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弁護士による債務整理@名古屋

「個人再生」に関するQ&A

住宅ローンを滞納して,競売手続が始まっているのですが,住宅を残すことはできませんか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年9月25日

残すことができる場合もあります。

個人再生手続きの申立てをすれば,買い手が決まるまでは,競売手続きを中止することができる場合が多いため,お早めに弁護士にご相談ください。

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住宅を残したいとお考えの方は弁護士にご相談ください

住宅ローンがある状態での債務整理について

債務整理の個人再生手続をお取りいただく方の中には、住宅ローンのある住宅を残して債務整理をしたいという方がたくさんいらっしゃいます。

個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があり、住宅ローン以外の債務を再生計画にて弁済し、住宅ローンについては再生計画に入れずに弁済を続けるため、住宅を残すことが可能であるからです。

ただ、この住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が利用可能かどうかにつきましては、いろいろと要件がございますので、注意が必要です。

住宅ローンを滞納している場合

注意が必要な事案のうちのひとつに、「住宅ローンを滞納して、競売手続が始まっている」場合が挙げられます。

住宅の所有権を本人が失ってしまえば、再生計画に住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は当然ながら、利用できません。

個人再生申立を行うことで、競売を中止させることができる場合がありますが、保証会社の弁済後ですと住宅を取り戻せない可能性があります。

また、競売の買い手が既に決定している場合も、住宅は取り戻せません。

家が競売にかけられてしまった方、また、住宅ローンを滞納していて、家が競売にかけられてしまいそうだという方は、なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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