接骨院の個人再生|借金問題は弁護士法人心 名古屋法律事務所へお任せ

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「個人再生」に関するお役立ち情報

接骨院の個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月27日

1 個人再生とは

借金の支払いに困ったときの解決方法の1つである個人再生は,お住まいを管轄する裁判所(たとえば名古屋市にお住まいの方は名古屋地方裁判所)で手続きをして,借金の額を大幅に減額してもらい,3年から5年かけて返済する方法です。

2 接骨院を経営されている方に個人再生が適していることが多い理由

任意整理は,裁判所を通さずに分割払いの話し合いをする手続きですが,元本自体は減らないのが原則です。

接骨院・整骨院を経営されている方の中には,機器の購入資金や運転資金で1000万円前後の多額の債務を負っている方も珍しくありません。

元本が減らなければ,毎月何十万円も返済をしなければならず,資金繰りがつかない例が多いといえます。

一方,自己破産をすると,賃借している事業所は原則として明け渡さなければならず,従業員を雇うこともできません。

また,保険会社や国保連等からの入金は,売掛金として債権者の皆さまに分けるべき財産とみなされることから,事業を続けていくことができないのが原則です。

この点について,個人再生では,事業を続けながら,借金が5分の1以下に減るケースも珍しくなく,返済の負担が大幅に軽減できます。

3 接骨院の個人再生のポイント

接骨院では,リース契約で多くの機器を使っている例がありますが,個人再生では,リース料も減額の対象となる債務です。

そのため,リースを受けている機器は,原則として返還しなければなりません。

事業に不可欠な機器であれば,他の方法で手に入るかや,リース残金をご親族の援助等で支払えるか検討することになります。

また,個人再生では,債権者に対し,持っている財産全額分以上の返済をしなければなりません。

たとえば,債務額が1000万円で,機器,自動車,売掛金(国保連や保険会社から入金予定の額)等を合計して300万円になる場合は,少なくとも300万円は債権者に支払わなければなりません。

そこで,機器の時価をどのように評価するかや,売掛金(国保連や保険会社から入金予定の額)をどのように評価するかによって支払額が変わります。

接骨院を経営されている方の個人再生は,サラリーマンの個人再生よりも検討すべき点が多くありますが,詳細は弁護士にお尋ねください。

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