債務整理を行うのに適切な時期

弁護士による債務整理@名古屋

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債務整理を行うのに適切な時期

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月2日

1 債務整理のタイミングと方針

債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産という3種類があります。

債務整理を開始するタイミングによって、取ることができる方針が変わってくる場合があります。

基本的には、タイミングが遅れれば遅れるほど、取ることができる選択の幅は狭くなってくるといえます。

2 任意整理の場合

任意整理は、各債権者と個別に分割弁済の交渉をする債務整理の方法です。

個人再生や自己破産等の法的整理は、再度の自己破産等が難しくなる、官報公告されるなどのデメリットがあり、避けられる場合には避けた方がよいといえる側面があります。

そのため、任意の交渉による月々の支払い減額で問題を解決できるようであれば、まずは任意整理を考えることが多いです。

ただ、任意整理を選択する場合でも、返済が長期間滞っていると、各債権者が裁判を起こすことがあります。

そうなった場合、債権者もそれなりの手間と時間、費用をかけて裁判を起こしていますので、それに見合う内容でないと分割弁済の合意を結ぶことが難しくなることもあります。

そのため、任意整理を行うのであれば、裁判を起こされる前に着手した方がよいということができます。

3 個人再生の場合

個人再生は、法律のルールに従って圧縮された額を所定の期間分割弁済することにより、残りの返済義務を免除される法的手続です。

個人再生の最大の特徴は、住宅ローンを組んで購入した自宅を維持したまま、他の債務の支払いを減らすことができる場合があることです。

ただし、住宅ローンの返済が滞っているような場合、保証会社がその返済を立て替えてから6か月を経過してしまうと、もはや住宅を残すことはできなくなってしまいます。

任意整理が難しく、個人再生を選択したいという場合には、特に保証会社の立て替えから6か月以内、というのが重要となってくるといえます。

住宅ローン特則についてはこちらのページをご覧ください。

4 自己破産の場合

自己破産は、簡単に言えば、プラスの財産もマイナスの財産もきれいにする手続きです。

個人再生で債務を圧縮しても返済が難しいような場合は、自己破産を選択せざるを得なくなります。

気をつけるべき点は、自己破産をするにもそれなりの費用がかかるという点です。

申立をする際や、弁護士に依頼する場合にもある程度費用は掛かりますし、弁護士に依頼せず、なんとか自分で申し立てをするという場合でも、裁判所から「破産管財人」として弁護士が選任され、手続に関与しますので、その費用の捻出が必要となることを事前に意識しておく必要があります。

参考リンク:裁判所・破産手続の申立てや免責許可の申立ては,どこの裁判所に行うのですか。また,申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。

5 お早めに弁護士までご相談ください

総じて、債務整理の着手は早い方がよいということができると思います。

当法人は、名古屋に本部をおく弁護士法人で、名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分で本部までお越しいただけます。

まずはお電話でご相談いただくこともできますので、お早めにご相談ください。

お話をお伺いした結果、場合によっては「今は弁護士に依頼する必要はないと思います」という回答になるかもしれませんが、その場合でも、一人だけで悩まずご相談いただくことで借金問題の不安を解消できる可能性もあります。

当法人での債務整理のご相談は原則として相談料無料となっていますので、お気軽にご相談ください。

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