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弁護士による債務整理@名古屋

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理の種類

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年2月12日

債務整理には,借金の減額や免除等をしてもらう方法として,「任意整理」,「個人再生」,「自己破産」があります。

また,返済しすぎた利息を返してもらう「過払い金返還請求」というものもあります。

それぞれメリット・デメリットがあり,どの手続きが適切かは,借金や財産・収入の状況等によって異なりますので,借金問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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個人再生手続・種類

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月5日

1 個人再生手続とは

個人再生手続とは,裁判所を介する債務整理手続のうち,借金を圧縮して支払いを行う手続のことを指します。

裁判所で認められれば債務額が大きく減ること,住宅ローンを組んでいる方は住宅を手放さず手続ができる場合があることから,生活再建に大きなメリットのある手続と言うことができます。

2 小規模個人再生と給与所得者等再生

さて,一口に個人再生手続といっても,小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があることはご存知でしょうか。

本来,小規模個人再生とは,収入が一定ではない小規模の個人事業者を対象とする手続と規定されていることに対し,給与所得者等再生はサラリーマン等安定して給与を得て暮らす再生債務者を対象としています。

しかし実際にはサラリーマンでも小規模個人再生を利用することは可能で,むしろ小規模個人再生の利用を第一に検討することが大多数です。

その理由は,この2つの手続の最も大きな差が最低返済総額にあるためです。

小規模個人再生は返済総額が最大で5分の1に圧縮されるのに対し,給与所得者等再生は返済総額が可処分所得の2年分以上と規定されており,さらには小規模個人再生の返済総額よりも高額でなければならないとされています。

一方で小規模個人再生は債権者の消極的同意が必要ですが,給与所得者等再生であれば債権者の消極的同意は必要ないと規定されています。

これは小規模個人再生の場合は再生債権者の過半数もしくは再生債権額の過半数から異議が出ると再生計画が不認可となってしまう,つまりは債権者の意向によって結果が左右される可能性があるということです。

それを差し置いても,返済総額が少ないほうが再生債務者にとってメリットが大きいため,サラリーマンであっても大多数の方が小規模個人再生を利用しています。

逆に個人事業をされている方でも,給与所得者等再生を利用することは制度条は可能であり,他の要件を満たしさえすれば,むしろ再生債権者の顔ぶれによっては給与所得者等再生にしたほうが確実に再生計画案を通すことができる場合もあるため,どちらの手続で個人再生を行うかは,業者情報に詳しい弁護士と相談した上で決定した方が良いでしょう。

名古屋で個人再生をお考えの場合には,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

借金問題の解決方法にはどのようなものがあるか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月22日

1 借金問題の解決方法

借金問題を解決するための手続きは、「債務整理」という呼ばれ方をしています。

債務整理の方針としては、大きく任意整理、個人再生、自己破産の3つに分けられます。

一応、特定調停という選択肢もないわけではありませんが、あまり使われていないのが実情ですので、以下では3つの方法について簡単に概要をまとめたいと思います。

2 任意整理

任意整理とは、これまで通りの返済の継続が難しい方について、今ある債務の今後の返済条件を各債権者と交渉し、特に月々の返済額を減らして生活再建を図る方法です。

依頼者の方のご意向もありますが、将来的に何かあったときに個人再生や自己破産という選択肢を残しておくためにも、任意整理で解決可能である場合にはまず任意整理から考えることになるかと思います。

他の方針よりもご依頼の際の弁護士費用が低くなることが多いのも、任意整理のメリットといえるでしょう。

また、ここの債権者は依頼から除きたい、といったご意向に沿うこともできるので、比較的柔軟な対応が可能です。

3 個人再生

個人再生は、所定のルールに従って圧縮された額を分割弁済することで残りの債務の返済は免除されるという、裁判所を利用した手続です。

最大の特徴は住宅ローンの返済を維持できる(マイホームを残して生活再建ができる)可能性があることです。

その他、自己破産の場合に懸念される資格への影響を避けたりすることができるのも個人再生の特徴といえます。

4 自己破産

自己破産は簡単に言ってしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もきれいにする手続、ということになります。

ただ、全くの無一文になるということではなく、一応の目安として99万円までの財産は残すことができる可能性があります。

免責決定が確定すれば、すべての借金の返済義務が免除されますので、他の方針と比較すると、一番効果の大きい方法、ということができるかと思います。

5 方針選択にあたって

債務整理の方法を決めるにあたっては、総債務額、不動産、車の有無、家族構成、依頼者の方のご意向など、考慮すべき要素は少なくありません。

当法人では、名古屋をはじめ債務整理案件を集中的に扱っている弁護士が債務整理のご相談に対応しております。

名古屋周辺で借金問題にお困りの方は、一度当法人までお問い合わせください。

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最適な方法で債務整理をするために

このページでは,名古屋にお住まいの方などに向けて,債務整理の手続きの種類についてご説明しています。

債務整理の手続きとしては,裁判外で私的整理と倒産ADR,裁判所も介在する手続きとして破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特殊な手続きとして,特別清算手続,金融機関の破産処理手続,国際倒産に関する手続等があります。

裁判所の介在する手続は,債務者の資産を処分換価して債権者に平等弁済することを目的とする清算型手続と,債務者の事業や経済生活を再建し,再建された事業から生じる収益・収入を債権者の弁済の原資とする再建型手続に分かれます。

また,手続の態様による区別としても,債務者の財産・事業について,手続開始により管理処分権・経営権を債務者が喪失し,その管理等を担当する第三者を選任する管理型手続と,債務者自身が財産・事業の管理処分権・経営権を手続開始後も原則として保持するDIP型手続きがあります。

これらは,メリットデメリットの判断が難しいため,どの手続きを利用して債務整理を行うのが最適かを判断するためには,債務整理を多く扱った経験が必要です。

当法人には債務整理を多く扱う専門チームがあり,これらの手続きを迅速に行っています。

名古屋には3つの事務所がございますので,名古屋で債務整理をお考えになっている方はぜひお早めに当法人にご相談ください。

債務整理の種類について

ひと口に債務整理と言っても,任意整理,自己破産,個人再生など,様々な方法があります。

任意整理は,裁判所を通さず,直接債権者と話し合いをして,返済の条件を決める手続きです。

弁護士が債権者と交渉することで,遅延損害金や将来利息がカット出来たり,月々の返済額を今までお支払いいただいていた金額よりも下げることが可能です。

返済期間は,大体3~5年間というのが一般的ですが,債権者によっては,債務者の経済状態等を考慮したうえで,もっと長期間での返済が認められることもあります。

また,債務整理をしたい借入先だけを対象にすることが出来るので,自動車や住宅のローンを今までどおり返済することが可能です。

自己破産は,裁判所(基本的に居住されている地域の地方裁判所であり,名古屋市にお住まいの方は,名古屋地方裁判所となります。)を通して,原則全ての債務の返済義務が無くなる手続きであり,通常の同時廃止事件という簡易な手続きと,一定以上の財産を持っている方や事業をされている方等を対象とした管財事件とに分かれます。

管財事件の場合は,破産管財人という裁判所が選んだ弁護士が,債務者の財産等の調査や換価,債権者への配当を行います。

どちらの事件の場合も,免責といって,債務の返済義務を免除して良いかという審査が行われます。

そのため,浪費やギャンブル等,債務が出来てきた経緯に問題がある場合は,免責が認められず,債務の返済義務が無くならないという可能性もあります。

個人再生は,裁判所を通して,金額が圧縮された債務を3~5年間で返済していくという手続きです。

個人再生では,住宅ローンの返済を続けることが出来る,住宅資金特別条項という制度があるため,任意整理では返済していけそうにないが,自宅が無くなるのがイヤなので,自己破産はしたくないという方にお勧めの手続きです。

また,「自己破産」に対するマイナスなイメージを気にしたり,可能な範囲で少しでも債務を返済したいという方も,個人再生を選ばれています。

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