「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理のご家族への影響
1 ご家族への影響が心配な方へ
債務整理をしたことによるご家族への影響を心配される方も多いですが、債務整理をしたとしても、ご家族への影響がほとんどないという場合も少なくありません。
どのような場合に影響が出るのかは、個々のご事情などによって変わってきます。
以下、ご家族への影響について説明していますので、債務整理をお考えの方は参考までにご覧いただければと思います。
2 自宅や家財道具への影響
仮に自己破産をしたとしても、家財道具等を全て取られるということはありません。
基本的に、生活に必要な家財道具等については取られることはなく、パソコンやテレビ等についてもあまりに高額なものでなければ、そのまま持ち続けることができます。
また、賃貸で部屋を借りているような場合は、家賃等の支払いに遅れが出ていなければ、賃貸借契約を解除して家を出ていかなければならないということもありません。
自動車についても、年式が古く、価値がないと判断されるようなものであれば残せる可能性が高いです。
ただ、自宅を所有しているような場合には、こちらは売却等して、債権者の配当等に充てられることになるので、退去する必要があります。
これを防ぐためには、自己破産ではなく、個人再生等の手続きを選ぶことが必要になります。
また、自動車をローンを組んで購入して、自動車に所有権留保等がなされている場合など所有物に担保権が設定されている場合には、原則として担保権者が当該所有物から優先して弁済を受けることになるため、売却等されることになります。
以上のとおり、仮に破産をしたとしても、家等を所有していなければ、日常生活に与える影響はあまり大きなものではないといえます。
3 信用情報への影響
自己破産、個人再生、任意整理等を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、多くの場合、借入れやクレジットカードを作ることができなくなります。
ただ、この信用情報は個人ごとに管理されているため、自分に事故情報が登録されたとしても、それによってご家族にまで影響が及ぶことは原則としてありません。
ただし、信用情報は住所で検索することもできるため、同居しているご家族については生計を一つにしていると判断され、自己情報が登録されていることが不利益に働く可能性もあります。
ただ、これも同居している場合のみなので、子が一人暮らしをするようになった場合には、影響もなくなります。
4 保証人の場合
ただ、ご家族が保証人になられている場合には、影響は大きいといえます。
それは、破産や個人再生、任意整理で保証人がついている債務を対象とした場合には、保証人に対して一括での請求がされてしまうからです。
5 弁護士にご相談ください
以上のように、保証人等になっている場合を除き、基本的に債務整理をしたとしてもご家族への影響は大きいものとはいえません。
ただ、個々の事情によっては、ここで述べた以外の影響等が生じることもありますので、まずは、弁護士にご相談されるのがよいと思います。
当法人では、債務整理の相談は無料で承っております。
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