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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生における住宅資金特別条項

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月21日

住宅資金特別条項とは,住宅ローン等について定められた民事再生法の特別の条項のことをいいます。

この条項により,自宅を残しながら,住宅ローン以外の債務の圧縮を図ることが出来るのです。

但し,住宅ローンは,再生手続きにより圧縮された債務とは別に,以下のいずれかの方法で支払わなければなりません

①そのまま型(約定型,正常返済型などともいいます。)
住宅ローンについて,滞納がなく,または,再生計画案の認可決定までに滞納が解消できる場合に,元の住宅ローンの契約どおりにそのまま住宅ローンを全額支払う方法
②期限の利益回復型
住宅ローンについて,滞納がある場合に,滞納分以外は元の住宅ローンの契約どおりそのまま住宅ローンを全額支払い,滞納分については元の住宅ローンの支払い終了までに分割または一括で,利息,遅延損害金を含め,全額支払う方法
③リスケジュール型
住宅ローンについて,完済までの期間を延長して月々の支払を少なくして,元本,利息,遅延損害金の全額を支払う方法
④リスケジュール及び一部猶予併用型(元本猶予期間併用型などともいいます。)
住宅ローンについて,完済までの期間を延長するとともに,住宅ローン以外の債務の支払が終わるまでの間など一定期間についてのみ月々の返済額をさらに少なくして,元本,利息,遅延損害金の全額を支払う方法
⑤合意型(同意型などともいいます。)
住宅ローンについて,住宅ローン債権者との間で,上記①~④以外の方法で,支払金額や支払方法を合意して,その合意どおり支払う方法

①~⑤のいずれによるかは,諸事情を検討して決めることになりますが,一般的には完済までの期間が長くなればなるほど認可されづらくなりますし,⑤については,住宅ローン債権者の合意が必要ですので,どこまで認められるかは住宅ローン債権者によって違ってきます。

当法人にご相談いただきました場合には,それらの点も含めて詳細にご説明させていただきます。

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このページは,弁護士法人心 名古屋法律事務所が運営しているサイトの,住宅資金特別条項に関するページです。

住宅資金特別条項(以下,「本条項」という。)とは,債務整理の方法の一つである「個人再生」をする際に,自宅は残したまま他の債務などを減額ないしリスケジュールして返済できる制度を定めている条項です。

自己破産すると自宅も失うことになりますが,債務整理の方法として個人再生を選択した場合に,一定の条件を満たす場合には,本条項の適用を受けることができるのです。

これは,生活の基盤である自宅は残して,経済的更生を図る点で,個人再生債務者の利益になりますし,他の債権者についても債務者が破産して債権が無価値になるよりかは,いくらか減額されてでも債務を弁済してもらえた方が,債権者にとっても利益になるという観点からこのような条項が定められました。

どのような場合に,本条項ができるかは,債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

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