個人再生のご相談をお考えの方へ
1 個人再生は当法人にお任せください
個人再生は債務整理の方法の一つで、借金を圧縮し長期間で返済できるようにすることを目的とした手続きです。
個人再生をスムーズに行い、生活を再建するためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当法人には、個人再生を含め債務に関するご相談を得意としている弁護士がいますので、どうぞお気軽にご相談ください。
個人再生の相談料は原則無料となっていますし、まずはご自宅などからお電話で弁護士にご相談をしていただくことも可能です。
消費者金融などからの借入を返済できずお困りの方、多重債務に陥っている方など、名古屋で個人再生をお考えの方は、当法人のフリーダイヤルもしくはメールフォームからご連絡ください。
2 個人再生のご相談
ご相談では、現在の債務の状況や、収入・財産などをお伺いし、個人再生をした場合の見込みをご説明させていただきます。
ご自宅を残したいという場合も、住宅資金特別条項を利用できるかどうかを検討させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
見通しや費用等をご説明させていただき、ご依頼をいただけるということになりましたら、ご契約となります。
ご契約後は、個人再生を得意とする弁護士が、お客様の代理人として手続きを進めさせていただきます。
個人再生は裁判所に申し立てて行う手続きであり、様々な書類を用意する必要があるなど手続きの内容も複雑なものとなりますが、弁護士にお任せいただくことでご負担が大幅に軽減されますし、分からないことがあってもご質問いただけますので、安心して進めることができるようになります。
また、ご契約後は弁護士が債権者に対して受任通知を送りますので、原則としてその後のやりとりは弁護士が窓口となります。
基本的にはご本人に督促の連絡が来ることはなくなりますので、精神的な負担が減り、今後のことに集中できるようになるかと思います。
3 個人再生のメリット
個人再生を行うことのメリットとして特に大きいものが、ご自宅を維持したまま借金の負担を減らすことができる可能性があるということです。
今後の生活再建を考えても、拠点となるご自宅を維持したいという方は多いかと思います。
住宅資金特別条項というものを利用できれば、他の借金について支払いを止めている間も、住宅ローンについてはこれまでどおり支払っていくことができますので、ご自宅が競売にかけられてしまうということがなく、お住まいを手放さずにすみます。
個人再生を行うと、多くの場合は債務が大幅に減額されますし、基本的には3~5年という長期での分割払いとなりますので、住宅ローンを支払うご負担も軽減されるかと思います。
4 まずは無料相談をご利用ください
当法人では借金のご相談に原則相談料無料で対応していますので、借金をなんとかしたいと思っているものの、個人再生をするか、それとも他の方法をとるかは決めかねているというような場合であっても、安心してご利用いただくことができます。
弁護士から見通しを聞いたうえで、どうするかをご検討ください。
実際にご依頼いただくことになった場合も、費用の分割払いに対応させていただけるようにしていますので、費用についてご不安がある方もお気軽にお申し付けください。
もちろん、かかる費用につきましてはご契約の前に丁寧にご説明をさせていただきます。
名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所・弁護士法人心(本部)へのアクセスについて
1 名古屋駅の太閤通り南口が最寄りの出口です
⑴ JR線・あおなみ線でお越しの場合
当法人の事務所へお越しいただく際は、太閤通り南口が最寄りとなります。
JR線・あおなみ線の電車を降りた後は、こちらの改札を出てください。
改札を出てまっすぐ進んだ先に、事務所の最寄りの出口があります。
そちらから、駅の外に出てください。
他の改札から出られた方は、⑵で行き方をご確認ください。
⑵ そのほかの路線でお越しの場合
当法人の事務所の最寄りとなる出口は、名古屋駅の太閤通り南口です。
名古屋駅で下車されましたら、まずは駅構内にある銀時計を目指してください。
銀時計に着いたら、付近にギフトキオスクと、「驛弁」と書かれた売店、そして名古屋驛麺通りがあります。
名古屋驛麺通りの右側に通路がありますので、そちらを進んでください。
そのまま進んでいくと、名古屋うまいもん通りに着きます。
その場で右を向いていただくと出口がありますので、そちらから外に出てください。
2 カフェドクリエ名駅西口店前にある道路を渡ってください
駅を出てすぐのところに、カフェドクリエ名駅西口店と、横断歩道があります。
こちらを渡ってください。
3 交差点まで進んでください
カフェドクリエを左手に、道なりに進んでいくと、エスカ地下街の入口や駐輪場が見えてきます。
そちらを通り過ぎると、正面にセブンイレブンが見える大きな交差点に出ます。
4 横断歩道を渡り、セブンイレブンの前を左折してください
横断歩道を渡り、左を向いてください。
そのまま、セブンイレブンを右手にしてまっすぐ進んでいただくと、正面にミニミニがある交差点が見えてきます。
ここからは、どちらの事務所でのご相談をご予約いただいたかによって、行き方が異なります。
5 事務所に着きます
⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所でのご相談の場合
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、ミニミニが入っているビルの4階にあります。
正面にある横断歩道を渡り、右折していただくと建物の入口があります。
エレベーターに乗って4階までお越しください。
⑵ 弁護士法人心(本部)でご相談の場合
弁護士法人心(本部)でのご相談をご予約されている場合は、横断歩道を渡らずに右折してください。
そのまま、まっすぐ進み、すき家駅西店を右手に通過していただくと、ローソン椿町店の手前に「West Point1413」と書かれた緑色の入口があります。
そちらが、当法人の入っているビルの入口です。
エレベーターに乗って7階までお越しください。
矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 矢場町駅の北改札口を出てください
矢場町駅に着いたら、当事務所の最寄り出口である北改札口を出てください。
2 松坂屋方面の通路に入ってください
矢場町駅と松坂屋は直結しています。
北改札口を出て右手側をご覧いただくと、Matsuzakayaと書かれた看板のついた通路があります。
そちらの通路に入り、道なりに進んでください。
3 松坂屋本館の入口に進んでください
通路を進むと、「本館地下2階」と書かれた入口が見えてきます。
こちらが、当法人が入っている本館の入口となります。
こちらの入口から入り、エスカレーター等に乗って7階までお越しください。
栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 栄駅中改札口を出てください
栄駅で下車したら、中改札口から出てください。
2 16番出口へ向かってください
当法人の事務所は松坂屋の館内にあります。
松坂屋の最寄り出口は16番出口となりますので、駅構内の案内板に従い、16番出口まで進んでください。
3 16番出口から出てください
16番出口の階段が見えたら、そちらを上ってください。
4 まっすぐ進んでください
階段を上ると、名古屋三越栄が見えます。
名古屋三越栄を右手にして、まっすぐ進んでください。
5 松坂屋名古屋店本館の7階に向かってください
横断歩道を3つ渡ると、松坂屋名古屋店本館に着きます。
当法人の事務所は7階にありますので、そちらまでお越しください。
名古屋駅徒歩2分の場所に事務所があります
駅から徒歩で事務所までご来所いただくことが可能です。お車でお越しの方に関しましても、事務所付近の駐車場をご利用いただけます。
個人再生の手続きの期間
1 個人再生とは
個人再生とは、法律に定められた金額まで債務を減額し、減額後の債務を3年~5年間で分割払いする、裁判所の手続きです。
個人再生は、月々の借金の返済額を減らしたい方、住宅ローンのある家やその他の財産を残したい方、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があり自己破産は避けたいという方などにおすすめの手続きです。
では、個人再生の手続きにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
2 個人再生の手続きにかかる期間
⑴ 申立てをしてから開始決定が出るまで
個人再生の手続きでは、申立書、陳述書、家計の状況などの書類を作成し、収入・支出、持っている財産に関する資料とともに提出することが求められます。
必要書類・資料を裁判所に提出すると、裁判所が書類・資料の内容を確認の上、質問や追加資料の提出を求められる場合があります。
そして、それらの質問や追加書類の提出に応えると、開始決定が出されます。
申立てをしてから開始決定が出るまでには、おおむね1~2か月程度かかることが多いです。
なお、裁判所から個人再生委員という弁護士が選任される場合があります。
その場合には、開始決定に至るまでに、個人再生委員との面談や、財産や返済能力に関する調査を経ることになりますので、2~3か月ほどかかる場合もあります。
⑵ 開始決定から再生計画案提出まで
開始決定が出ると、再生計画案という、分割払いの方法に関する案を裁判所に提出する期限が指定されます。
通常は、開始決定から2~3か月後であることが多いです。
⑶ 再生計画案提出から認可決定まで
小規模個人再生の場合、再生計画案を提出すると、債権者の書面決議を経ることになります。
書面決議では、債権者が再生計画案に対して反対の意見を出すことができ、債権者の過半数の反対がある場合や、反対をした債権者の持つ債権が総額の2分の1を超える場合には、再生計画案が否決されてしまい、手続きが失敗してしまいます。
書面決議はおおむね1か月ほどかかり、否決とならなければさらに約1か月後に認可決定が出されます。
他方で、給与所得者等再生の場合には、書面決議がありませんので、再生計画案を提出後1か月ほどで認可決定が出されます。
⑷ 認可決定から認可決定確定まで
認可決定が出ると、約1か月後に認可決定が確定します。
再生計画案の内容にもよりますが、通常は認可決定確定から3か月後から分割返済がスタートします。
3 個人再生のご相談は当法人まで
個人再生はこのような流れで進んでいき、申立てから認可決定確定までの期間はおおむね半年程度です。
当法人では、個人再生に関するご相談は原則として無料となっております。
借金問題にお悩みで、個人再生をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
個人再生でかかる費用
1 個人再生をお考えの方へ
借金の返済が多く生活に支障が出ている、借金の返済をするために新たな借金を繰り返しているなど、借金問題にお困りの方で個人再生をお考えの方の中には、個人再生にどれくらいの費用がかかるのか不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
そこで、個人再生をする場合にかかる費用についてご説明します。
2 弁護士費用
個人再生を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかりますが、どのようなものがあるのか、まとめてみました。
⑴ 相談料
相談料とは、弁護士が法律相談を受けた際に、発生する費用です。
相談時間に応じて発生することが多いのですが、一般的には1時間1万円程度となります。
⑵ 着手金
着手金とは、弁護士が案件対応を開始するにあたって必要となる費用です。
着手金は、事務所ごとに異なりますし、案件の難易度よっても変動しますが、30万円~となっていることが多いです。
⑶ 成功報酬金
成功報酬金とは、弁護士居に依頼した案件対応が成功した場合に、その成果に応じて発生する報酬のことをいいます。
こちらも難易度等によって異なりますが、20~30万円程度となっていることが多いです。
⑷ 実費
実費とは、弁護士が案件対応をする際に必要となった郵便代、FAX通信費、コピー代などのことをいい、数千円~数万円程度かかります。
⑸ その他
弁護士が事務所外へ出張する必要が出た場合に、出張費・交通費がかかります。
なお、これらの費用は後述の個人再生委員が選任された場合くらいにしか発生しません。
⑸ 当法人の場合
個人再生には、これらの弁護士費用がかかります。
一般的には、弁護士費用で50~60万円ほどかかることが多いです。
当法人では、金銭面に不安のある方でも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、個人再生の相談料は原則何度でも無料です。
また、基本的には着手金のみで成功報酬金はいただいておらず、着手金も25万円+税~としております。
3 収入印紙
個人再生を申し立てる際、1万円分の収入印紙を添付する必要があります。
4 予納郵券・予納金
個人再生を申し立てる際、債権者数に応じた郵券(郵便切手)を点央する必要があります。
また、官報に載せる費用として、1万3744円を納める必要があります。
5 個人再生委員の費用
個人再生委員とは、個人再生の手続きにおいて裁判所から選任される弁護士で、主に個人再生をする方(再生債務者)の財産調査や履行可能性の調査などを行います。
名古屋地方裁判所本庁の場合、個人再生委員が選任されるケースは少ないですが、選任された場合には費用が15~20万円ほどかかります。
個人再生ができる条件にはどのようなものがあるか
1 個人再生ができるための条件
借金の返済が難しく個人再生を検討しているが、自分が個人再生をすることができるか気になるという方へ、個人再生ができるための条件について解説していきます。
まず、個人再生ができるための条件は、①債務総額が5000万円以下であること、②安定した収入があり減額された借金を分割して支払うことができることが必要となります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2 債務総額が5000万円以下であること
まず、個人再生をすることができるのは、債務総額が5000万円以内の場合に限られます。
ただし、住宅ローンの残っている住宅を残すために住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの残債務についてはこの5000万円の中には含まれません。
住宅ローンが残っている方でも、住宅資金特別条項を利用すれば個人再生をすることができることが通常ですので、ご安心ください。
3 安定した収入があり減額された借金を分割して支払うことができること
個人再生では、法律に従って借金を減額し、その借金を原則として3年間、特別な事情がある場合には5年間で分割返済をする「再生計画」という計画を立て、その通りに分割返済を行っていくことになります。
したがって、減額された借金の分割払いをすることができること(再生計画の履行可能性があること)が必要となります。
履行可能性があるかどうかの判断には、一月ごとの収入・支出の金額をまとめた家計の状況を用いるためその資料を裁判所に提出する必要があります。
なお、個人再生の中には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、給与所得者等再生の場合には、要件として、安定した収入があることに加え、その変動の幅が小さいことが見込まれることも必要となります。
4 個人再生のご相談は当法人まで
自分は個人再生ができるのか、個人再生が向いているのかなど、ご自身ではご判断が難しいことも多いかと思います。
個人再生を得意とする弁護士が見込みを判断させていただきますので、個人再生をお考えの方は当法人までお気軽にお問い合わせください。
個人再生での滞納家賃や水道光熱費の取り扱い
1 家賃や水道光熱費を滞納しているとどうなるか
個人再生を申し立てる前から、家賃や水道光熱費を滞納している方もいらっしゃると思います。
家賃や水道光熱費を滞納したままにしておくと、賃貸借契約を解除され退去しなければならなくなったり、電気、水道、ガス等を止められてしまったりする可能性もあります。
家賃や水道光熱費は生活に密接に関わる支出ですので、生活そのものが成り立たなくなってしまいます。
個人再生手続の開始決定後、家賃や水道光熱費を支払ってはいけないのでしょうか。
2 個人再生手続開始決定後の弁済禁止のルールについて
通常の個人再生債権は、個人再生手続開始後は、再生計画で定めた以外の方法で勝手に弁済してはいけないこととなっています。
これを弁済禁止効といいます。
3 水道光熱費は支払ってもよいのか
⑴ 手続き開始後の水道光熱費
個人再生の申立てをする前に水道光熱費を滞納していた方の中には、個人再生手続の開始後に水道光熱費を支払えないとすると、電気ガス水道を止められてしまうのではないかと心配されている方もいらっしゃると思います。
結論としては、個人再生手続開始後も水道光熱費を支払っても問題はありません。
また、少なくとも個人再生手続開始後の分を支払い続ければ、前に滞納分があったとしても電気ガス水道を止められることはありません。
電気ガス水道が止まってしまうと生活ができなくなるという状態を避けるため、個人再生前に水道光熱費を滞納していたとしても、個人再生手続開始後に発生した水道光熱費を支払っていれば、個人再生前の水道光熱費の滞納を理由として電気ガス水道を止めることができないと法律で定められているのです。
⑵ 手続開始の前に滞納していた水道光熱費
それでは、個人再生手続の前に滞納していた水道光熱費の支払いについてはどうなるのでしょうか。
水道光熱費で直近6か月分のものについては、先取特権といって、他の債権者よりも先に返済を受けることができる債権とされています。
個人再生において、先取特権は、再生計画によらずに随時返済することとされておりますので、個人再生で減額もされませんし、いつでも返済できることになっています。
4 滞納家賃を支払ってもよいか
⑴ 手続き開始後の家賃
個人再生手続開始決定後は、家賃の支払いは水道光熱費と同じく、生活に必要な支払いとされておりますので、個人再生手続開始後も家賃を支払って問題ありません。
⑵ 手続開始の前に滞納していた家賃
他方、個人再生の開始決定前に家賃を滞納していた場合は、再生債権になり、個人再生が認められると減額の対象になります。
そのため、契約不履行を理由として賃貸契約を解除されてしまう可能性があります。
このようなリスクを避けるために、親族や友人などの第三者に代わりに支払ってもらうことが考えられます。
ただし、あくまでもらう(贈与を受ける)でなくてはならず、借りるということは認められないので注意が必要です。
個人再生とは
1 個人再生とは
個人再生とは、借金の減額を目的として行う裁判所の手続きのことをいいます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生の2種類があります。
2 小規模個人再生とは
小規模個人再生とは、借金の金額を100万円、債務総額の5分の1、清算価値のいずれかもっとも高い額まで借金を圧縮する手続きです。
小規模個人再生では、再生計画案という分割返済の計画を立てて裁判所へ提出後、各債権者の書面決議(多数決)をとる必要があります。
もし、書面決議で反対多数となってしまった場合、認可決定が出されず手続きとしては廃止となってしまいます。
そうなった場合、後述の給与所得者個人再生や任意整理、自己破産など、別の手続きを検討しなければなりません。
3 給与所得者個人再生とは
給与所得者個人再生では、安定した給与収入のある債務者が対象となり、小規模個人再生の3つの基準に加え、可処分所得の2年分という4つの金額のうち最も高い金額まで借金を圧縮する手続きです。
可処分所得の2年分の金額が最も高額になりやすい傾向にありますので、小規模個人再生よりも手続き終了後に支払う必要のある金額が多くなることが多いです。
他方で、給与所得者個人再生では、債権者の書面決議を経る必要がありません。
そのため、債権者が反対多数となると予想される場合には、給与所得者個人再生を選択するのも有力な選択肢です。
4 住宅資金特別条項
個人再生を行う最大のメリットは、住宅資金特別条項の要件を満たせば、住宅ローンの残っている住宅を残しつつ、それ以外の借金を減額できる点にあります。
これは、住宅が債務者の生活の拠点であり、失うことによって債務者の生活に生じる影響が大きいことから、認められた制度です。
5 減額した借金の返済期間
個人再生では、減額された借金を、原則としては3年間で分割返済することになります。
もっとも、3年の分割返済をすることができない特別な事情を説明すれば、最長5年分割まで返済期間を伸長することができます。
6 個人再生のご相談は当法人まで
以上、簡単に個人再生手続の概要についてご説明しましたが、手続きを進めるにあたっての注意点や集めなければならない書類等、説明しきれていない部分はたくさんあります。
個人再生を検討されている方は、当法人までお気軽にご相談ください。
個人再生を選択した方がよい場合について
1 個人再生の方針を選択した方がよい場合とは
債務整理には、個人再生のほかに任意整理、自己破産といった方針選択が考えられます。
どのような場合に個人再生を選択した方がよいのか、選択すべきなのかについて、いくつかご説明したいと思います。
2 住宅ローンがある場合
住宅ローンがある場合、多くの場合には破産をすると住宅を手放すことになります。
そのため、住宅を維持したいと思っている方は、破産以外の選択をとる必要があります。
任意整理であれば、住宅ローンを組んだ銀行等の債権者を除外してそれ以外の債権者と交渉することによって解決することができますが、通常は債務額自体まで減額することは難しく、返済が可能な状態にできないケースが多いです。
住宅は手放したくない、でも任意整理だと返済継続が難しい、という状況において、個人再生手続という選択が考えられることになります。
注意点として、住宅の価値が残存しており、不動産を売却することで住宅ローンのマイナスよりもプラスの方が大きいという場合には、個人再生の再生計画案における支払総額に影響が出ますので、住宅維持が難しいことがあります。
3 ギャンブル等の浪費がある場合
また、主としてギャンブル、投資等によってできた債務の場合にも、個人再生という選択が考えられます。
破産が認められない事由(免責不許可事由)には、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」(破産法252条1項4号)が挙げられています。
著しく財産を減少させた、過大な債務を負担した、という評価の問題が残るものの、債務の大半がギャンブル等によるものだとすると、免責不許可事由には該当することになると見込まれます。
免責不許可事由に該当している場合でも、一切の事情を考慮したうえで、裁判官の判断による「裁量免責」(同条2項)もありますが、大半がギャンブル等による場合、裁量免責が認められる見込みはあまり高くありません。
そのため、個人再生での解決を選択することもあります。
4 自己破産したくない場合
上記のように、例えば住宅ローンがない場合や、ギャンブル等の浪費がない場合等には、破産でよいのではないかということになってきますが、中には「破産手続はしたくない」という方もいます。
経済的な見地、第三者の見地から、個人再生を選ぶメリットがないからといって、破産でなければならないということはありません。
心情というものも当然考慮すべき点ではありますので、ご意向に合わせた方針選択というものもあります。
5 方針でお悩みの方もご相談ください
ご自身にとってどのような方針がよいのかわからない方もいらっしゃると思います。
ご相談内容から、色々な可能性、方針の詳細等をご説明いたしますので、個人再生をご検討中の方は、当法人までご相談ください。
個人再生の流れ
1 裁判所への申立て
裁判所が定めている申立書、陳述書、必要資料、家計の状況などの書類を整えて、お住まいの地域を管轄する裁判所へ申立てを行います。
2 開始決定
裁判所へ申立てをすると、裁判所が提出された資料をチェックします。
その中で、内容に対して説明を求められたり、追加資料の提出を求められたりすることがあります。
こうした裁判所からの指示に回答した後、申し立てが棄却されなければ、開始決定という決定が出されます。
申立から開始決定が出されるまでの期間は、裁判所からの指示内容にもよりますが、1~2か月ほどかかることが多いです。
3 再生計画案の提出
開始決定が出ると、裁判所から、各債権者による再生債権の届出をする期間や、個人再生をする方が再生計画案を提出する期間などが定められます。
個人再生をする場合、裁判所の定めた期間までに、再生計画案という債権者への分割返済の計画を立案し、裁判所へ提出しなければなりません。
開始決定から再生計画案の提出期限までの期間は、約2~3か月です。
4 書面決議(小規模個人再生の場合)
再生計画案を裁判所へ提出すると、裁判所から「付議決定」と呼ばれる、再生計画案を書面による決議に付するとの決定が出されます。
付議決定というのは、簡単にご説明すると、再生計画案の内容について反対意見がないか、債権者の多数決を取る手続きです。
この手続きには、通常は1か月ほどの期間が設けられます。
もしも①債権者の頭数の過半数、または②債権総額の半額以上の金額を持つ債権者が反対した場合、小規模個人再生の手続きは廃止となってしまいます。
5 認可決定、確定決定
付議決定後、債権者からの反対意見が上記①、②を越えなければ、認可決定が出されます。
その後、1か月ほどすると、裁判所の最終決定として認可決定確定通知書というものが届きます。
6 債権者への支払い(再生計画の履行)
認可決定が確定した後、債権者への支払いが始まります。
個人再生の手続きでは、法律の建前として、減額された後の金額を支払い終えてはじめて、減額された部分の借金の支払義務が免除されるということになっています。
したがって、個人再生の手続きは、裁判所の認可決定が届いたときに終了するのではなく、再生計画通りに債権者への支払いを完了してようやく終了すると認識しておいた方がよいといえます。
小規模個人再生と給与所得者等再生について
1 給与所得者再生の存在と位置づけ
個人再生手続の1つに、給与所得者再生というものがあります。
これは、手続上債権者による決議不要で認可を得られる手続きです。
インターネットで調べて出てくる「個人再生」は、厳密には、この給与所得者再生の方ではなく、「小規模個人再生」を指していることが多いといえます。
たしかに、個人再生をする場合、かなりの割合で小規模個人再生の申立てを行いますので、個人再生を小規模個人再生の説明で理解している場合でも、基本的には大きな誤解が生じるということはないと思います。
とはいえ、まずは、「個人再生」といえば通常は小規模個人再生を指しているということ、小規模個人再生以外にも給与所得者再生という手続があることを知っておくと、より誤解などが生じにくくなってよいかと思います。
2 小規模個人再生と給与所得者再生の違い
⑴ 要件面での違い
給与所得者再生の場合、小規模個人再生の各要件に加えて、「収入額の変動幅が小さいと見込まれる」(民事再生法239条1項)という要件が追加されます。
後述するとおり、給与所得者再生の場合には、再生債権者による決議は行われません。
自己破産でも個人再生でも、基本的に債権者は不利益を被る立場にあるわけですが、小規模個人再生に比べ、その債権者が手続に関与する機会をあまり与えられないということになります。
そのため、小規模個人再生以上に、返済計画が認可された後の計画遂行の見込みが高いことが認められなければなりません。
収入額の変動幅については、計画案提出以前の2年間の収入について、1/5程度の変動幅に収まるものであることが求められると解釈されています。
⑵ 返済総額についての違い
小規模個人再生の減額ルール(おおむね総債務額の1/5~1/10の金額かつ総債務額以上)に加え、「可処分所得の2年分以上」という要件が追加されます。
この金額算定は、通常、可処分所得算出シートと呼ばれるものを利用して行うもので、若干複雑な計算となります。
細かいところを省略し、ごくごく簡単にまとめると、「(手取り年収-1年分の最低生活費×2)」となります。
最低生活費というのは、政令で定められており(民事再生法243条3項)、年齢や居住地域、扶養家族の人数等で変わってきます。
給与所得者再生の場合、この「可処分所得の2年分」の金額での返済計画となることが多くなるといえます。
決議省略の兼ね合いなどから、それなりの返済額を債権者に保障する趣旨ですが、債務者側から見ると返済額が増えることになるため、小規模個人再生が選択されることが多くなる理由ともなっています。
⑶ 決議の省略について
上記のとおり、給与所得者再生の場合には債権者の決議は不要とされています。
「決議」とはいっても、書面によるもので、再生計画案(債権者から見れば返済額が何分の1かに減額されること)について異議を出すことができる、というものです。
出された異議が、債権額を基準に半額未満か、債権者の頭数を基準に過半数に達しなければ、認可を得られます(民事再生法230条6項)。
例えば、債権者が1社だけで小規模個人再生をした場合、その債権者が異議を出せば認可は得られないということになるわけです。
こういったケースでは、給与所得者再生を選択するか否かの判断において、債権者が異議を出すかどうかの見込みが重要となってきます。
3 申立ての実情
上記2のとおり、手続面では給与所得者再生の方が有利といえますが、返済額は小規模個人再生の方が少額となるのが通常です。
そのため、一人の債権者が総債務額の過半数を占めており、かつ異議を出す見込みが高い、といった事情等がなければ、基本的には小規模個人再生を選択することになります。
そして、そのようなケースはあまり多くないため、結果として多くの再生申立ては小規模個人再生になっているのだと考えられます。
個人再生を相談するタイミング
1 個人再生はタイミングが重要です
個人再生を行うことで、住宅を残したまま、利息の免除や、債務の元本を減らすことができます。
しかし、個人再生は無条件にできるわけではなく、借り入れの状況などによっては、個人再生を選ぶことができず、破産をするという選択肢しかなくなってしまう場合もあります。
そのため、個人再生をするには、弁護士に相談するタイミングが非常に重要になります。
以下のようなケースでは、できるだけ早く個人再生をご相談ください。
2 借金の元本を減らすことができていない場合
毎月、利息は返済できていても、元本が一向に減らないという状態が一定期間続いているようであれば、今後収入が大幅に増えるような見込みでもない限り、借金の完済は困難です。
個人再生をすれば借金の負担を大幅に減らすことができるため、すでに元本の返済が難しくなっている場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
3 借金の滞納がある場合
借金を滞納している場合、利息の他に、遅延損害金を請求される場合があります。
また、滞納がある場合、債務の取り立ても厳しくなる傾向があるため、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
4 住宅を失いたくないと考えている場合
個人再生で住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンだけは従来どおり支払いを続ける必要があるものの、他の債務を大幅に減額することができます。
しかし、借金は雪だるま式に増えていくため、今の返済が困難な状況が長く続けば続くほど、個人再生が難しくなり、破産をするしかなくなるおそれがあります。
破産をした場合は、原則として所有している住居を手放すことになりますので、住宅を失いたくないと考えている場合も、お早めにご相談ください。
5 借金の返済が難しいが、自己破産も難しい場合
破産をする場合、借金の返済義務が免除されるためには、免責決定を受ける必要があります。
しかし、債務者が一定の行為を行っている場合、免責が許されないこともあります。
たとえば、借金が主にギャンブルを原因としてできたものであるような場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。
しかし、破産の免責不許可事由があっても、個人再生であれば行うことができます。
そのため、借金の主な原因がギャンブルであるなどの理由で、破産の選択をためらっているような場合、個人再生をご相談ください。
個人再生と住宅ローン
1 個人再生とは
個人再生とは、債務が返済できなくなった場合に、それを債務額や財産の総額等に応じて減額し、原則3年間で支払っていく手続きになります。
この手続きは、本来払わなければならない債務を裁判所が強制的に減額するものになるため、各債権者を平等に扱う必要があります。
具体的な方法としては、ご依頼いただいたところで全ての債権者への支払いを止め、申立、開始決定後に後裁判所が認可した再生計画のとおりに支払っていくことになります。
このとき、債権者が抵当権等の担保権を有している場合には、債権者はこの手続外で抵当権を行使して、弁済に充てることができます。
2 住宅資金特別条項
住居に対して抵当権を行使されると、住居が競売にかけられてしまいます。
しかし、個人再生の手続きにおいては、住居を失ってしまうと不利益が大きいことから、借金の中でも住宅ローンのみを特別扱いすることができます。
具体的には、住宅ローンについては減額等されずにそのまま支払いを継続する代わりに、抵当権を実行されて競売にかけられることを阻止することができるというものです。
3 住宅ローンに延滞がない場合
住宅ローンに延滞がない場合には、そのまま支払いを継続し、申立後も弁済許可を経て支払いを継続します。
そして、契約どおりの内容で住宅資金特別条項を付した再生計画を立てることになります。
4 住宅ローンに延滞が生じている場合
住宅ローンに延滞が生じている場合には、その延滞部分をどのように支払うかを再生計画の住宅資金特別条項に反映する必要があります。
また、期限の利益を喪失し、一括での請求が来ている場合には、弁済許可を得ることができないので、申立から再生計画に基づく支払再開までの間の遅延損害金についても支払う必要があります。
加えて、住宅ローン債務に保証会社がついており、保証会社が代位弁済してしまっているような場合には、代位弁済から6か月以内に申し立てをしなければなりません。
5 個人再生のご相談
以上のように、住宅ローンに延滞が生じている場合には、様々な不利益等が生じることが予想され、最悪、個人再生をしても住宅が残せない可能性も生じることになります。
したがって、借金の返済が難しくなり、住宅ローンがある場合には、住宅ローンに遅れが生じる前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めします。
また、住宅ローンに遅れが生じてしまっている場合でも、個人再生を行えば住宅が残せる可能性が残っている場合もありますので、そのような時はお早めにご相談ください。
当法人は、名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所があります。
借金のお悩みがある方で、住宅は何としてでも残したいとお考えの方はお早めにご相談ください。
個人再生の最低弁済額の計算方法
1 個人再生の弁済総額
個人再生をすると、裁判所で認可された再生計画のとおりの金額を弁済していくことになります。
このときの弁済の総額を「計画弁済総額」と言い、再生計画で定めることができる計画弁済総額の要件・基準は民事再生法で定められています。
具体的には、①最低弁済額以上であり、②破産の場合の予想配当額以上であること(清算価値保障原則)が必要です。
この要件を充たしていない場合、再生計画不認可事由があることになるため、再生計画は不認可となります。
2 最低弁済額とは
最低弁済額とは、個人再生が認可された場合に最低限支払いをしなければならない弁済額のことです。
計画弁済総額がいくらでも構わないというのでは、債権者の理解を得ることはできませんし、個人再生は免責不許可自由があっても利用できるなど破産よりも債務者にメリットがある手続であるため、最低弁済額が定められているのだといえます。
3 最低弁済額の計算
最低弁済額は、簡潔に言うと、以下のようになります。
①借金が100万円未満の場合、最低弁済額はその借金の額となり、減額はありません。
②100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は100万円となります。
③500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は借金の5分の1となります。
④基準債権額が1500万円以上を超える場合、最低弁済額は300万円となります。
⑤借金の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合、最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」となります。
4 清算価値保障原則
最初にお話ししたとおり、個人再生において、計画弁済総額は最低弁済額以上であり、清算価値保障原則を満たしている必要があります。
清算価値保障原則とは、債権者が、最低でも自己破産を選択した場合よりも多くの金額を受け取ることができる必要があることから成り立っている原則です。
そのため、個人再生を検討される際には、借金の金額だけでなく、保有している財産に対しても目を配って検討をする必要があります。
実際に個人再生をした場合に、いくらぐらいの支払いを行っていくことになるかということについては、このように借金の金額や財産によって異なってくるため、一度弁護士にご相談ください。