「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生の最低弁済額
個人再生の最低弁済額とは,再生手続後に支払わなければいけない金額のことをいいます。
具体的には,個人再生をした者は,以下の①~③の金額のうち,一番高い金額を支払うことになります。
- ①債務額から算出される最低弁済額
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- a:債務総額が100万円未満の場合
- 個人再生手続によっても,債務総額をそのまま返済しなければいけません。
- b:債務総額が100万円以上500万円未満の場合
- 100万円を返済しなければいけません。
- c:債務総額が500万円以上1500万円未満の場合
- 債務総額の5分の1を返済しなければいけません。
- d:債務総額が,1500万円以上3000万円未満の場合
- 300万円を返済しなければいけません。
- e:債務総額が,3000万円以上5000万円以下の場合
- 債務総額の10分の1を返済しなければいけません。
- ②所有財産の評価額の総額
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所有財産の評価額の総額以上を支払わなければなりません。
ここでは,どこまでが所有財産になるのか,評価はどのようにするのかなど難しい問題がありますし,裁判所によって考え方に違いがあるものもあります。
- ③可処分所得の2年分(この要件は,給与所得者等個人再生の場合のみ必要で,小規模個人再生の場合は不要)
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可処分所得とは,収入から,生活費,住居費,勤労必要経費などの費用を引いた金額のことをいい,その2年分を支払わなければなりません。
具体的な金額については,法律で定められた計算式に基づいて計算して出すことになります。
個人再生における住宅資金特別条項 所有している財産と個人再生の返済額