債務整理における直接面談義務|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理における直接面談義務

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月26日

債務整理における直接面談義務とは,債務整理(すなわち,自己破産,個人再生,任意整理,完済した方以外の過払い金返還請求)については,原則として,弁護士が,依頼者様に対して,直接面談して,重要事項の説明等をしなければならないという義務のことをいい,弁護士会の規則等で規定されています(※)。

なお,過払い金返還請求のうち,完済した方の事案については,それほど複雑な問題が生じないことが多く,電話等で弁護士が十分な聞き取りや説明等をすれば適切な事案処理が行えることなどから,直接面談義務は課せられていません

大量の広告を行い,全国から,多くの問合せを獲得し,事務員などを使って,電話のみで,十分な説明等もなく,債務整理事件を受任し,違法すれすれの相当ズサンな事案処理を繰り返すような弁護士が一定数出てきました。

このような弁護士は違法すれすれではあるものの,違法とまではいえないため,そう簡単に処分することが出来ないという状況の中で,被害者が出続けることは防がなければならないということで,平成23年に弁護士による直接面談義務が規定されました。

しかし,いまだに,この規定を無視して,事務員任せにしたり,電話等で依頼を受けズサンな事案処理を繰り返している弁護士等もいるようなので,十分な注意が必要です。

当然,規定に違反している弁護士は事案処理がズサンであるなどの問題がある可能性が高いので,完済した方以外の過払い金返還請求,任意整理,個人再生,自己破産などを電話等のみで依頼してしまった方は,速やかに,他の弁護士に相談してください。

※「面談することに困難な特段の事情があるとき」には例外が認められています。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

任意整理のお役立ち情報

時効の援用のお役立ち情報

過払い金のお役立ち情報

個人再生のお役立ち情報

自己破産のお役立ち情報

借金問題のお役立ち情報

借金返済のお役立ち情報

愛知の方へ

名古屋の方へ

尾張の方へ

西三河の方へ

東三河の方へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

以前,過払い金返還請求事件等の債務整理事件が大量に生じている状況に乗じて,一部の弁護士が不適切な勧誘や受任をして事務を処理し,不適切な額の報酬請求をしているとの批判を受けたことがありました。

そのため,日本弁護士連合会は,平成23年に,「債務整理事件処理の規律を定める規程」を制定し,弁護士の直接面談義務を定めました。

この規程では,弁護士が事件を受任するにあたっては,直接面談を行い,債務の内容,債務者(家族を含む)の資産や収入,生活費その他の生活状況,不動産の処理に関する希望,その他事件処理に関する意向について,聴き取りを行うべきことが規定されています。

本来,弁護士の職責は,依頼者様からご相談を受け,依頼者様にとって最も望ましい解決をもたらすべく,誠実に法律事務を行うことにありますので,上記のような規程が定められたこと自体,弁護士業界として反省すべきことです。

弁護士法人心 名古屋法律事務所をはじめ,当法人では,前記規程を遵守し,債務整理のご相談をお受けする場合は,依頼者様に事務所へご足労をいただくよう,お願いしています。

直接面談を行うことは,依頼者様にとって最も望ましい解決をするためにも必要なことですので,何卒,ご協力をお願いいたします。

お問合せ・アクセス・地図へ