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債務整理を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月25日

1 債務整理とは

債務整理という言葉は、借金などの負債(債務)について、債務の減額をしたり、支払方法を見直したりするなどして、債務を整理することを総称する言葉として使います。

一般的に、任意整理、個人再生、自己破産などが挙げられます。

また、いわゆる過払い金の請求についても、債務整理に区分して扱われることもあります。

2 弁護士と司法書士

債務整理を扱う専門家としては、弁護士のほかに司法書士がいます。

弁護士は、法律の専門家として、あらゆる法律問題を扱うことができます。

これに対して、司法書士は、登記の専門家ですが、法律上債務整理を扱うこともできることになっています。

ただし、以下に述べますが、司法書士が関与できる範囲には限界があります。

そのため、弁護士と司法書士とでは、扱える範囲などが異なりますので、どちらに依頼するかは重要です。

3 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット

端的に、司法書士は140万円以上の場合には代理人となることができないことになっていますが、弁護士にはそのような制限が一切ないということがメリットと言えます。

仮に、140万円以上の過払い金が発生しているにもかかわらず、司法書士が代理人となると、弁護士法違反(非弁行為)となります。

そのため、140万円以上の過払い金返還請求について、司法書士は、本人に代わり、交渉を行うこともできません。

また、当然のことながら、訴訟における代理人にもなれません。

最近では、裁判所に訴訟を提起しなければ満足のいく解決ができない案件も増えているのを実感します。

司法書士に頼むと、140万円を超える案件の場合には、依頼者ご本人が平日の昼間に地方裁判所(名古屋市にお住まいの方は、丸の内にある名古屋地方裁判所)に出頭する必要が生じますが、弁護士に依頼すれば、弁護士が全て対応することができるのです。

訴訟とならない場合にも、140万円を超える案件の場合には、書類作成を支援することに職務が限定されることから、業者との交渉を依頼者ご本人がする必要が出てくる場合もあるようです。

4 任意整理、個人再生、自己破産を弁護士に依頼するメリット

すでに書きましたとおり、140万円を超える場合には司法書士は代理人になれません。

これは、過払い金返還請求だけでなく、債務額が140万円以上である場合も同様です。

そのため、任意整理であっても、債務額が140万円を超えていると、支払方法などについて司法書士は交渉ができません

また、債権者から裁判を提起された場合、司法書士は対応できません

弁護士は、前記のとおりあらゆる法律問題を扱うことができ、個人再生手続きや自己破産手続きについて依頼者の代理人となって、手続きを進めることができます。

代理人になることができない司法書士に頼むと、司法書士は個人再生手続きや自己破産手続きにおいては、書類作成を支援することに職務が限定されているため、裁判所とのやり取りも司法書士の方では行えないので、裁判所からの連絡も依頼者本人になされ、その対応も自分で行う必要が生じます。

また、裁判官との面談の際に依頼者と同席することができず、依頼者本人のみで裁判官と面談しなければならないのです。

さらに、破産管財事件となった際の破産管財人や、個人再生事件で難しい法律解釈が問題となる際に選任される個人再生委員になることは、事実上弁護士に限定されていること、破産法、民事再生法を含む法律解釈に慣れていることなどから、弁護士に頼む方がよいものと考えられます。

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