個人再生とは|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

個人再生とは

個人再生とは,裁判所の関与のもと,住宅ローンがある場合にはその部分を除いて,借金の額を減額の上,利息を全額カットし,3~5年間の分割払いにしてもらう制度をいいます(一般的な事案の場合)。

個人再生の場合の弁済額

a:債務総額が100万円未満の場合
個人再生手続によっても,利息がカットされるだけで,債務総額をそのまま返済することになります。
b:債務総額が100万円以上500万円未満の場合
100万円を返済することになります。
c:債務総額が500万円以上1500万円未満の場合
債務総額の5分の1を返済することになります。
d:債務総額が,1500万円以上3000万円未満の場合
300万円を返済することになります。
e:債務総額が,3000万円以上5000万円以下の場合
債務総額の10分の1を返済することになります。

※但し,いずれの場合も所有財産の評価額の総額以上は支払う必要があります。また,給与所得者等個人再生の場合には法定の可処分所得の2年分以上を支払う必要があります。

個人再生の主なメリット

  1. ○弁護士に依頼すると,各債権者からの取立てが止まります
  2. ○マイホームを手放さなくて済みます。
  3. ○借金が大幅に減額されます。
  4. ○自己破産のように各種の資格制限等がありません。
  5. ○破産者というレッテルが貼られることがありません。
  6. ○自己破産が認められないような場合でも,個人再生なら認められることがあります。

個人再生の主なデメリット

  1. ●信用情報センターに個人再生中である旨の登録がされてしまいますので,当面の間,新たな借入をすることやクレジットカードを作ることが難しくなります。
  2. ●自己破産とは異なり,債務が全くなくなるわけではありません。
  3. ●官報に掲載されます。

もっとも,一般の人が官報を見る機会はほとんどなく,個人再生したことを周囲に知られることはほとんどありません。

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個人再生とは

裁判所に申立てを行う手続きとなっており、煩雑な手続きとなっております。個人再生をお考えの方や個人再生を行いたいという方は、まずは弁護士にご相談ください。

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個人再生手続きにおける滞納家賃・光熱費の扱い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年5月12日

1 滞納家賃は再生債権に該当する

再生手続開始前の使用収益についての滞納家賃は、手続開始前の原因に基づくものになるので、再生債権に該当することになります。

2 再生手続開始後の家主からの契約解除

手続開始の時に双方が未履行の双務契約について、民事再生法は再生債務者にのみ解除または履行の選択権を認め、手続開始を理由とする家主の法定解除権は定めていません。

手続開始前に滞納家賃がある場合でも、手続開始時点で解除権が発生していないのであれば、その滞納を理由として新たに解除権は発生しないと考えられています。

ただし、手続開始前にすでに賃料未払等の債務不履行が生じていて、催告もなされており、解除権が発生しているときには、手続開始後であっても解除権の行使ができると考えられます。

また、手続開始の申立てそのものを解除事由として賃貸借契約書に定めている場合がありますが、その条項の効力は否定されると考えられています。

なお、再生債権に該当する以上、再生計画に従わずに滞納家賃を再生債権者に支払うということはできません。

その後も住居に住み続けるということであれば、家族等の援助により、家族等に第三者弁済をしてもらうか、申立前に滞納を解消しておくという方法が現実的な手段ということになります(ただし、後者の方法の場合は清算価値が増える可能性があります。)。

3 滞納光熱費について

滞納光熱費も原則として再生債権になります。

ただし、手続開始前6か月間の生活に必要な供給については、一般優先債権に該当するため、再生手続によらず随時弁済が可能です。

また、手続開始時までに契約が終了している場合を除き、手続開始後は申立前の料金未払いを理由として、電気・ガス等の供給を拒むことはできません。

逆に言うと、申立後の料金未払いについては供給を拒むことができ、申立後手続開始前であれば、料金未納を理由に供給を拒むことができます。

個人再生と養育費

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年4月13日

1 個人再生をしても養育費の支払額は減らない

未払いの養育費は、「非減免債権」、要するに手続きをしても減額されない権利と位置付けられています。

養育費は子の生活に必要となるものですから、親の都合で簡単に支払義務がなくなったり、減額されたりしてはならないものです。

他方、個人再生の手続きにおいてはいったんその他の債権と同様に取り扱われることになります。

例えば未払い養育費が100万円あり、個人再生の手続きで他の債権が1/5に減額されるものとされた場合、養育費についてもいったんは1/5、20万円の返済をするということになります。

その後、返済が完了した場合、他の債権は返済義務を免れることができますが、養育費は非減免債権ですので、残額80万円を一括して払うことを求められます。

2 個人再生手続き開始後に発生する養育費

個人再生手続き前の離婚という原因から生じたものとも評価しうるものです。

もっとも、実務上は、日々発生しているものと扱われることが通常といえますので、個人再生手続後に生じる養育費は、その後も支払いを続ける必要があります。

「共益債権」と考えられており、個人再生の手続き外でこれまでどおり支払いを続けることが認められた債権と取り扱われます。

3 別の角度からのアプローチ

弁護士等を通さずに夫婦間での話し合いで養育費を決めているような場合、相場よりも高額の養育費の支払いをしているようなケースも見受けられます。

そのような場合、養育費の減額を求める手続きをとることによって、そもそも債務整理をしなくても生活再建が可能な場合もあり得ます。

最終的に個人再生手続自体は行うことになったとしても、その後の生活再建の支障となる可能性も考えられるため、養育費に関しては、その金額の妥当性についても別途確認すべき場合があります。

4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで

弁護士法人心では、これまで数多くの個人再生事件のご依頼をいただき、認可決定を得てまいりました。

個人再生手続きをご検討中の方は一度ご相談ください。

個人再生と浪費

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月18日

1 ギャンブル等による借金問題

いわゆる多重債務に陥る原因の1つにギャンブル、投資等があります。

ギャンブル等は、自己破産手続き上「免責不許可事由」、つまり借金の返済義務の免除を許可しない事情として挙げられていることから、場合によっては自己破産手続きでは問題解決にならない可能性があります。

そこで、個人再生による解決という選択が考えられることになります。

2 浪費は不認可事由に挙げられていない

破産手続上、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)は、免責不許可事由とされています。

これに対し、個人再生にも「不認可事由」という、認可決定を得られない事情が民事再生法上定められているものの、民事再生法には対応する条文がありませんので、浪費、ギャンブル等は不認可事由とされていないことになります。

その結果、浪費、ギャンブル等を原因とする債務の場合でも個人再生による解決の可能性があるのです。

3 小規模個人再生の場合の不同意の可能性

個人再生の申立てにおいて、通常選択される小規模個人再生の場合、再生計画案に対する不同意の意見が債権者数の半数を超えず、かつ債務額の1/2を超えなければ可決とみなされます(民事再生法230条6項)。

この点に関し、浪費等を原因とした借入れの場合については、債権者が不同意の意見を出す可能性はゼロではありません。

やや極端な例ですが例えば5社から100万円ずつ借入れ、これを一獲千金を狙ってギャンブルにつぎ込み、結果としてその日のうちにすべてを失ってしまったとします。

一度も返済をすることなく、勝ったら自分のもの、負けたら借金の一部しか返済しない、といううまい話はありません。

このような場合、おそらく債権者は不同意の意見を出すことになると見込まれます。

そのため、「個人再生ならギャンブルをしても使える手続きだ」ということでは必ずしもありませんのでご注意ください。

4 個人再生の手続きは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、これまで多くの個人再生手続きを扱ってきました。

弁護士法人心 名古屋事務所へは名古屋駅より徒歩約2分です。

個人再生をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

非減免債権とは

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月10日

1 個人再生をしても減らない債務がある

非減免債権(非免責債権)とは、要保護性の高い債権について、再生債権者の同意がある場合を除き、減免の対象とならないものとされた債権です。

具体的には、再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、再生債務者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費請求権を含む再生債務者の扶養義務等の請求権です。

2 養育費について

再生手続開始決定前にすでに発生して未払となっている養育費請求権に ついては、再生計画が認可されても債務は減免されません。

しかし、非減免債権のうち手続内で確定した債権については、再生計画に定められた弁済期間中、再生計画に定められた一般的基準に従って弁済することで足り、弁済期間満了時に残額を支払うことになります。

非減免債権のうち手続内で確定しなかった債権については劣後化し、再生計画で定められた弁済期間満了時に全額を弁済することになります。

したがって、非減免債権については、弁済期間満了時に残額を一括払いすることになるので、非減免債権に関する債権者と協議したり、弁済期間満了時の支払いに充てる原資を確保したりといった対策が必要となってきます。

なお、再生手続開始決定後の将来の養育費請求権については、再生手続に拘束されることなく、随時支払いを行うことになります。

3 慰謝料について

悪意の不法行為の「悪意」とは、単なる故意ではなく、他人を害する積極的な「害意」を意味するとされます。

当該債権が非減免債権になるかどうかは債権調査の対象とならないので、再生債務者が非減免債権か否かを争う場合は、通常訴訟で争うことになります。

非減免債権か否か以前に、額の争いがある場合は、債権者一覧表に債権者主張の債権額を記載したうえで意義の留保を行い、異議を申述して争うことになります。

4 弁護士に相談

個人再生を考えている方で、上記に該当する債務がある方は、個人再生手続により支払うことになる金額をきちんと確認したうえで、手続を選択しなければなりません。

まずは一度弁護士に相談しましょう。

給与所得者再生における可処分所得とは

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年2月26日

1 給与所得者再生では可処分所得の金額が重要になる

一般に個人再生という場合、それは小規模個人再生手続のことを指します。

個人再生手続には小規模個人再生のほかに給与所得者再生もあるのですが、多くの場合で前者が利用されるため、後者は例外的な位置づけにされることが多いです。

給与所得者再生の利用が見送られる理由として多いのが、最低弁済額の計算にあたっての可処分所得の問題です。

小規模個人再生の場合は、総債務額に応じて算出される金額(例えば総債務額が500万円超1500万円以下であれば、その5分の1の金額)と清算価値のどちらか高い方の金額が最低弁済額となります。

給与所得者再生の場合、この条件に加えて可処分所得の2年分という基準があり、これが先の2つの基準よりも高額になると返済額の点で小規模個人再生よりも不利になるため、小規模個人再生の方が選ばれるのです。

2 可処分所得の計算

可処分所得は、収入から公租公課と生活費を差し引いた額です。

ただし、生活費は自己申告でよいわけではなく、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額であり、それは政令を参照して居住地域の区分や年齢、居住人数に基づいて算出されます。

つまり、その人の収入や家族構成から自動的に可処分所得は算出されることになるのです。

同じ収入であっても一人暮らしであれば可処分所得は高くなる傾向にあり、上述したように最低弁済額が上がってしまうことになるため、給与所得者再生を避ける結果になることが多いです。

3 給与所得者再生を検討するなら弁護士に相談

債権者の反対が見込まれるケースなど、一定の場合には給与所得者再生でないと難しいということがあります。

給与所得者再生を行った場合にどれくらいの返済額になるのかという点は、可処分所得の計算をしなければ明らかにならないため、なかなか判然としないことも多いかと思います。

そのような場合は、先の見通しを立てるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

個人再生手続が不認可・廃止となってしまう場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年7月30日

1 不認可となる場合

個人再生手続は,申立てをしたとしても,途中で不認可・廃止となってしまう場合があります。

まず,不認可となる場合には,再生手続又は再生計画が民事再生法に違反し,不備を補正できず,違反の程度も軽微ではないとき,再生計画が遂行される見込みがないとき,再生計画の決議が不正の方法により成立したとき,再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するときがあります。

再生手続又は再生計画が民事再生法に違反し,不備を補正できず,違反の程度も軽微ではないときには,書類の不備があって,補正できないような場合が当たりえます。

再生計画が遂行される見込みがないときには,清算価値保障の原則に反した場合や再生手続の直前に財産隠しをした場合,継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合などがあたります。

清算価値保障の原則とは,再生計画において、すべての債権者に対し破産手続による配当率(清算配当率)を上回る配当を行うことが必要とする原則のことをいいます。

不正確ですが,わかりやすくいってしまえば,保有する財産総額以上は返済しなければいけないということです。

保有する財産総額以上の返済ができない場合には,清算価値保障の原則に反するものといて,不認可となります。

具体的には,手続開始後に財産を消費してしまったような場合に,これにあたる場合があり得ます。

継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合とは,無職になった場合等です。

また,再生手続の直前に財産隠しをした場合とは,手続開始直前に,預貯金を引き出して他人に預けたり,財産を,後日買い戻すなどの約束のもと,本来の価格よりも低額で売却したりする場合です。

これらの場合には,債務者に利益を与える必要性がなく,債務の減額をすることが妥当でないと考えられるため,再生計画が不認可となります。

2 廃止となる場合

次に,廃止となる場合には,書面決議の際に,債権者の同意が得られなかった場合,決議に付するに足りる再生計画案の作成見込が無いことが明らかになったとき,手続中に債務者が財産を隠していることが判明したときに債権者や個人再生委員からの申立があった場合があります。

再生計画が認可されるためには,債権者の過半数,債権総額の2分の1以上の賛成が必要です。

これが得られない場合,手段を再考する必要が出てきますので,手続前に,債権者の同意がどの程度得られそうか,調査・検討しておく必要があります。

特に,債権総額の過半数を有する債権者がいる場合や,個人の債権者が主要な債権者である場合等,注意が必要です。

再生計画案の提出時期については,裁判所が指定します。

たとえば,ある裁判所では,申立から18週間後が一つの提出時期の目安とされています。

この期間内に再生計画案が提出できない場合には,個人再生は廃止されることがあります。

通常は,ありませんが,まれに,手続中に,財産隠しが発覚することがあります。

この場合にも,手続は廃止される可能性があります。

≪個人再生における返済額≫ 最低弁済額,清算価格総額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月5日

1 弁済総額に関するルール

個人再生手続きにおいては,再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は,最低弁済額を上回る金額でなければなりません。

この最低弁済額は,民事再生法で,次のように定められています。

小規模個人再生の場合は以下の⑴⑵により,給与所得者再生の場合は以下の⑴⑵⑶により算出される金額のいずれをも下回ってはならないとされています。

つまり,⑴⑵⑶で算出される金額のうち,最も金額の高い額を支払う内容のものでなければなりません。

⑴債務額からの算出

⑵清算価値からの算出

⑶法定可処分所得額の2年分

2 最低弁済額の算出

  1. ⑴ 債務額からの算出について

    債務額に応じて求められる金額のことで,以下のようになります。

    債務額が100万円以下の場合;債務全額

    債務額が100万円以上500万円以下の場合;100万円

    債務額が500万円を超え1500万円以下の場合;総額の5分の1

    債務額が1500万円を超え3000万円以下の場合;300万円

    債務額が3000万円を超え5000万円以下の場合;総額の10分の1

  2. ⑵ 清算価値からの算出について

    清算価値総額とは,資産(不動産,預貯金など)を全部換価した場合の総額のことを言います(ただし,実際に資産を換価(処分)が要求されるわけではありません。)。

    不動産や自動車などは市場価格等の査定額であったり,保険は解約返戻金額であったり,その評価を算出することとなります。

    不動産につき住宅ローン支払い中の場合は,査定額からローン残高を差し引いた金額で評価しますので,ローン残高によっては,住宅の評価額が0円となる場合もあります。

  3. ⑶ 法定可処分所得額の2年分

    法定可処分所得とは,収入から所得税等や政令で定める最低生活費を差し引いた金額のことを言います。

    ただし,この金額の計算は,様々な要素を考慮するため,かなり複雑です。

    高収入の方や独身の方などは,この法定可処分所得額が高額になりますので,最低弁済額が大きくなることとなります。

    法定可処分所得額の2年分が一番高額になることが多い傾向にありますので,実務的には,まず,小規模個人再生の手続きを検討することが多いように思われます。

3 弁護士へのご相談

個人再生においてはきちんと返済できる計画を立てることがとても大切です。

名古屋周辺で個人再生その他の債務整理をお考えの場合には,弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士にご相談ください。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月5日

個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

1 借金の減額について

小規模個人再生の方が,借金額が大きく減額されやすいところに大きなメリットがあります。

小規模個人再生では,借金額の5分の1等法律が定める額まで借金が圧縮できる場合が多いです。

一方,給与所得者等再生では,少なくとも可処分所得の2年分を返済しなければならないとされています。

可処分所得とは,難しい概念ですが,ざっくりいうと,収入から,税金・社会保険料・必要最低限の生活費等を差し引いた残額という意味です。

多くの方は,借金額の5分の1等法律が定める額よりも,可処分所得の2年分の方が大きくなります。

その結果,給与所得者等再生では,小規模個人再生よりも支払額が大きくなることが多いです。

2 債権者による反対

給与所得者等再生のメリットは,半分以上の債権者の賛成がいらないという点にあります。

小規模個人再生では,再生計画案に,債権者の頭数で過半数,債権額でも2分の1以上の債権者が反対しないことが要件となっています。

給与所得者等再生には,債権者の意見を聴く手続きはありますが,賛否を問うものではありません。

せっかく個人再生をする以上は,借金額が大きく減額されることを希望する方が多いでしょう。

債権者があえて反対の意思を示さない限り賛成したものと取り扱われる制度になっていることや,個人再生が債権者の反対で認められなければ自己破産を選択する方もいらっしゃることから,多数の債権者が反対するケースは珍しいです。

そこで,多くの方が小規模個人再生を選択します。

しかし,半分以上の債権者の反対が見込まれる場合には,給与所得者等再生を選択する方がよいことになります。

小規模個人再生手続が債権者の反対により認められなかった後,給与所得者等再生手続を行うことも不可能ではありませんが,最初から給与所得者等再生手続をした場合より,手続きが終わるまで時間も費用もかかってしまうからです。

債権者一社だけで金額が過半数に達している場合は,その債権者が反対するだけで小規模個人再生が認められなくなるので,注意が必要です。

3 弁護士に相談

この他にも,小規模個人再生と給与所得者等再生には,細かい差があるので,詳細は弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士までおたずねください。

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個人再生をお考えの方へ

個人再生に関する情報

こちらでは,名古屋で個人再生を考えていらっしゃる方,借金の問題で弁護士を探していらっしゃる方向けに,役立つ個人再生の知識や情報を掲載しております。

昨今は,個人再生などご自身の相談内容に関し,あらかじめインターネットで情報を入手してから相談に来られるお客様も少なくありません。

借金に関する問題は,特にそうした傾向の強い分野と言えますが,だからこそ,インターネット上には個人再生を含む債務整理に関する情報があふれかえっており,その内容はまさに玉石混交といったところです。

当法人には多数の弁護士が所属し,名古屋をはじめとした各地に事務所を設置しております。

そして多種多様な事件を手がけ,お客様の声に耳を傾ける中で,個人再生を含む債務整理等に関する多くのノウハウを蓄積してきました。

当サイトは,こうした私どもの言わば目に見えない財産を,個人再生の知識を必要とされるお客様にも分かりやすく還元しようと作られております。

個人再生とはどのような手続きなのかを,大まかにご案内しております。

お読みいただいた情報が,皆様の生活再建の一助となれば幸いです。

個人再生をお考えの方はご相談ください

ただ,債務整理という分野にもデリケートな要素が多く,ちょっとした状況の違いによって事件処理の方向性が変わってきます。

そのため,当サイトにおいて全て語り尽くせているわけではありません。

個人再生について何か気になることがありましたら,ぜひご連絡をいただき,弁護士の個人再生の無料相談を受けられることをお勧めいたします。

名古屋に本部がある弁護士法人心には,債務整理を集中的に扱うチームもあります。

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