「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生手続の流れと期間
1 個人再生の流れや期間についてご説明します
個人再生手続には、おおよそ4か月~半年程度の期間がかかります。
こちらのページでは、個人再生の再生申立てから再生計画の認可決定に至るまでの詳しい流れについてご説明をしています。
個人再生手続きを行う際には、手続きを得意とする弁護士がいる弁護士法人心にお任せください。
2 個人再生で必要となる期間
弁護士に依頼し、裁判所に個人再生の申立てを行う期間は、最低でも2か月は必要となることが一般的です。
名古屋地方裁判所の場合、個人再生の申立ての際に、2か月分の家計簿を提出する必要があります。
また、弁護士費用の積立状況等によっては、半年以上かかるケースもあります。
初回相談時に詳細はご説明させていただきます。
個人再生手続は、再生申立てから再生計画の認可決定に至るまで、以下に記載するような流れに沿って行われ、おおよその期間として、4か月~半年程度を要します。
なお、名古屋地方裁判所管内では、原則として、個人再生委員は選任されませんので、ここでは個人再生委員が選任されないケースを前提として記載します。
3 個人再生手続きの流れ
ご依頼を受けてから、債権者との事前協議や必要書類の準備、分割予納金の準備等を行います。
そして、準備が整った段階で、個人再生手続開始申立書を裁判所に提出します。
申立後、必要書類等の不備の有無や、再生手続の要件を満たすか否か裁判所が審査し、開始決定が出されます。
この申立てから開始決定までは、おおよそ2週間程度かかりますが、書類の補正などを裁判所から求められた場合には、開始決定が出されるまで、さらに時間を要することになります。
開始決定が出されると、債権届出期間に入り、債権者から、債権届出書が提出され、債権額の申告等がなさます。
この期間がおおよそ1か月程度設けられます。
その後、債務者(再生申立人)が債権届出に対し、不服がある場合(金額等について争ったりする場合)、異議の申述を行います。
この異議を述べられる期間は、債権届出期限から2週間程度とされています。
債権届出に対し、異議がない場合、次に、債務者は、再生計画案を裁判所に提出することになります。
この再生計画案は、予定弁済額を月々いくらずつ返済していくのか(基本的に返済期間は3年)をまとめた書面です。
その際に申立~再生計画案提出までの家計簿を提出する必要もあります。
再生計画案の提出は、おおよそ異議を述べる期間満了から1週間程度と設定されています。
再生計画案に関し、裁判所が問題がなければ、債権者に意見を聞く手続きである書面の決議(2週間程度)に入ります。
この書面の決議において、過半数を超えるなど法定の要件を満たす異議が出されると、再生計画案は否決され、個人再生手続を終了し、他の手段を検討する必要があります。
他方、債権者から異議が出されなければ、裁判所が再生計画案の認可決定を行い、1か月程度で再生計画が確定します。
そして、再生計画確定の翌月もしくは、認可確定月から3か月後から、再生計画案に基づいた支払いが始まることとなります。
4 個人再生は弁護士にお任せください
以上の流れに沿って個人再生手続きがなされます。
申立を行うまではできるかもしれませんが、これらの期間を個人で把握したり、再生計画案を作成したりするのは、言葉は悪いですが、素人の方には困難ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。