昭和区の方で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

「名古屋の方」向けのお役立ち情報

昭和区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 昭和区の方のご相談に関するご案内

昭和区にお住まいの方が当法人にご相談する際は、名古屋駅近く栄駅近くの事務所がご利用いただけます。

どちらの事務所も駅から近い場所にありますので、個人再生に関して弁護士をお探しの方は、お気軽に当法人にお問い合わせください。

また、すぐの来所が難しい方については、個人再生についてお電話でのご相談から始めていただくことも可能です。

債務整理を得意とする弁護士が、迅速・適切な解決に向けて丁寧に対応いたしますので、個人再生を検討している方やどうすればいいか迷っている方はお気軽にご相談ください。

フリーダイヤルやメールフォームから、ご相談に関してお問い合わせいただけます。

2 個人再生とは

個人再生というのは、裁判所に申し立てを行い認められることによって、借金の返済額を大幅に減らし、3~5年で返済していくことができる手続きです。

特徴としては、ローンを支払っている途中のご自宅がある場合に、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンを個人再生の対象から外し、ご自宅を手放さずに借金の圧縮を図ることができるという点が挙げられます。

この場合、住宅ローンはこれまでどおり支払う必要がありますが、自宅を手放さずにすむという点に魅力を感じる方は多いかと思います。

3 債務でお困りの方はご相談ください

債務の返済が滞りこれからの生活に不安を感じている方でも、個人再生等の債務整理によって再起を図ることができる場合があります。

再起を図る方法はその他にもいくつかあり、個々の状況によってどの方法を選ぶのがよいかは異なります。

どのような場合に個人再生を選ぶべきか、専門的な知識がないと判断が難しいこともあるかと思います。

また、個人再生を行う際も、必要資料を揃えて裁判所に申立てをしなければいけませんので、適切に対応するためにも、まずは個人再生に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では原則相談料無料で借金に関するご相談に対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

4 お早めのご相談をおすすめします

中には、個人再生をするかどうか迷われている方もいらっしゃるかと思います。

その場合でも、まずは当法人までご相談いただくことをおすすめします。

時間が経つことでさらに借金が増えるなど、個人再生という手段をとることが難しくなってしまうこともありえますので、迷っている場合でも、早い段階から説明を受け、検討をしはじめておくことが大切です。

ご相談いただいたからといって必ずご契約いただくという必要はありませんので、まずは気になることをご質問いただければと思います。

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