土木・建設業の個人事業主の個人再生|借金問題は弁護士法人心 名古屋法律事務所へお任せ

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「個人再生」に関するお役立ち情報

土木・建設業の個人事業主の個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月16日

1 個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じて、債務(借金)を減額してもらい、3年から最大5年かけて支払う債務整理の一種です。

名古屋市にお住まいの方なら名古屋地方裁判所というように、お住まいの地域を基準に申立する裁判所が決まります。

個人再生は、法人では利用できませんが、個人事業主であれば、一定の要件を満たせば利用することができ、事業を続けながら債務の負担を大幅に軽減できる可能性がある手続きです。

2 土木・建設業の個人事業主の方が、個人再生を選択する理由

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく分けて3つあります。

任意整理は、原則裁判所を通さず債権者との分割払いの話し合いをする手続きですが、元本自体は減らないのが通常です。

土木・建設業の方では、材料の仕入代や外注工賃の支払い等のための運転資金の借入が大きくなっており、元本自体を減らさなければ、返していけないことがしばしばあります。

元本が減らなくても支払える見込みがあれば、任意整理も検討の余地がありますが、元本が減らないと返済が難しい場合は任意整理は適していません。

一方、自己破産の場合、事業の継続に必要な債務も、他の債務と同様に支払いを止めなければならず、仕入や外注工賃の支払いも原則としてできなくなってしまいます。

事実上事業をやめることになるケースもあり、事業を継続しながら借金を返済したいとお考えの方にはむかないケースが多いです。

以上の理由から、、事業を続けながら債務を返済していくためには、個人再生を選択するのが最適と考えられるのです。

3 土木・建設業の個人事業主が個人再生する場合のポイント

土木・建設業の個人事業主が個人再生をする場合のポイントは、大きく2つあります。

1つ目は、外注工賃や仕入代の支払方法です。

土木・建設業では、材料の仕入れを掛け(後払い)で行ったり、外注工賃を1ヶ月ごとに支払うケースがよくあります。

後払いは、個人再生でも特別な理由がない限り認められませんが、仕入れや外注費を後払いする必要性等を裁判所に申請して、認めてもらう必要があります。

仕入れ先等の業者や金額を漏れなく教えていただいたうえで、申請は弁護士が行いますのでご安心ください。

2つ目は、事業用の機械工具、材料、売掛金の財産評価の仕方です。

個人再生では、少なくとも持っている財産全額分までしか、債務を減額できません。

たとえば、1500万円の債務がある方は、債務額だけみれば個人再生で300万円まで債務を減らせるはずですが、財産が全部で500万円あれば、500万円までは返済しないといけないことになります。

土木・建設業では、来月もらう予定の請負代金(売掛金)も財産なので、どのように算定するか、また、事業に使っている機械工具、材料の時価をどのように評価するかによって、大きく財産額が変わることもあります。

このような財産の評価は、返済額に直接的に結びつくことも多い部分なので、個人事業主の個人再生に関しても経験豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当法人では、個人事業主様からのご相談も多数承っております。

個人再生をご検討されている方は、名古屋駅から2分の場所にある弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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