「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理における直接面談義務
債務整理における直接面談義務とは,債務整理(すなわち,自己破産,個人再生,任意整理,完済した方以外の過払い金返還請求)については,原則として,弁護士が,依頼者様に対して,直接,面談して,重要事項の説明等をしなければならないという義務のことをいい,弁護士会の規則等で規定されています(※)。
なお,過払い金返還請求のうち,完済した方の事案については,それほど複雑な問題が生じないことが多く,電話等で弁護士が十分な聞き取りや説明等をすれば適切な事案処理が行えることなどから,直接面談義務は課せられていません。
大量の広告を行い,全国から,多くの問合せを獲得し,事務員などを使って,電話のみで,十分な説明等もなく,債務整理事件を受任し,違法すれすれの相当ズサンな事案処理を繰り返すような弁護士が一定数出てきました。
このような弁護士は違法すれすれではあるものの,違法とまではいえないため,そう簡単に処分することが出来ないという状況の中で,被害者が出続けることは防がなければならないということで,平成23年に弁護士による直接面談義務が規定されました。
しかし,いまだに,この規定を無視して,事務員任せにしたり,電話等で依頼を受け,ズサンな事案処理を繰り返している弁護士等もいるようなので,十分な注意が必要です。
当然,規定に違反している弁護士は事案処理がズサンであるなどの問題がある可能性が高いので,完済した方以外の過払い金返還請求,任意整理,個人再生,自己破産などを電話等のみで依頼してしまった方は,速やかに,他の弁護士に相談してください。
※「面談することに困難な特段の事情があるとき」には例外が認められています。