「債務整理」に関するお役立ち情報
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは,①利息制限法で認められている上限利率と②出資法で認められている上限利率との間のことをいいます。
①利息制限法の上限利率は,借入金が,
100万円以上の場合は15%以下,
100万円未満10万円以上の場合は18%以下,
10万円未満の場合は20%以下,
と決まっています(いずれも年利)。
一方,②出資法の上限利率は,借入金の額に関わらず,
昭和58年以前は109.5%,
それ以降昭和61年までは73%,
それ以降平成3年までは54.75%,
それ以降平成12年までは40.004%
それ以降平成22年までは29.2%
それ以降は20%
と推移しています(いずれも年利)。
クレジットカード会社や消費者金融などの多くは,罰則があることなどから②出資法の上限利率は守ってきましたが,①利息制限法の上限利率については罰則がないことなどから無視し,その間の利率,すなわち,グレーゾーン金利で営業をしてきたのです。
当然,①利息制限法の上限利率を超えて取られた利息については,過払い金として返還あるいは元本への充当を請求できます。
参考リンク:金融庁・貸金業法のキホン