は、貸金業者等の相手方と交渉して長期分割の支払合意をする方法です。
ご自身でする場合の最大のメリットは、費用がほとんどかからないことです。
しかし、相手は貸金業者等お金の貸し借りに関するプロであるため、一般の方が交渉しても長期分割を認めてくれないことが多いですし、当初の約定どおりの高い利息をとられる内容の条件でしか合意ができないというケースが多くあるようです。
このような貸金業者の対応は、何らかの法律に反するというものではありません。
司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合と同様に、債権者からの督促が止まります。
しかし、司法書士は、140万円を超える債務について交渉する権限がありませんので、金額が大きい債権者が1社でもいれば、その債権者だけ弁護士に頼んだり、ご自身で交渉をすることになってしまいます。
弁護士に依頼する場合は、費用が一定程度かかりますが、長期分割を認めてもらいやすいだけでなく、将来の利息を0にしてもらえる場合も多いです。
元金だけ返済すればよくなると、大幅に返済の総額は少なくなります。
なお弁護士の費用が司法書士の費用よりも一般に高いとはいえません。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じて債務を減額し、3~5年間で返済する手続きです。
減額できる債務額の計算方法や持っている財産の額の評価は複雑ですので、ご自身で個人再生を行っている方はほとんど見受けません。
個人再生では、裁判所が、個人再生委員という第三者的立場の弁護士を選び、返済の見通しや財産の額の評価等を行うケースがあります。
そして、多くの裁判所で、司法書士が個人再生の申立てを行うと、個人再生委員を高確率でつけるのに対して、弁護士が個人再生の申立てを行う場合は、ほとんどつけないという運用をしています。
広告に掲載されている費用をみると、司法書士に依頼する場合の方が、弁護士に依頼するよりも安いような印象を受ける方も多いと思いますが、手続きにかかる総額はむしろ高くなるケースが多いと言えます。
個人再生委員の費用は、個人再生をする方が負担し、その金額は15~30万円程度かかることが多いですので、この費用を合わせると、結局手続きにかかる総額が多くなってしまうのです。
4 自己破産の場合
自己破産も裁判所で行う手続きで、ご自身で行えば裁判所に納める費用しかかかりませんが、しばしば行われる裁判官との面談もご自身で対応せざるを得ないので、発言内容によっては債務が免除されない等、非常に不利に働く可能性もあります。
司法書士に自己破産を依頼する場合は、書類作成の委任であって代理人になるわけではないので、裁判官との面談に司法書士が同席することはできず、結局ご自身で対応することになりかねません。
当然のことながら、破産法などの難しい解釈適用が問題となることもあります。
弁護士に依頼すると、裁判官との面談も弁護士が同席できるので、最もご安心いただけると思います。
5 借金問題を解決するために
このように、ご自身で債務整理をすれば費用は安くつきますが、債権者からの督促も受け続け、全体的な負担はかなりのものとなることも予想されます。
当法人では、弁護士に依頼したことで、債権者への資金繰りと督促に悩む日々から解放されて生活が立て直せたという感謝のお言葉を多数いただいております。
名古屋で借金問題にお悩みの方は、当法人にご相談ください。
債務整理に関して弁護士によって差が出るポイント
1 弁護士の選び方
弁護士に普段から接する機会が多い人はそれほど多くはありません。
そのため、弁護士の仕事内容についてはあまり知られていない面があります。
弁護士と一言にいっても、弁護士の仕事はその弁護士ごとにまったくといってよいほど異なります。
刑事弁護を専門にしている弁護士もいれば、離婚事件をメインに扱っている弁護士もいますし、債務整理分野を中心にしている弁護士もいます。
つまり、弁護士にもそれぞれ得意とする分野、あまり取り扱っていない分野があるのです。
2 その分野を数多く取り扱っているかどうかで選ぶ
これらについては、お医者さんを想像していただければわかりやすいかと思います。
例えば、骨折してしまったというときに行くべきなのは整形外科でしょうし、鼻やのどに異常を感じているのであれば耳鼻咽喉科に行くでしょう。
それと同じように、弁護士もそれぞれ得意な分野があるので、債務整理で弁護士を頼みたいのであれば、債務整理の案件を数多く取り扱っているかどうかをまず確認するということが必須です。
債務整理の問題で弁護士を探す場合、任意整理がしたいのか、民事再生がしたいのか、あるいは破産を検討しているのかによっても探し方が変わってくるかと思います。
3 弁護士によって差が出るポイント
しかし、そうはいっても、依頼を受けてくれるのであれば、弁護士によって差は出ないのではないか、とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
たしかに、基本的な書籍に載っている事項についてはどの弁護士であってもある程度同じようにできることもあるかと思います。
しかし、場数を踏まなければわからないこともあります。
例えば、任意整理であれば、消費者金融会社や債権回収会社と交渉を行うことになります。
その際、各社がどのような考え方で交渉に臨んでくるのかといった事項は、任意整理の案件を日々扱っていればわかることですが、普段取り扱わない弁護士にはあまりわからない事項です。
再生や破産の手続でも、昨今の裁判所の判断の傾向を知っていることが、方針の決定や先を見通す上で有用になりますが、当然これも場数を踏んでいるかどうかで差が出てくるところです。
これらの知識の差が、最終的な解決までの時間や結果に影響を及ぼすことが出てくるのです。
4 弁護士法人心に相談
当法人は、本部が名古屋にあり、事務所は名古屋駅から徒歩2分という地点にあります。
当法人は、各弁護士が担当する分野をもっているため、債務整理でご相談にいらした方については、もちろん債務整理を主として取り扱っている弁護士がご対応させていただきます。
名古屋エリアで債務整理をお考えの方は、ぜひ当法人にお問い合わせください。