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「債務整理」に関するお役立ち情報

非弁提携弁護士・司法書士

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年2月3日

1 非弁提携弁護士・司法書士について

非弁提携弁護士・司法書士とは,弁護士法等に違反している者と提携している弁護士・司法書士のことをいいます。

提携とは,簡単にいいますと,主に,弁護士が,①有料紹介を受ける場合と,②弁護士名を使わせる場合があります。

参考リンク:日本弁護士連合会・隣接士業・非弁活動・非弁提携対策

いずれの場合も,当然,法律に違反するような弁護士等ですから,事件の処理がズサンであったり,報酬が高額であるなどの大きな問題が生じる可能性が非常に高いので,注意が必要です。

2 ①弁護士が有料紹介を受ける場合

法律上,弁護士に客を紹介して,紹介者がお礼に弁護士から金品を受け取ることは禁止されています。

ところが,NPO法人社団法人などの名前を使って,事件を集め,これを弁護士に紹介するという手口が横行しています。

なぜ,このような手口が横行しているかといいますと,弁護士数が急増している今日においては,仕事が取れず,経済的に困窮し,法律に違反して紹介料を払ってでも仕事を欲しがっているという弁護士も一定数いるからです

一方,弁護士紹介業が法律で禁止されていることから,当然,まともな者は弁護士紹介業をしませんが,上記のとおりの弁護士もいる以上,法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。

以上のような法律に違反しても仕事が欲しい弁護士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,あたかも,その事務所が良い事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。

3 ②弁護士名を使わせる場合

弁護士名を違法に使わせる場合とは,弁護士でない者らが実質的には債務整理などを行い,弁護士はそれらの者に名前だけを使わせるような場合になります。

このような場合も手口が巧妙化しており,やはり,NPO法人社団法人等の名前を使ったり,作為的な比較サイトを作るなどして集客している他,形だけ弁護士や司法書士の事務所を使ったり,弁護士や司法書士が少しだけ相談を聞きはするものの,実質的には,事務員が勝手に弁護士や司法書士の名前を使って事案を処理しているケースなどもありますので,注意が必要です。

以上のような弁護士や司法書士などには絶対に依頼をしてはいけませんし,万が一,依頼してしまった後に疑問に思うようなことがありましたら,すぐに,別の弁護士等にご相談してください。

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非弁行為とは、弁護士法72条が禁止する弁護士でないものが報酬目的で行う法律事務の取り扱い行為または訴訟事件や債務整理事件などの周旋行為をいいます。

非弁行為に当たる場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(弁護士法77条3号)になる可能性があります。

非弁行為が禁止されている趣旨は、弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、広く法律事務を行うことをその職務とするものであり、そのため、弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のなため必要な規律にふくすべきものとされるなど、諸般の措置が講じられているところ、かかる資格をゆうさず、なんらの規律にも服しない者が、自己の利益のため、みだりに他人の法律事務に介入することを業とする行為を放置すれば、当事者その他の関係人らの利益を損ね、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、これを禁圧する必要がある(最判昭和46年7月14日判決・刑集25巻690頁参照)という趣旨です。

非弁行為の取り締まりは、各弁護士会を中心に行われています。

一般市民及び弁護士からの非弁被疑者事件の情報提供書の提出をきっかけに調査を開始する例が多いようです。

債務整理のご相談は、当法人の弁護士にお任せください。

名古屋駅から徒歩2~3分の距離に当法人の事務所はございます。

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