個人再生の流れ|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

個人再生の流れ

1 フリーダイヤル(0120-41-2403)へお電話してください。

債務の状況等の聞き取りをさせていただいた後(詳細な資料は不要です。)、無料相談のご予約を入れていただきます。

⇒受付時間等の詳細は「お問合せ・アクセス」のページをご覧ください。

2 無料相談

当法人にご来所いただき、弁護士の方から、直接、手続の流れ、解決の見通し、費用等について詳細な説明をさせていただきます。

疑問な点などがありましたら、遠慮なく質問をしていただけます。

個人再生につきましては、依頼者様の意向、債務の内容、生活状況等をしっかり把握しなければ、適切なアドバイスや事案処理が出来ないことなどから、日本弁護士連合会は規程等で、弁護士が個人再生の依頼を受ける際には、依頼者様と直接面談することを義務付けています。

それにもかかわらず、一部の弁護士は、この規定に違反して、電話等のみで、個人再生の依頼を受けているようなので、注意が必要です。

3 手続のご依頼

無料相談の結果、お任せいただけるということになりましたら、弁護士に個人再生をご依頼ください。

その際、費用等の契約内容は契約書の形で明確にします。

4 受任通知の発送

個人再生のご依頼をいただきましたら、弁護士から、貸金業者等に対して、受任通知を発送し、取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。

受任通知の送付により、取立てが止まります。

5 債務額の算定

貸金業者等から取引履歴が開示されましたら、法定利率に基づき引き直し計算をし、法律上の正しい本当の債務額、あるいは、過払い状態になっているのであれば、過払い金の額を算定します。

引き直し計算の結果、過払いの状態であることが判明した場合は、過払い金返還請求をしていくことになります。

⇒過払い金返還請求の手続の流れは、「過払い金返還請求の流れ」のページをご覧ください。

6 個人再生の申立

依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所に対して、個人再生の申立をします。

申立後、裁判官から面談を求められることもありますが、その際には弁護士が同席して、債務が増えた経緯の説明や再生が可能であることなどの説明をいたします。

なお、司法書士は裁判官と面談することが出来ませんので、司法書士に依頼した場合は、依頼者様一人で裁判官と面談をしなければならず、十分な説明が出来ずに裁判官に誤解を与えてしまうこともあるようなので、注意が必要です。

7 再生計画の認可決定

裁判所に対して、今後の返済についての再生計画案を提出します。

再生計画案の内容に問題がなければ、裁判所は再生計画を認可します。

8 弁済開始

認可された再生計画にしたがって、弁済がスタートします。

万が一、途中で、再度、弁済が苦しくなったような場合には、再生計画の変更の申立などの手続きを行うことが出来ますので、必ず、ご相談ください。

※弁護士法人心では、ご依頼中に、万が一、担当弁護士や担当スタッフに言いづらいようなことがございましても、担当弁護士等から独立した機関として設置された「お客様相談室」にお気軽にご相談いただくことが出来ますので、より安心です。

⇒「お客様相談室」の詳細はこちらから(クリック)

弁護士紹介へ

個人再生の流れが知りたいという方へ

弁護士にお尋ねいただければ丁寧にご案内させていただきます。その他にも個人再生に関する様々な不安や疑問にお答えいたしますのでお気軽にご相談ください。

スタッフ紹介へ

まずはご相談ください

個人再生をお考えの方は、相談予約をお取りいただき、まずは弁護士にご相談ください。ご予約の日程調整などはスタッフが丁寧にご案内させていただきます。

事務所までの道案内をご覧いただけます

詳細地図とともに、事務所までの簡単な道案内を掲載しておりますので、お越しいただく際は参考にしていただければと思います。

個人再生の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月17日

1 個人再生手続きの流れと期間

⑴ 裁判所への申立てから開始決定

個人再生手続きは、まず、裁判所への申し立てから始まります。

申立後、事案によって必要となれば、個人再生委員が選任されます。

個人再生委員というのは、裁判所の個人再生手続を補佐する弁護士です。

個人再生委員が必要となる事案では、個人再生委員が選任されてから手続の開始決定が出されます。

申立ててから決定が出るまでは、2週間から1か月程度であることが通常です。

⑵ 各債権者の届出

開始決定後は、各債権者が自分の債権についての届出を提出します。

提出期間は開始決定が出てからおよそ1か月程度です。

⑶ 債権の金額の確定

各債権者からの債権届出が終わると、2週間程度を目安に、届け出た債権について、債務者から、各債権に対する認否をまとめた一覧表を提出します。

各債権については、債務者が異議を述べる期間があり、金額を争うことができます。

その場合には、債権評価手続(いくらの債権なのかを明らかにする手続)が行われます。

⑷ 再生計画の提出と認可・不認可の決定

すべての債権について金額が確定したところで、再生計画案(分割弁済の計画案)を提出します。

提出後、各債権者から意見を述べる機会が設けられ、その後、再生委員がいる場合には再生委員からも意見が出された後、裁判所から再生計画に対する認可・不認可の決定が出されることになります。

2 名古屋地裁での個人再生の運用

上記1の手続きの流れをすべて経ると、土日祝日、手続きのための日程確保等を踏まえると、全体で半年程度の期間かかることになりますが、実務上はあまり利用されていない手続もあります。

例えば、名古屋地裁管轄では、個人再生委員が選任される案件は、全体の4%程度ですので、再生委の意見を踏まえることなく申立から概ね2週間程度で開始決定が出ることが多いです。

また、債権評価手続には再生委員の選任が必要となりますので、ほとんどのケースで債権評価手続も行われていないということになります。

詳細な見通しにつきましては、弁護士までご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

個人再生を検討されている方はご覧ください

個人再生の流れについて掲載

このページは,個人再生手続きのおおまかな流れを示しています。

個人再生は,お住まいを管轄する地方裁判所に申立てを行うことになります。

個人再生は,裁判所ごとに運用の差が大きいので,申立てを行う裁判所の運用に精通している弁護士が申し立てるのでなければ,そもそも手続きが認められなかったり,認められたとしても返済額や返済期間の点で不利益な扱いを受ける可能性があります。

また,不慣れな者がやると,裁判所に申立てをした後でも,足りない点を多数裁判所に指摘されたり,再生計画案(債権者の皆さんに何年かけて何円を支払うか示した案)を提出しても,なかなか次の段階に進めないなどでスケジュールが遅くなることもあります。

債務整理には原則直接面談が必要です

債務整理は,依頼者の方の意向,財産状況,生活状況等を十分に確認しなければ,方針を決めることはできません。

そのため,全弁護士が所属する業界団体が,「債務整理事件処理の規律を定める規程」で,「弁護士は,債務整理処理事件を受任するに当たっては,あらかじめ,当該事件を受任する予定の弁護士・・が,当該債務者と面談して,次に掲げる事項を聴取しなければならない。」(第3条)と定め,債務整理にあたって弁護士が直接面談することを義務づけています。

インターネット広告等を通じて,離れた地域の依頼者の方から面談することなく債務整理の依頼を受けたうえ,なかなか案件を進めない例も散見されるようですので,債務整理をご相談される際には注意が必要です。

弁護士法人心は名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所を構え,お越しいただきやすい環境を整えています。

名古屋で個人再生をお考えの方は,弁護士法人心にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ